公職選挙法の一部を改正する法律


公布:平成12年5月17日法律第62号
施行:平成12年5月17日(附則第1条ただし書:平成12年6月6日)

 [公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号の改正規定並びに次条第六項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。
3 新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4 新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。
5 新法第九十五条の二第六項(新法第九十七条の二第二項、第百条第七項及び第八項並びに第百十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
6 新法第百九十七条の二第二項から第四項まで及び第二百一条の五から第二百一条の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第六項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(漁業法の一部改正)
第四条 漁業法の一部を次のように改正する。
  第九十四条第一項の表以外の部分中「及び第三項から第六項まで」を「、第三項、第四項及び第六項」に、「(施行に関する命令等)」を「(命令への委任)」に改め、同項の表第二十五条第四項の項の次に次のように加える。
第三十四条第一項第百十六条漁業法第九十四条において準用する第百十六条
第三十四条第四項第二号第百九条第五号漁業法第九十二条第一項第四号
第二百十条第一項漁業法第九十四条において準用する第二百十条第一項
第三十四条第四項第三号第百九条第六号漁業法第九十二条第一項第五号
第二百五十四条漁業法第九十四条において準用する第二百五十四条
第三十四条第四項第四号第百十一条第一項漁業法第九十四条において準用する第百十一条第一項
第三十四条第四項第六号第百十六条漁業法第九十四条において準用する第百十六条
  第九十四条第二項中括弧「(())」書を削る。

(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第五条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十一条の表以外の部分中「(その他の選挙の期日)」を「(再選挙、補欠選挙等の期日)」に、「第二百七十二条第一項(施行に関する命令)」を「第二百七十二条(命令への委任)」に改め、同条の表中括弧「(())」書を削る。
  第十一条の表第三十四条第三項の項の次に次のように加える。
第三十四条第四項第二号第二百十条第一項農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百十条第一項
第三十四条第四項第三号第二百五十四条農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十四条
第三十四条第四項第四号第百十一条第一項農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十一条第一項
第三十四条第五項その選挙を必要とするに至つた選挙その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力

  第十一条の表第六十八条第一項第二号の項中「若しくは第二項」の下に「、第八十七条の二」を加える。

(大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
  第三条中括弧「(())」書を削る。

(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第七条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
  第六条第四項及び第七項中括弧「(())」書を削る。

(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
  第四百六十条のうち公職選挙法第百十一条第三項の改正規定中括弧「(())」書を削る。
  第四百七十二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第六条第四項の改正規定中括弧「(())」書を削る。

以上

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