公職選挙法の一部を改正する法律


公布:平成11年8月13日法律第122号
施行:平成11年9月2日(附則第1条ただし書:平成12年5月1日)

 [公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第八十六条の八第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
2 新法第四十九条第三項、第二百五十五条第三項及び第二百六十三条第四号の規定並びに附則第六条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3 新法第二百一条の十四の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第百二十七条第一項及び第百四十三条第一項中「若しくは同法第二百五十二条」を「、第十一条の二若しくは第二百五十二条」に改める。
  第百六十四条第一項中「第十一条第一項」の下に「又は第十一条の二」を加える。

(漁業法の一部改正)
第四条 漁業法の一部を次のように改正する。
  第八十七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 2 公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職にある間に犯した同法第十一条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
  第九十一条第二号中「第八十七条第二項若しくは第三項」を「第八十七条第三項若しくは第四項」に改める。
  第九十四条第一項の表以外の部分中「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加え、同項の表第八十六条の八第一項の項中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二」を、「第八十七条第一項第二号」の下に「若しくは第二項」を加え、同表第九十条の項及び第九十一条第二項の項中「第八十七条第二項又は第三項」を「第八十七条第三項又は第四項」に改め、同表第百三十五条第一項の項中「第八十七条第二項」を「第八十七条第三項」に改め、同表第百三十六条の項中「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に改める。
  第九十七条第一項中「第八十七条第一項第二号」の下に「若しくは第二項」を加え、「除く外」を「除くほか」に改める。

(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の漁業法の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十三条中第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。
 11 市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第三項の規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として自治大臣が定める額を加算する。
  第十三条の二第一項中「次項及び」及び「(指定船舶における不在者投票を除く。)」を削り、同条第二項を次のように改める。
 2 公職選挙法第四十九条第三項の規定により不在者投票管理者の管理する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、同項の規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。

(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第七条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十一条の表以外の部分中「(選挙権及び被選挙権を有しない者)」の下に「、第十一条の二(被選挙権を有しない者)」を、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加え、同条の表第十一条第二項の項の次に次のように加える。
第十一条の二前条第一項第四号農業委員会等に関する法律第十一条において準用する前条第一項第四号

  第十一条の表第八十六条の八第一項の項中「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項」の下に「、第十一条の二((被選挙権を有しない者))」を加える。
  第十三条中「若しくは同法第二百五十二条」を「、第十一条の二若しくは第二百五十二条」に、「公職選挙法第十一条又は」を「公職選挙法第十一条、第十一条の二又は」に改める。

(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
  第一条のうち地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定のうち同法別表第一公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の項第二号中「第二百一条の十一第十一項」の下に「及び第二百一条の十四第二項」を加え、同項第五号中「及び第二百一条の十一第十一項」を「並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項」に改め、地方自治法別表第二公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の項第二号中「及び第二百一条の十一第十一項」を「並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項」に改める。
  第四百六十条のうち公職選挙法第十七章中第二百七十四条の次に一条を加える改正規定のうち同法第二百七十五条第一項第二号中「第二百一条の十一第十一項」の下に「及び第二百一条の十四((選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去))第二項」を加え、同項第五号中「及び第二百一条の十一第十一項」を「並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項」に改め、同条第二項第二号中「及び第二百一条の十一第十一項」を「並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項」に改める。

以上

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