公布:平成12年5月17日法律第62号 施行:平成12年5月17日(附則第1条ただし書:平成12年6月6日) |
第三十四条第一項 | 第百十六条 | 漁業法第九十四条において準用する第百十六条 |
第三十四条第四項第二号 | 第百九条第五号 | 漁業法第九十二条第一項第四号 |
第二百十条第一項 | 漁業法第九十四条において準用する第二百十条第一項 | |
第三十四条第四項第三号 | 第百九条第六号 | 漁業法第九十二条第一項第五号 |
第二百五十四条 | 漁業法第九十四条において準用する第二百五十四条 | |
第三十四条第四項第四号 | 第百十一条第一項 | 漁業法第九十四条において準用する第百十一条第一項 |
第三十四条第四項第六号 | 第百十六条 | 漁業法第九十四条において準用する第百十六条 |
第三十四条第四項第二号 | 第二百十条第一項 | 農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百十条第一項 |
第三十四条第四項第三号 | 第二百五十四条 | 農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十四条 |
第三十四条第四項第四号 | 第百十一条第一項 | 農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十一条第一項 |
第三十四条第五項 | その選挙を必要とするに至つた選挙 | その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力 |