国債証券買入銷却法


公布:明治29年2月21日法律第5号
施行:明治29年3月12日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年6月12日法律第65号
施行:平成14年6月12日

第一条 政府ハ毎年度国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得
2 前項買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得

第二条 国債証券ノ買入銷却ヲ為シタルトキハ財務大臣ハ其ノ証券ノ種類、番号、総額及其ノ買入価格ヲ告示スヘシ

第三条 銷却ノ為ニスル国債証券ノ買入ハ随意契約ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年6月12日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第十条から第十二条までの規定 この法律の公布の日
 二 [省略]

以上

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