公布:昭和54年3月30日法律第4号 施行:昭和55年10月1日 改正:平成8年6月26日法律第110号 施行:平成10年1月1日 改正:平成10年10月16日法律第128号 施行:平成10年12月16日 改正:平成12年11月29日法律第130号 施行:平成13年3月1日 改正:平成14年6月12日法律第65号 施行:平成15年1月6日 改正:平成14年7月31日法律第100号 施行:平成15年4月1日 改正:平成15年8月1日法律第134号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年8月1日法律第138号 施行:平成16年3月1日 改正:平成16年5月12日法律第45号 施行:平成18年4月1日 改正:平成16年6月9日法律第88号 施行:平成21年1月5日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第152号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成19年6月27日法律第95号 施行:平成20年12月1日 改正:平成23年6月24日法律第74号 施行:平成23年7月14日 |
一 | 第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号及び第六号に掲げるもの以外のもの | 第一審裁判所 |
一の二 | 第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの | 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所 |
二 | 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの | 仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所) |
三 | 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定による支払督促の申立て又は同法第四百二条第一項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの | 当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所 |
四 | 第二十二条第四号の二に掲げる債務名義 | 同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所 |
五 | 第二十二条第五号に掲げる債務名義 | 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所) |
六 | 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二に掲げるものを除く。) | 和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所 |
一 | 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 | 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供 |
二 | 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合 | 買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供 |