皇室経済法施行法


公布:昭和22年10月2日法律第113号
施行:昭和22年10月22日
改正:昭和23年7月6日法律第94号
施行:昭和23年7月6日
改正:昭和24年5月7日法律第50号
施行:昭和24年5月7日
改正:昭和26年3月8日法律第15号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和27年2月29日法律第3号
施行:昭和27年4月1日
改正:昭和28年6月30日法律第48号
施行:昭和28年7月1日
改正:昭和33年4月21日法律第67号
施行:昭和33年4月21日
改正:昭和36年4月10日法律第60号
施行:昭和36年4月10日
改正:昭和38年3月30日法律第43号
施行:昭和38年4月1日
改正:昭和39年5月1日法律第75号
施行:昭和39年5月1日
改正:昭和40年5月22日法律第76号
施行:昭和40年5月22日
改正:昭和43年4月12日法律第14号
施行:昭和43年4月12日
改正:昭和45年4月2日法律第14号
施行:昭和45年4月2日
改正:昭和47年4月20日法律第15号
施行:昭和47年4月20日
改正:昭和49年4月11日法律第24号
施行:昭和49年4月11日
改正:昭和50年6月6日法律第35号
施行:昭和50年6月6日
改正:昭和52年5月4日法律第33号
施行:昭和52年5月4日
改正:昭和55年3月31日法律第12号
施行:昭和55年4月1日
改正:昭和59年4月27日法律第18号
施行:昭和59年4月27日
改正:平成2年6月1日法律第23号
施行:平成2年6月1日
改正:平成8年3月31日法律第8号
施行:平成8年4月1日

第一条 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
 一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
 二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。

第三条から第六条まで 削除

第七条 法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。

第八条 法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。

第九条 前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。

第十条 法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
2 前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
2 昭和二十二年法律第七十一号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。
3 昭和二十二年度においては、法第二条第二項及び第三項の規定は、昭和二十二年八月一日から昭和二十三年三月三十一日までの期間について、これを適用し、法第二条第三項の一定価額は、この法律の第三条及び第五条に規定する金額の十二分の八の額とする。

   附 則 [昭和23年7月6日法律第94号]

 この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。

   附 則 [昭和24年5月7日法律第50号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和26年3月8日法律第15号]

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和27年2月29日法律第3号]

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和28年6月30日法律第48号]

1 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
2 昭和二十八年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条の規定中「三千八百万円」とあるのは、「三千六百万円」と、同法第八条の規定中「百九十万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「百七十七万五千円」と読み替えるものとする。

   附 則 [昭和33年4月21日法律第67号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和36年4月10日法律第60号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和38年3月30日法律第43号]

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和39年5月1日法律第75号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和40年5月22日法律第76号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和43年4月12日法律第14号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和45年4月2日法律第14号]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和47年4月20日法律第15号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和49年4月11日法律第24号]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和50年6月6日法律第35号]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和52年5月4日法律第33号]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和55年3月31日法律第12号]

1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 昭和五十五年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条中「二億二千百万円」とあるのは「二億五百万円」と、同法第八条中「二千四十万円」とあるのは「千九百万円」とする。

   附 則 [昭和59年4月27日法律第18号]

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条及び第八条の規定並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2 昭和五十九年度における改正後の第七条及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。

   附 則 [平成2年6月1日法律第23号]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

   附 則 [平成8年3月31日法律第8号]

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

以上

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