農林中央金庫法


公布:平成13年6月29日法律第93号
施行:平成14年1月1日
改正:平成13年6月27日法律第75号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月12日法律第150号
施行:平成14年5月1日
改正:平成14年5月29日法律第45号
施行:平成15年4月1日
改正:平成14年5月29日法律第47号
施行:平成14年11月28日
改正:平成14年6月12日法律第65号
施行:平成15年1月6日
改正:平成14年6月19日法律第75号
施行:平成15年1月1日
改正:平成14年12月4日法律第126号
施行:平成15年10月1日
改正:平成14年12月4日法律第128号
施行:平成15年10月1日
改正:平成15年5月30日法律第54号
施行:平成16年4月1日(附則第1条第2号:平成15年6月30日)
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:平成21年1月5日
改正:平成16年6月9日法律第97号
施行:平成16年6月9日
改正:平成16年12月1日法律第147号
施行:平成17年4月1日
改正:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日
改正:平成16年12月8日法律第159号
施行:平成17年7月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成17年11月2日法律第106号
施行:平成18年4月1日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成18年6月14日法律第65号
施行:平成19年9月30日(附則第1条第1号:平成18年7月4日)
改正:平成18年12月15日法律第109号
施行:平成19年9月30日
改正:平成19年5月25日法律第58号
施行:平成20年10月1日
改正:平成19年6月1日法律第74号
施行:平成20年10月1日
改正:平成20年6月13日法律第65号
施行:平成20年12月12日(附則第1条第3号:平成21年6月1日)
改正:平成21年6月10日法律第51号
施行:平成22年1月1日
改正:平成21年6月24日法律第58号
施行:平成22年4月1日(附則第1条第3号:平成22年10月1日)
改正:平成21年6月24日法律第59号
施行:平成22年4月1日
改正:平成23年5月25日法律第49号
施行:平成24年4月1日

 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の全部を改正する。

目次

 第一章 総則(第一条−第七条)
 第二章 会員(第八条−第十九条の二)
 第三章 管理(第二十条−第五十三条)
 第四章 業務(第五十四条−第五十九条の三)
 第四章の二 外国銀行代理業務に関する特則(第五十九条の四−第五十九条の八)
 第五章 農林債(第六十条−第七十一条)
 第六章 子会社等(第七十二条・第七十三条)
 第七章 計算(第七十四条−第八十一条)
 第八章 監督(第八十二条−第九十条)
 第九章 解散及び清算(第九十一条−第九十五条)
 第九章の二 農林中央金庫代理業(第九十五条の二−第九十五条の五)
 第九章の三 指定紛争解決機関(第九十五条の六−第九十五条の八)
 第十章 雑則(第九十六条−第九十七条)
 第十一章 罰則(第九十八条−第百二条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。

(法人格)
第二条 農林中央金庫は、法人とする。

(事務所等)
第三条 農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条の規定は、農林中央金庫について準用する。
3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
4 農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。
 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
 二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
 四 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
 五 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
 六 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6 農林中央金庫は、第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。

(資本金)
第四条 農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。
3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。

(名称の使用制限)
第五条 農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。

(登記)
第六条 農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)
第七条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百二十二条までの規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十三条の規定は農林中央金庫について準用する。

第二章 会員

(会員の資格)
第八条 農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。

(出資)
第九条 農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
4 会員の責任は、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

(持分の譲渡)
第十条 会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。

(議決権)
第十一条 会員は、各一個の議決権を有する。
2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。
3 会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。
4 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
5 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
6 代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。
7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(過怠金)
第十二条 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。

(加入の自由)
第十三条 会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(脱退の自由)
第十四条 会員は、六月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は二年を超えてはならない。

(法定脱退)
第十五条 会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 一 会員の資格の喪失
 二 解散
 三 破産手続開始の決定
 四 除名
2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の十日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 一 長期間にわたって農林中央金庫の事業を利用しない会員
 二 出資の払込みその他農林中央金庫に対する義務を怠った会員
 三 その他定款で定める事由に該当する会員
3 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻し)
第十六条 会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。

(持分の払戻しの時期)
第十七条 持分の払戻しは、脱退した事業年度の終了後三月以内(脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から三月以内)にこれをしなければならない。
2 前条第一項の規定による請求権は、前項の期間が経過した後二年間行わないときは、時効によって消滅する。

(持分の払戻しの停止)
第十八条 農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

(持分の払戻しの禁止)
第十九条 農林中央金庫は、会員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。

(会員名簿)
第十九条の二 理事は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 名称及び住所
 二 加入の年月日
 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
 四 払込済出資額及びその払込みの年月日
2 理事は、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 会員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 会員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三章 管理

(定款)
第二十条 農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 事務所の所在地
 四 会員の資格に関する規定
 五 会員の加入及び脱退に関する規定
 六 出資一口の金額及びその払込みの方法
 七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 八 準備金の額及びその積立ての方法
 九 業務及びその執行に関する規定
 十 農林債(第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)の発行に関する規定
 十一 役員の定数及びその選任に関する規定
 十二 総会及び総代会に関する規定
 十三 公告の方法(農林中央金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

(定款の備付け及び閲覧等)
第二十条の二 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

(役員及び会計監査人)
第二十一条 農林中央金庫は、役員として、理事五人以上、経営管理委員十人以上及び監事三人以上を置かなければならない。
2 農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。

(理事)
第二十二条 理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。
2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
6 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経営管理委員)
第二十三条 経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。

(監事)
第二十四条 監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 監事のうち一人以上は、農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であって、その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものでなければならない。
3 前項に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第六章において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。
4 前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
5 会社法第三百四十三条第一項及び第二項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計監査人)
第二十四条の二 会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 会社法第三百四十四条第一項及び第二項並びに第三百四十五条第一項から第三項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百四十四条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役」とあるのは「監事会」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(農林中央金庫と役員等との関係)
第二十四条の三 農林中央金庫と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格)
第二十四条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
 一 法人
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 四 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 五 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(役員の兼職等の制限)
第二十四条の五 理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。
3 監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

(役員の任期)
第二十五条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会計監査人の資格等)
第二十六条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定により、第三十五条第一項に規定する計算書類について監査をすることができない者
 二 農林中央金庫の子会社(第二十四条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(会計監査人の任期)
第二十六条の二 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。

(理事会の権限等)
第二十七条 農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

(理事会の決議等)
第二十七条の二 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第二十七条の三 理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
 一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経営管理委員会の権限等)
第二十八条 農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。
2 経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。
4 理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
5 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
6 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
7 会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
8 経営管理委員会は、理事が第三十条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
9 経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
10 第八項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
11 第二十七条の二の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)
第二十八条の二 理事は、経営管理委員会の日から十年間、経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、経営管理委員会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
3 会員は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事会の権限等)
第二十九条 農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。
2 監事会は、すべての監事で組織する。
3 監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。
 一 監査報告の作成
 二 常勤の監事の選定及び解職
 三 監査の方針、農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定
4 監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。
5 監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。
6 監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。
7 第二十七条の二第三項から第五項まで並びに会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監事会について準用する。この場合において、第二十七条の二第三項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第二十九条の二 理事は、監事会の日から十年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
 一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十条 理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。
 二 農林中央金庫が理事又は経営管理委員の債務を保証することその他理事又は経営管理委員以外の者との間において農林中央金庫と当該理事又は経営管理委員との利益が相反する取引をしようとするとき。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
4 第二項各号の取引をした理事又は経営管理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。

(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)
第三十一条 会社法第三百五十七条第一項及び第三百六十一条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第二項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事の権限等)
第三十二条 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
4 監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
5 会社法第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計監査人の権限等)
第三十三条 会計監査人は、第三十五条及び第七章の定めるところにより、農林中央金庫の同条第一項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、その職務を行うに際して理事及び経営管理委員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事会に報告しなければならない。
4 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
5 会社法第三百九十六条第三項から第五項まで、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百九十六条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同条第五項第一号中「第三百三十七条第三項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第二十六条第三項第一号」と、同項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事若しくは支配人その他の職員又は農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第一項に規定する計算書類及びその附属明細書」と、「監査役」とあるのは「監事会又は監事」と、同法第三百九十九条第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)
第三十四条 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第三十条第二項各号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。
 一 第三十条第二項の理事又は経営管理委員
 二 農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事
 三 当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員
3 第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
 一 賠償の責任を負う額
 二 当該役員等がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
  イ 代表理事 六
  ロ 代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
  ハ 監事又は会計監査人 二
5 前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
 三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 経営管理委員は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第四項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第三十条第二項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
9 第四項から第七項までの規定は、前項の責任については、適用しない。
10 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
11 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 一 理事 次に掲げる行為
  イ 次条第一項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  ロ 虚偽の登記
  ハ 虚偽の公告
 二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
12 役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(計算書類等の作成及び保存)
第三十五条 理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもって作成することができる。
3 理事は、第一項の計算書類の作成の日から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
4 次の各号に掲げるものは、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
 一 第一項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
 二 第一項の事業報告及びその附属明細書 監事
5 前項の規定により監査を受けたものについては、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。
6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
7 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供して、附属明細書にあってはその内容を報告し、計算書類及び事業報告にあってはその承認を求めなければならない。
8 第五項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

(決算関係書類の備付け及び閲覧等)
第三十六条 理事は、通常総会の日の二週間前の日から五年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、通常総会の日の二週間前の日から三年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 決算関係書類が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 決算関係書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
5 会社法第四百四十三条の規定は、計算書類及びその附属明細書について準用する。

第三十七条 削除

(役員の解任の請求)
第三十八条 会員は、総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を経営管理委員に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による請求があったときは、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定を準用する。
5 第三項の規定による書類の提出があったときは、経営管理委員は、総会の日から七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

(会計監査人の解任等)
第三十八条の二 会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、農林中央金庫に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
4 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三十九条 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
2 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
3 第二十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
第四十条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。
2 第四十六条の三及び第四十七条の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)
第四十条の二 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(支配人)
第四十一条 農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
2 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、支配人について準用する。

(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
第四十二条 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務(会員の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。

(支配人の解任)
第四十三条 会員は、総会員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による請求があったときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(総会の招集)
第四十四条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第四十五条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提供したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

(総会招集者)
第四十六条 総会は、経営管理委員が招集する。
2 経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
3 経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

(総会の招集の決定)
第四十六条の二 経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 総会の日時及び場所
 二 総会の目的である事項があるときは、当該事項
 三 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。

(総会招集の通知等)
第四十六条の三 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会員に対する通知又は催告)
第四十七条 農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、前条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

(総会の議事)
第四十八条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した第四十六条の二第一項第二号に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(特別議決事項)
第四十九条 次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
 一 定款の変更
 二 解散
 三 会員の除名
 四 第三十四条第四項の規定による責任の免除
2 定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(役員の説明義務)
第四十九条の二 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

(延期又は続行の決議)
第四十九条の三 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、適用しない。

(総会の議事録)
第四十九条の四 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)
第五十条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(総代会)
第五十一条 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総会に関する規定(第九十一条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、総代会について準用する。

(出資一口の金額の減少)
第五十二条 農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下回ることができない。
 一 出資一口の金額の減少の内容
 二 前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第五十三条 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四章 業務

(業務の範囲)
第五十四条 農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
 一 会員の預金の受入れ
 二 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
 三 為替取引
2 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
 一 会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
 二 会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
3 農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
 一 第八条に規定する者
 二 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
 三 国
 四 銀行その他の金融機関
 五 金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
4 農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
 一 債務の保証又は手形の引受け
 二 有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
 三 有価証券の貸付け
 四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
 六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
 六の二 短期社債等の取得又は譲渡
 七 有価証券の私募の取扱い
 八 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 九 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
 十 株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
 十の二 農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務(主務省令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
 十一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 十二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
 十二の二 振替業
 十三 両替
 十四 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
 十五 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
 十六 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 十七 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
 十八 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
 十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
 二十 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
  イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
  ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
  ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
 二十一 前号に掲げる業務の代理又は媒介
5 前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
  イ 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
  ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
  ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
  ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
  ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
  ヘ 第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
  ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
   (1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
   (2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
   (3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
 二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
 三 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
 四 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
 四の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
 五 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
 六 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7 農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
 二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
 四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
 五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8 農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。

第五十五条 農林中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

(経営の健全性の確保)
第五十六条 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
 一 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
 二 農林中央金庫及びその子会社その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第七章及び第八章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

(預金者等に対する情報の提供等)
第五十七条 農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第五十九条の三に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項及び第五十九条の三並びに他の法律に定めるもののほか、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第五十七条の二 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 一 指定紛争解決機関(第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項において同じ。)を締結する措置
 二 指定紛争解決機関が存在しない場合 第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
 二 紛争解決措置 顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 農林中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
 一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第九十五条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
 二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第九十五条の六第一項の規定による指定が第九十五条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
 三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十五条の六第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

(同一人に対する信用の供与等)
第五十八条 農林中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、農林中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 農林中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、農林中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
4 第二項の場合において、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、農林中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(特定関係者との間の取引等)
第五十九条 農林中央金庫は、その特定関係者(農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者(第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第五十九条の二の二第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項において同じ。)その他の農林中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
 二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
第五十九条の二 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
 一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
 二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
 三 顧客に対し、農林中央金庫又は農林中央金庫の特定関係者その他農林中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
 四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

(顧客の利益の保護のための体制整備)
第五十九条の二の二 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(第五十四条第一項各号に掲げる業務、第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

(金融商品取引法の準用)
第五十九条の三 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四章の二 外国銀行代理業務に関する特則

(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十九条の四 農林中央金庫は、第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十九条の五 農林中央金庫が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。

(貸金業法の特例)
第五十九条の六 農林中央金庫が、第五十九条の四の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

(外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)
第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(外国銀行代理業務に関する銀行法の準用)
第五十九条の八 銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで、第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第五十九条の四の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五章 農林債

(農林債の発行)
第六十条 農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。

(農林債の種別等)
第六十一条 農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

(農林債の借換発行の場合の特例)
第六十二条 農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、一時第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
2 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後一月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。

(短期農林債の発行)
第六十二条の二 農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債(次項において「短期農林債」という。)を発行することができる。
 一 各農林債の金額が一億円を下回らないこと。
 二 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 三 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期農林債については、農林債原簿を作成することを要しない。

(農林債発行の届出)
第六十三条 農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

(農林債の発行方法)
第六十四条 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

(農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
第六十五条 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

(募集農林債の申込み)
第六十五条の二 農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項(第四項及び第五項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
2 前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。
 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 二 引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数
 三 前二号に掲げるもののほか主務省令で定める事項
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、農林中央金庫の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、農林中央金庫が通知事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
5 農林中央金庫は、通知事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 農林中央金庫が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(募集農林債の割当て)
第六十五条の三 農林中央金庫は、申込者の中から募集農林債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集農林債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、農林中央金庫は、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
2 農林中央金庫は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

(募集農林債の申込み及び割当てに関する特則)
第六十五条の四 前二条の規定は、募集農林債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

(農林債の債権者)
第六十五条の五 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集農林債の債権者となる。
 一 申込者 農林中央金庫の割り当てた募集農林債
 二 前条の契約により募集農林債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集農林債

(売出しの公告)
第六十六条 農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

(債券の記載事項)
第六十七条 農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

(農林債原簿)
第六十八条 農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項(以下この条において「農林債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2 農林債の債権者(第六十一条第一項の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
3 前項の書面には、農林中央金庫の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第二項の電磁的記録には、農林中央金庫の代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 前三項の規定は、当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

(農林債原簿の備付け及び閲覧等)
第六十八条の二 農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農林債の債権者その他の主務省令で定める者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 農林債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 農林債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 当該請求を行う者が農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(農林債の消滅時効)
第六十九条 農林債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

(通貨及証券模造取締法の準用)
第七十条 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、農林債の債券の模造について準用する。

(政令への委任)
第七十一条 この章に定めるもののほか、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 子会社等

(農林中央金庫の子会社の範囲等)
第七十二条 農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 一 銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの
 一の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
 二 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
 三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項第五号において「証券仲介専門会社」という。)
  イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
  ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
  ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
  ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
 四 信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)
 五 銀行業を営む外国の会社
 六 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 七 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。次項において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 八 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。第十項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
  イ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
  ロ 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
  ハ 信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 九 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
 十 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 従属業務 農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
 二 金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 五 証券子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社
  イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
  ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十号に掲げる持株会社
  ハ その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
 六 信託子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社
  イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
  ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
  ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十号に掲げる持株会社
  ニ その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 農林中央金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第八号まで又は第十号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第九項第一号及び第十項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として農林中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第四項の規定は、農林中央金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7 農林中央金庫は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
8 農林中央金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
9 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 一 第一項第八号又は第九号に掲げる会社(同項第八号の会社にあっては、主として農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除く。)。
 二 その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
10 第一項第八号又は第四項の場合において、会社が主として農林中央金庫、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの又は農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
11 農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第八号の規定の適用については、同号イ及びハ中「農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社」とあるのは、「農林中央金庫又はその信託子会社等が合算して、農林中央金庫の子会社」とする。

(農林中央金庫等による議決権の取得等の制限)
第七十三条 農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
 一 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併をしたとき その合併をした日
 二 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けたとき その事業を譲り受けた日
5 主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第二十四条第四項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

第七章 計算

(事業年度)
第七十四条 農林中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(会計の原則)
第七十五条 農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(会計帳簿の作成)
第七十五条の二 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

(準備金の積立て)
第七十六条 農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

(剰余金の配当)
第七十七条 農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
 一 資本金の額
 二 前条第一項の準備金の額
 三 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
 四 その他主務省令で定める額
2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
3 払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
第七十八条 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

(農林中央金庫の持分取得の禁止)
第七十九条 農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(業務報告書)
第八十条 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第八十一条 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6 農林中央金庫は、第一項又は第二項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

第八章 監督

(主務大臣の監督)
第八十二条 主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者及び第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。
2 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第五十六条各号に掲げる基準及び第五十八条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第八十四条第一項及び第二項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
3 第八十四条第一項及び第二項、第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項並びに第九十五条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4 内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
5 農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
6 第八十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
7 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第八十五条第二項に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
9 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(報告又は資料の提出)
第八十三条 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、農林中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(立入検査)
第八十四条 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

(業務の停止等)
第八十五条 主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

(違法行為等についての処分)
第八十六条 主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事若しくは清算人の解任を命ずることができる。

(決議の取消し)
第八十七条 会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から一月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。

(財務大臣への協議)
第八十八条 主務大臣は、第八十五条第一項又は第八十六条の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

(財務大臣への通知)
第八十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
 一 第八十五条第一項又は第八十六条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
 二 第九十一条第二項の規定による解散の認可

(財務大臣への資料提出等)
第九十条 財務大臣は、その所掌に係る金融破 綻処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第九章 解散及び清算

(解散の事由)
第九十一条 農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 総会の決議
 二 破産手続開始の決定
 三 第八十六条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(清算人)
第九十二条 農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

(清算人の職務)
第九十二条の二 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 一 現務の結了
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 三 残余財産の分配

(清算事務)
第九十三条 清算人は、就職の後遅滞なく、農林中央金庫の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2 清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

(決算報告)
第九十四条 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2 清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

(清算に関する会社法等の準用)
第九十五条 会社法第四百七十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は農林中央金庫の清算について、第十九条の二、第二十条の二、第二十二条第四項から第六項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五第二項、第二十七条から第二十七条の三まで、第二十八条第六項及び第七項、第二十八条の二、第二十九条の二から第三十一条まで、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第一項から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十二項、第三十五条、第三十六条(第二項を除く。)、第三十九条第一項、第四十二条、第四十六条第三項、第四十六条の二第二項、第四十九条の二並びに第四十九条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで、第四百七十八条第二項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第三十四条第十二項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十五条第一項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第四項第二号及び第七項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第三十六条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九章の二 農林中央金庫代理業

(許可)
第九十五条の二 農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
 一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
 二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
 三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 農林中央金庫代理業者(第一項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。

(適用除外)
第九十五条の三 前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。
2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項、前条第三項並びに第九十五条の五の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)
第九十五条の四 銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)
第九十五条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九章の三 指定紛争解決機関

(紛争解決等業務を行う者の指定)
第九十五条の六 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
 二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  ニ 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
  ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
 八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と農林中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について農林中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。
2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(農林中央金庫業務(農林中央金庫が第五十四条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

(業務規程)
第九十五条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
 一 手続実施基本契約の内容に関する事項
 二 手続実施基本契約の締結に関する事項
 三 紛争解決等業務(前条第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第九十九条の二の六において同じ。)の実施に関する事項
 四 紛争解決等業務に要する費用について加入農林中央金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である農林中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
 五 当事者である加入農林中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
 六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
 七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
 八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの

(指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)
第九十五条の八 銀行法第七章の五(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入農林中央金庫(農林中央金庫法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第二号」と、「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十五条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十五条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十章 雑則

(認可等の条件)
第九十六条 主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(公告の方法等)
第九十六条の二 農林中央金庫は、公告の方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 農林中央金庫が前項第二号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号に掲げる方法又は官報に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
3 農林中央金庫が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
 一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
4 会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十六条の二第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経過措置)
第九十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十一章 罰則

第九十八条 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。

第九十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三条第七項の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者
 二 第五十九条の三、第五十九条の七又は第九十五条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
 三 第九十五条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで農林中央金庫代理業を営んだ者
 四 不正の手段により第九十五条の二第一項の許可を受けた者
 五 第五十九条の八又は第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の四十一の規定に違反して他人に外国銀行代理業務又は農林中央金庫代理業を営ませた者

第九十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者
 二 準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

第九十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
 二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者
 三 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 四 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 五 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者

第九十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 第八十条第一項若しくは第二項又は準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
 二 第八十一条第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の二の六第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第八十一条第四項若しくは準用銀行法第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
 三 第八十三条第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 四 第八十四条第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 五 準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
 六 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

第九十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第五十九条の二(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
 二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第九十九条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十九条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第九十九条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
 二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
 三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
 四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第九十九条の二の五 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第九十九条の二の六 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第九十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二若しくは第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 準用銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者
 三 準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 四 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 五 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
 六 第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者

第九十九条の四 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第九十八条の二第二号又は第九十八条の三 三億円以下の罰金刑
 二 第九十八条の四(第二号を除く。)又は第九十九条の二第一号 二億円以下の罰金刑
 三 第九十九条(第六号を除く。) 二億円以下の罰金刑(清算中の農林中央金庫にあっては、三百万円以下の罰金刑)
 四 第九十九条の二の二 一億円以下の罰金刑
 五 第九十八条の二(第二号を除く。)、第九十八条の四第二号、第九十九条第六号、第九十九条の二第二号又は第九十九条の二の四から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は農林中央金庫代理業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 二 総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 三 この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
 四 この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 五 第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
 六 第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
 七 第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
 八 第二十四条第二項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
 九 第二十四条第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定又は第二十四条の二第二項において準用する同法第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
 九の二 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
請求があった場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
 十 第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
 十一 第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
 十二 第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
 十三 第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
 十四 第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
 十五 第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
 十六 第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
 十七 第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
 十八 第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
 十九 第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
 十九の二 第五十九条の四若しくは第九十五条の三第三項若しくは準用銀行法第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
 十九の三 準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 十九の四 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
 十九の五 準用銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
 十九の六 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
 二十 第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
 二十一 第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
 二十二 第六十三条、第六十六条若しくは第七十二条第九項又は第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
 二十二の二 第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
 二十二の三 第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 二十三 第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
 二十四 第七十二条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
 二十五 第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
 二十六 第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
 二十六の二 第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 二十七 第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
 二十八 第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
 二十九 第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
 三十 第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
 三十一 清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
 三十二 第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
 三十三 第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
 三十四 第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項又は第七十二条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
 三十五 第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 一 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者
 二 第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 正当な理由がないのに、第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百一条 第四十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 一 第五条の規定に違反した者
 二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(農林中央金庫の同一性)
第二条 この法律の施行の際現に存する農林中央金庫は、改正後の農林中央金庫法(以下「新法」という。)の規定に基づく農林中央金庫として同一性をもって存続するものとする。

(総務省設置法の適用除外)
第三条 新法の規定に基づく農林中央金庫については、改正前の農林中央金庫法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(従たる事務所に係る経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に日本に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第三条第三項の規定により主務大臣に届け出て設置された従たる事務所とみなす。
2 この法律の施行の際現に外国に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第三条第四項の規定による主務大臣の認可を受けて設置された従たる事務所とみなす。

(定款の変更に係る経過措置)
第五条 農林中央金庫は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第二十条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。

(役員に係る経過措置)
第六条 施行日の前日において農林中央金庫の理事長、副理事長又は理事である者の任期は、旧法第十一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 農林中央金庫は、施行日までに、あらかじめ、新法第二十二条及び第二十三条の例により、理事及び経営管理委員を選任しておかなければならない。この場合において、その選任された理事及び経営管理委員の任期は、新法第二十五条の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
3 この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項に規定する監事である者は、施行日に新法第二十四条第一項の規定により監事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第二十五条の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。

(支配人に係る経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第八条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第五条において準用する商法第三十七条の規定により置かれている支配人である者は、施行日に新法第四十一条第一項の規定により支配人として置かれたものとみなす。

(会員外貸付けの認可に関する経過措置)
第八条 新法第五十四条第三項の規定は、施行日前に農林中央金庫が旧法第十四条ノ二第五号及び第六号の規定により行った貸付けについては、適用しない。

(農林債券に係る経過措置)
第九条 旧法第十七条第一項の規定により発行された農林債券は、新法第六十条の規定により発行された農林債券とみなす。

(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第十条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(消費生活協同組合法の一部改正)
第十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
  第百九条第一号及び第二号を次のように改める。
  一及び二 削除

(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第十四条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
  第十九条第三項を削る。

(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第十五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
  第一条第一項第三号の二を次のように改める。
  三の二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)

(農業近代化資金助成法の一部改正)
第十六条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
  第三条の三中「農林中央金庫が」を「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定は、農林中央金庫が」に、「場合における当該貸付けについての農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十四条ノ二の規定の適用については、同条第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付」とあるのは、「貸付」とする」を「場合には、適用しない」に改める。

(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
  別表第三農林中央金庫の項中「農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)」を「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)」に改める。

(漁業近代化資金助成法の一部改正)
第十八条 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
  第五条中「農林中央金庫が」を「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定は、農林中央金庫が」に、「場合における当該貸付けについての農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十四条ノ二の規定の適用については、同条第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付」とあるのは、「貸付」とする」を「場合には、適用しない」に改める。

(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第十九条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
  第十三条を次のように改める。
 第十三条 削除

(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法第十三条第一項の規定によってした認可は、新法第五十四条第三項の規定によってした認可とみなす。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第二十一条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三項第一号を次のように改める。
  一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  第二条第四項中「農林中央金庫法第五条第一項(出資者)及び」を「農林中央金庫の会員、」に、「出資者並びに」を「出資者及び」に改め、同条第七項中「(第二十一条第二項を除く。)」を削り、「農林中央金庫及び」を「農林中央金庫の理事、」に改め、「農林中央金庫法第十条第二項(副理事長)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「並びに」を「及び」に改める。
  第十四条中「第二百八十条ノ十一第一項中「取締役」とあるのは「理事」を「第二百八十条ノ十一第一項中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」に、「第二百八十条ノ十三中「取締役」とあるのは「理事」を「第二百八十条ノ十三中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」に改め、「優先出資者、理事」の下に「、経営管理委員」を加える。
  第二十一条第二項中「定める訴え」の下に「又は請求」を加え、同項第三号中「理事長、副理事長、理事」を「理事、経営管理委員」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
  四 商法第二百七十二条(株主の差止請求権) 理事の行為に対する差止請求
  第三十四条第二項中「理事」を「理事(農林中央金庫にあっては、経営管理委員)」に改める。
  第三十五条中「第二百三十七条ノ三中「取締役」とあるのは「理事」を「第二百三十七条ノ三中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」に、「第二百四十四条第二項及び第三項」を「第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第三項」に、「、理事」を「、理事、経営管理委員」に、「、「取締役」とあるのは「理事」を「、「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」に改める。
  第三十六条第一項中「理事が」を「理事(農林中央金庫にあっては、経営管理委員を含む。以下この条において同じ。)が」に改め、同条第二項中「連合会等」を「農林中央金庫及び連合会等」に改める。
  第三十八条第二項第一号中「資本金の最低限度等)、第十七条第一項(債券の発行限度)、第二十三条ノ二第二項(準備金の積立限度)及び第二十四条第一項第一号」を「資本金)、第六十条(農林債券の発行)、第七十六条第二項(準備金の積立て)及び第七十七条第一項第一号」に改め、同条第三項第一号中「第二十四条第一項」を「第七十七条第一項」に改める。

(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第六十五条第三項中「農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条」を「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項」に改め、「対し」の下に「、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで」を加える。

[第二十三条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部改正]

(食糧管理特別会計法等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の規定中「農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条」を「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条」に改める。
 一 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第四条ノ三第三項
[ 二 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)]
 三 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第十三条第三項
 四 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の四第三項
 五 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第四条第五項

(資産の流動化に関する法律及び中間法人法の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中「農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条第一項第十号」を「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十一号」に改める。
 一 資産の流動化に関する法律第百三十二条第二項第六号
[ 二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)]

   附 則 [平成13年6月27日法律第75号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

   附 則 [平成13年6月29日法律第80号]

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月12日法律第150号] [抄]

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第47号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年6月12日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。[後略]

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年6月19日法律第75号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年12月4日法律第126号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 [平成14年12月4日法律第128号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 [平成15年5月30日法律第54号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第97号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成16年12月1日法律第147号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月8日法律第159号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年11月2日法律第106号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第十五条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第三条第六項の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

第二十三条 新農林中央金庫法第五十九条の規定は、農林中央金庫の施行日以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第二十四条 この法律の施行の際現に新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業(以下この条において「農林中央金庫代理業」という。)を営んでいる者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き農林中央金庫代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き農林中央金庫代理業を営む場合においては、その者を農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農林中央金庫法第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第九十五条の二第三項の規定、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農林中央金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「農林中央金庫代理業の廃止を命じ」とする。

第二十五条 新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する行為について適用する。
2 新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
3 新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫の事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用する。

(準備行為)
第二十六条 新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月14日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十八条 第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新々農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新々農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

第百九十九条 農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「改正農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

   附 則 [平成18年12月15日法律第109号] [抄]

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年5月25日法律第58号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月1日法律第74号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。[後略]

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての農林中央金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十四条第六項第一号に規定する短期社債等とみなす。

   附 則 [平成20年6月13日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成21年6月10日法律第51号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年6月24日法律第58号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成21年6月24日法律第59号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成23年5月25日法律第49号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

以上

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