日本学士院法


公布:昭和31年3月24日法律第27号
施行:昭和31年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日

(目的)
第一条 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。

(組織)
第二条 日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
2 会員の定員は、百五十人とする。
3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
  第一部  人文科学部門
  第二部  自然科学部門

(会員)
第三条 会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
2 会員は、終身とする。
3 会員は、非常勤とする。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

(役員)
第四条 日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。

(会議)
第五条 日本学士院の会議は、総会及び部会とする。
2 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
3 部会は、その部に関する重要事項を審議する。
4 会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。

(客員)
第六条 日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。

(国際学士院連合への加入)
第七条 日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。

(事業)
第八条 日本学士院は、次の事業を行う。
 一 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞
 二 会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行
 三 その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

(年金)
第九条 会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

(職員)
第十条 日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。
2 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

(雑則)
第十一条 この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際次項の規定による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十四条の規定により置かれている日本学士院並びにその日本学士院会員及び役員は、それぞれ、この法律による日本学士院並びにその会員及び相当の役員となるものとする。
[3 日本学術会議法の一部改正]
[4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部改正]
[5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部改正]

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

以上

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