公布:平成11年7月16日法律第100号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月22日法律第205号 施行:平成13年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第206号 施行:平成13年4月1日 改正:平成12年3月31日法律第15号 施行:平成12年4月1日 改正:平成12年4月26日法律第47号 施行:平成13年3月1日 改正:平成12年5月8日法律第57号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年3月30日法律第14号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年4月25日法律第34号 施行:平成13年10月1日 改正:平成13年6月22日法律第61号 施行:平成13年12月1日 改正:平成13年6月29日法律第83号 施行:平成14年4月1日 改正:平成13年7月11日法律第103号 施行:平成14年7月10日 改正:平成13年7月11日法律第112号 施行:平成13年10月1日 改正:平成14年3月27日法律第3号 施行:平成14年3月27日 改正:平成14年5月31日法律第54号 施行:平成14年7月1日 改正:平成14年6月7日法律第60号 施行:平成15年6月1日 改正:平成14年6月19日法律第77号 施行:平成15年4月1日 改正:平成14年7月19日法律第90号 施行:平成15年4月1日(附則第1条ただし書:平成14年7月19日) 改正:平成14年7月31日法律第98号 施行:平成15年4月1日 改正:平成14年12月18日法律第180号 施行:平成15年10月1日 改正:平成15年3月31日法律第21号 施行:平成15年4月1日 改正:平成15年6月11日法律第75号 施行:平成15年6月11日 改正:平成15年6月20日法律第100号 施行:平成16年7月1日 改正:平成15年7月16日法律第119号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年3月31日法律第11号 施行:平成16年4月1日(附則第1条第1号:平成16年3月31日,同条第2号:平成16年10月1日) 改正:平成16年4月21日法律第36号 施行:平成17年5月19日 改正:平成16年4月21日法律第37号 施行:平成16年12月1日 改正:平成16年6月2日法律第66号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月2日法律第67号 施行:平成17年6月1日 改正:平成16年6月2日法律第71号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月9日法律第102号 施行:平成17年10月1日 改正:平成16年11月17日法律第140号 施行:平成17年1月1日 改正:平成17年3月30日法律第7号 施行:平成17年3月30日 改正:平成17年3月30日法律第8号 施行:平成17年3月30日 改正:平成17年5月6日法律第41号 施行:平成17年8月1日 改正:平成17年6月10日法律第54号 施行:平成18年4月1日 改正:平成17年7月6日法律第80号 施行:平成17年10月1日 改正:平成17年7月6日法律第82号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年7月29日法律第89号 施行:平成17年12月22日 改正:平成18年3月31日法律第19号 施行:平成18年10月1日(附則第1条第1号:平成18年4月1日) 改正:平成18年6月8日法律第61号 施行:平成18年6月8日 改正:平成18年6月14日法律第68号 施行:平成19年4月1日 改正:平成18年12月20日法律第117号 施行:平成19年1月1日 改正:平成19年3月30日法律第5号 施行:平成19年3月30日 改正:平成19年3月31日法律第21号 施行:平成19年3月31日 改正:平成19年5月25日法律第59号 施行:平成19年10月1日 改正:平成19年6月13日法律第85号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年11月21日法律第115号 施行:平成19年12月1日 改正:平成20年5月2日法律第26号 施行:平成20年10月1日 改正:平成20年6月6日法律第53号 施行:平成20年7月17日 改正:平成20年6月18日法律第75号 施行:平成20年6月18日 改正:平成21年3月31日法律第8号 施行:平成21年3月31日 改正:平成22年3月17日法律第3号 施行:平成22年3月17日 改正:平成23年6月15日法律第66号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年6月29日法律第81号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年12月14日法律第122号 施行:平成23年12月26日 改正:平成23年12月14日法律第124号 施行:平成23年12月27日 |
名称 | 法律 |
中央建設工事紛争審査会 | 建設業法(昭和二十四年法律第百号) |
中央建設業審議会 | 建設業法 |
土地鑑定委員会 | 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) |
国土開発幹線自動車道建設会議 | 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号) |
中央建築士審査会 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) |
独立行政法人評価委員会 | 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) |
期限 | 事務 |
平成二十四年三月三十一日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 | |
平成二十六年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 | |
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 | |
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。 | |
平成二十七年三月三十一日 | 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 | |
平成二十八年三月三十一日 | 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
期限 | 法律 |
平成二十四年三月三十一日 | 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 |
平成二十五年三月三十一日 | 離島振興法 |
平成二十七年三月三十一日 | 山村振興法 |
半島振興法 | |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)附則第六条に規定する日 | 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)、旧九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)、旧四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)、旧北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)及び旧中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号) |
期限 | 事務 |
平成二十四年三月三十一日 | 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
平成二十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
平成二十七年三月三十一日 | 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
一 | 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) | 観光庁長官 |
二 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
三 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
四 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会 |
五 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 交通政策審議会 |
六 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) | 地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 厚生労働大臣又は都道府県知事 |