公布:平成16年4月14日法律第31号 施行:平成16年7月1日(附則第1条ただし書:平成16年4月23日) 改正:平成16年4月21日法律第36号 施行:平成17年5月19日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年3月31日法律第28号 施行:平成18年4月1日 改正:平成23年3月31日法律第9号 施行:平成23年4月1日 |
学歴 | 年数 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 一年 |
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 二年 |
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 四年 |