国民生活金融公庫法

(廃止)

国民金融公庫法(公布当時)
国民生活金融公庫法(平成11年法律第56号で改題)

公布:昭和24年5月2日法律第49号
施行:昭和24年5月2日
改正:昭和24年12月8日法律第247号
施行:昭和24年12月8日
改正:昭和25年3月27日法律第21号
施行:昭和25年4月1日
改正:昭和25年3月31日法律第79号
施行:昭和25年4月1日
改正:昭和25年12月12日法律第258号
施行:昭和25年12月12日
改正:昭和25年12月27日法律第299号
施行:昭和26年1月1日
改正:昭和26年3月24日法律第34号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和26年3月31日法律第99号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和26年3月31日法律第102号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和26年6月2日法律第191号
施行:昭和26年7月1日
改正:昭和26年12月3日法律第291号
施行:昭和26年12月3日
改正:昭和27年3月27日法律第12号
施行:昭和27年4月1日
改正:昭和27年5月28日法律第153号
施行:昭和27年5月28日
改正:昭和27年7月31日法律第268号
施行:昭和27年8月1日
改正:昭和27年7月31日法律第270号
施行:昭和27年8月1日
改正:昭和27年7月31日法律第284号
施行:昭和27年8月1日
改正:昭和27年12月13日法律第314号
施行:昭和27年12月13日
改正:昭和28年8月1日法律第136号
施行:昭和28年8月1日
改正:昭和28年8月8日法律第182号
施行:昭和28年8月8日
改正:昭和29年3月31日法律第50号
施行:昭和29年4月1日
改正:昭和29年5月10日法律第91号
施行:昭和29年5月10日
改正:昭和30年7月25日法律第88号
施行:昭和30年7月25日
改正:昭和36年3月28日法律第9号
施行:昭和36年4月1日
改正:昭和37年5月16日法律第140号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和37年9月15日法律第161号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和39年5月15日法律第81号
施行:昭和39年5月15日
改正:昭和41年4月18日法律第51号
施行:昭和41年4月18日
改正:昭和42年6月12日法律第36号
施行:昭和42年8月1日
改正:昭和42年8月19日法律第138号
施行:昭和42年8月19日
改正:昭和49年5月31日法律第63号
施行:昭和50年11月1日
改正:昭和53年5月23日法律第55号
施行:昭和53年5月23日
改正:昭和53年6月13日法律第71号
施行:昭和53年10月16日
改正:昭和57年7月16日法律第66号
施行:昭和57年10月1日
改正:平成3年4月26日法律第44号
施行:平成3年9月1日
改正:平成6年11月9日法律第95号
施行:平成6年11月9日
改正:平成11年5月28日法律第56号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年3月31日法律第20号
施行:平成13年4月1日
改正:平成12年4月7日法律第39号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
改正:平成14年5月31日法律第56号
施行:平成15年4月1日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成14年12月13日法律第166号
施行:平成15年10月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年6月11日法律第105号
施行:平成18年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
廃止:平成19年5月25日法律第57号
施行:平成20年10月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第九条)
 第二章 削除
 第三章 役員及び職員(第十一条−第十七条の二)
 第四章 業務(第十八条−第二十条)
 第五章 会計(第二十一条−第二十七条の二)
 第六章 監督(第二十八条−第三十条の四)
 第七章 罰則(第三十一条−第三十三条)
 第八章 雑則(第三十四条−第四十条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(法人格)
第二条 国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。

(事務所)
第三条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第四条 削除

(資本金)
第五条 公庫の資本金は、二千四百十九億千四百万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(登記)
第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第七条 削除

(名称の使用の制限)
第八条 公庫でない者は、国民生活金融公庫という名称を用いてはならない。

(法人に関する規定の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫について準用する。

第二章 削除

第十条 削除

第三章 役員及び職員

(役員)
第十一条 公庫に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務権限)
第十二条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第十三条 総裁及び監事は、財務大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が財務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)
第十四条 総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の欠格条項)
第十四条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)
第十四条の三 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
 二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
 三 破産手続開始の決定を受けたとき。
 四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
4 財務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

(役員の兼職禁止)
第十四条の四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(代表権の制限)
第十五条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。

(代理人の選任)
第十六条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)
第十六条の二 公庫の職員は、総裁が任命する。

(役職員の地位)
第十七条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十七条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第四章 業務

(業務の範囲)
第十八条 公庫は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 一 独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号に規定する資金を除く。)の貸付けを行うこと。
 二 教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその者の親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
 三 次のイからホまでに掲げる者に対し、それぞれ当該イからホまでに定める資金の貸付けを行うこと。
  イ 生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であつて、政令で定めるもの(ロにおいて「生活衛生関係営業者」という。) 政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの
  ロ 生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であつて、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
  ハ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者であつて、政令で定める事業を行うもの 当該事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金であつて、政令で定めるもの
  ニ 生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
  ホ 理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託等)
第十八条の二 公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 公庫は、前項の規定による場合のほか、前条第二号に掲げる業務のうち、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金の預金者で同法第六十三条の二の規定により日本郵政公社のあつせんを受けるものからの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を日本郵政公社に委託することができる。
3 公庫は、前二項の規定により金融機関又は日本郵政公社に業務を委託しようとするときは、その金融機関、日本郵政公社又は年金福祉事業団に対して委託業務に関する準則を示さなければならない。
4 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が第一項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
5 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前三項の規定は、この場合について準用する。

(業務方法書)
第十九条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

(事業計画及び資金計画の作成等)
第二十条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十二条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画及び資金計画においては、第十八条第一号から第三号までに掲げる業務ごとの貸付予定額が明らかになるようにしなければならない。

第五章 会計

(予算及び決算)
第二十一条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。

(国庫納付金)
第二十二条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令でこれを定める。

(借入金)
第二十二条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。
2 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3 前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を附することができる。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する国民生活債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十条第一項の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
6 公庫は、第一項及び第四項に規定する場合を除くほか、借入金をしてはならない。

(債券の発行)
第二十二条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、国民生活債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
3 前二項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(政府保証)
第二十二条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。

(余裕金の運用)
第二十三条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
 二 財政融資資金への預託
 三 銀行への預金又は郵便貯金
 四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。

第二十四条 削除

(資金の交付)
第二十五条 公庫は、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
2 公庫は、第十八条の二第二項の規定により業務を委託した日本郵政公社に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

第二十六条 削除

(会計帳簿)
第二十七条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

(会計検査院の検査)
第二十七条の二 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託金融機関につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。

第六章 監督

(監督)
第二十八条 公庫は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫からの報告又は第三十条第一項の規定による検査の結果に基づき、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十九条 削除

(報告及び検査)
第三十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に、公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)
第三十条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(協議)
第三十条の三 財務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
 一 第十三条第一項の規定による任命をしようとするとき。
 二 第十三条第二項又は第十四条の三第三項の認可をしようとするとき。
 三 第十四条の三第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。
 四 第十四条の三第四項の規定により解任を命じようとするとき。
 五 第十四条の四ただし書の承認をしようとするとき。

(主務大臣等)
第三十条の四 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 一 役員及び職員並びに会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣(第三号に掲げる業務に係る会計に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣)
 二 第十八条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣
 三 第十八条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣
2 主務省令は、財務省令・厚生労働省令とする。

第七章 罰則

第三十一条 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十二条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
 一 この法律により財務大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 二 第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
 三 第十八条各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
 四 第二十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 五 第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第三十三条 第八条の規定に違反して国民生活金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

第八章 雑則

(解散)
第三十四条 公庫の解散については、別に法律で定める。

第三十五条から第四十条まで 削除

   附 則 [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
2 恩給金庫法及び庶民金庫法は、廃止する。
3 恩給金庫法中恩給債券に関する規定は、前項の規定にかかわらず、第四十四条第一項の規定により公庫に承継される恩給債券について、なおその効力を有する。
4 恩給金庫法及び庶民金庫法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
19 公庫は、第十八条の二第一項及び第二項の規定による場合のほか、独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項に規定する業務を行う場合には、第十八条第二号に掲げる業務のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあつせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
20 前項の規定により公庫が独立行政法人福祉医療機構に業務を委託する場合には、第十八条の二第三項、第二十五条第二項、第二十八条第二項、第三十条及び第三十条の二の規定を準用する。この場合において、第十八条の二第三項中「前二項の規定により金融機関又は日本郵政公社」とあるのは「附則第十九項の規定により独立行政法人福祉医療機構」と、「その金融機関又は日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、第二十五条第二項中「第十八条の二第二項」とあるのは「附則第十九項」と、「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、第二十八条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「附則第二十項の規定により準用される第三十条第一項」と、第三十条第一項中「受託金融機関」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と読み替えるものとする。
21 前項の規定により準用される第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人福祉医療機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
22 附則第二十項の規定により準用される第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
23 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十八条の二第三項から第五項までの規定は、この場合について準用する。

   附 則 [昭和24年12月8日法律第247号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和25年3月27日法律第21号]

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和25年3月31日法律第79号] [抄]

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和25年12月12日法律第258号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和26年3月24日法律第34号]

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和26年3月31日法律第99号] [抄]

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行し、本則の規定は、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。
5 改正後の国民金融公庫法第二十二条の規定は、国民金融公庫の昭和二十五年度分の国庫納付金から適用する。

   附 則 [昭和26年3月31日法律第102号]

 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。

   附 則 [昭和26年12月3日法律第291号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和27年3月27日法律第12号]

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和27年5月28日法律第153号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。
5 この法律施行前に国民金融公庫の役員及び職員(国民金融公庫法第十七条に規定する役員及び職員をいう。以下同じ。)がその職務上知ることができた秘密については、国民金融公庫の役員及び職員は、一般職の職員たる国家公務員とみなして国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号の規定を適用する。
6 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和27年7月31日法律第268号] [抄]

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 [昭和27年12月13日法律第314号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和28年8月1日法律第136号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定に基いて国民金融公庫に設けられた共済組合(以下「共済組合」という。)は、昭和二十八年十月一日に解散するものとする。
3 共済組合の解散及び清算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十四条本文、第七十八条から第八十条まで、第八十二条及び第八十三条(法人の清算)の規定を準用する。この場合において、同法第七十四条本文中「理事」とあるのは「国民金融公庫総裁」と、同法第八十二条中「裁判所」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
4 共済組合が解散した場合において、残余財産があるときは、その残余財産は、政令で定めるところにより、国民金融公庫又は国民金融公庫に係る健康保険の保険者(以下「保険者」という。)に帰属する。
5 前二項に規定するものの外、共済組合の清算に関して必要な事項は、政令で定める。
6 昭和二十八年九月三十日に現に共済組合の組合員である者については、同日に退職したものとみなして国家公務員共済組合法の退職給付に関する規定を適用する。
7 昭和二十八年十月一日以後において国家公務員共済組合法の規定により支給すべき退職年金、障害年金及び遺族年金並びに障害一時金及び年金者遺族一時金は、国民金融公庫がその負担において支給するものとする。但し、前項に規定する者が昭和二十八年十月一日前に疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれに因り発した疾病のため同日以後に退職した場合においては、同法第四十二条及び同法第四十五条の規定の適用はないものとする。
8 共済組合が国家公務員共済組合法の規定により負担した、又は負担すべきであつた保健給付及び休業給付の義務は、保険者が承継する。
9 前項の規定により保険者がする給付の費用の二分の一は、国民金融公庫が負担するものとし、当該給付の額及び支給の条件については、なお従前の例による。但し、昭和二十八年九月三十日に現に共済組合の組合員である者が、同日以後引き続き国民金融公庫に在職し、この法律の施行により健康保険の被保険者となつた場合においては、その健康保険の被保険者となつたことに因つては、その者についての給付の支給を打ち切らないものとする。
10 第八項の規定により保険者が給付を行う場合においては、前項但書の規定に該当する者については、当該給付の原因となつた事故と同一の原因に基く健康保険の保険給付は行わない。
12 昭和二十八年七月三十一日以前から引き続いて国民金融公庫に在職する者が同年八月一日以後六月以内に退職した場合においては、その職員が同年八月一日以後国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)に規定する職員として在職していたものとみなして、同法第十条の規定を適用する。

   附 則 [昭和28年8月8日法律第182号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。

   附 則 [昭和29年3月31日法律第50号]

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和30年7月25日法律第88号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和36年3月28日法律第9号]

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和37年5月16日法律第140号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

   附 則 [昭和39年5月15日法律第81号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十四条、第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年度の予算から適用する。

   附 則 [昭和41年4月18日法律第51号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和42年6月12日法律第36号] [抄]

1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 [昭和42年8月19日法律第138号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和49年5月31日法律第63号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第55号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年6月13日法律第71号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和57年7月16日法律第66号]

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 [平成3年4月26日法律第44号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国民金融公庫法第十四条第一項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条中国民金融公庫法第十四条第一項の改正規定の施行の際現に国民金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成6年11月9日法律第95号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年5月28日法律第56号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第八条の規定については、公布の日から施行する。

(国民生活金融公庫への移行)
第二条 この法律による改正前の国民金融公庫法(以下「旧法」という。)第四十一条から第四十三条までの規定により設立された国民金融公庫は、この法律の施行の時において、この法律による改正後の国民生活金融公庫法(以下「新法」という。)の規定による国民生活金融公庫(以下「新公庫」という。)となるものとする。

(環境衛生金融公庫の解散等)
第三条 環境衛生金融公庫は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新公庫が承継する。
2 環境衛生金融公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、環境衛生金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
3 環境衛生金融公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録については、なお従前の例による。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号。以下「旧環境衛生金融公庫法」という。)第二十三条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成十二年十一月三十日」とする。
4 環境衛生金融公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金については、なお従前の例による。この場合において、旧環境衛生金融公庫法第二十四条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十一年度」とする。
5 第一項の規定により新公庫が環境衛生金融公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における環境衛生金融公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から新公庫に出資されたものとする。この場合において、新公庫は、その額により資本金を増額するものとする。
6 第一項の規定により環境衛生金融公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(非課税)
第四条 前条第一項の規定により新公庫が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 前条第一項の規定により新公庫が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において環境衛生金融公庫が当該土地を取得した日以後十年を経過したものについては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

(役員に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国民金融公庫の総裁である者の任期は、旧法第十四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この法律の施行の際国民金融公庫の副総裁、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際新法第十三条の規定により新公庫の副総裁、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされた新公庫の副総裁、理事又は監事の任期は、新法第十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の国民金融公庫の副総裁、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に国民生活金融公庫という名称を使用している者については、新法第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(業務方法書に関する経過措置)
第七条 国民金融公庫は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる業務方法書の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
2 前項の場合における主務大臣は、新法第三十条の三の例による。

(事業計画及び資金計画の作成等に関する経過措置)
第八条 国民金融公庫は、施行日までに、新法第二十条第一項に規定する事業計画及び資金計画で施行日から実施するものを作成し、並びに施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
2 前項の場合における主務大臣は、新法第三十条の三の例による。

(旧法による認可等の効力)
第九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(環境衛生金融公庫法の廃止)
第十条 環境衛生金融公庫法は、廃止する。

(環境衛生金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に旧環境衛生金融公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年5月31日法律第56号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年12月13日法律第166号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月11日法律第105号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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