国民年金特別会計法

(廃止)

公布:昭和36年4月12日法律第63号
施行:昭和36年4月12日
改正:昭和50年6月13日法律第38号
施行:昭和50年9月25日
改正:昭和61年3月28日法律第7号
施行:昭和61年4月1日
改正:昭和62年6月2日法律第59号
施行:昭和62年6月2日
改正:平成8年6月14日法律第82号
施行:平成9年4月1日
改正:平成9年5月9日法律第48号
施行:平成10年1月1日
改正:平成9年12月5日法律第109号
施行:平成9年12月5日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成14年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年3月31日法律第20号
施行:平成13年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
改正:平成14年12月13日法律第166号
施行:平成15年10月1日
改正:平成16年6月11日法律第104号
施行:平成18年7月1日
改正:平成16年12月10日法律第166号
施行:平成17年4月1日

廃止:平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日

(設置)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)による国民年金事業を経営するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

(管理)
第二条 この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)
第三条 この会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分する。

(基礎年金勘定の歳入及び歳出)
第三条の二 基礎年金勘定においては、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定からの受入金、法第五条第十項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)からの拠出金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定への繰入金、年金保険者たる共済組合等への交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する国民年金勘定からの受入金は、次に掲げる額の合算額を、基礎年金勘定における経費の財源として、国民年金勘定から繰り入れるものとする。
 一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十四条第二項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額から当該額に厚生年金保険の管掌者たる政府又は各年金保険者たる共済組合等に係る法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
 二 昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)に掲げる額
 三 昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第三号に掲げる額
 四 昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)

(国民年金勘定の歳入及び歳出)
第四条 国民年金勘定においては、国民年金事業に係る保険料、基礎年金勘定からの受入金、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)の規定に基づく一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、年金資金運用基金からの国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業に係る給付費(基礎年金給付費及び福祉年金給付費を除く。)及び還付金、基礎年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるための業務勘定への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する基礎年金勘定からの受入金は、昭和六十年法律第三十四号附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する額を、国民年金勘定における経費の財源として、基礎年金勘定から繰り入れるものとする。

(福祉年金勘定の歳入及び歳出)
第五条 福祉年金勘定においては、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定に基づく一般会計からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉年金給付費及び附属諸費をもつてその歳出とする。

(業務勘定の歳入及び歳出)
第六条 業務勘定においては、法第八十五条第二項の規定に基づく一般会計からの受入金、国民年金印紙の売りさばき収入、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は社会福祉・医療事業団への交付金に充てるための国民年金勘定からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費、国民年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金資金運用基金への出資金及び交付金並びに独立行政法人福祉医療機構への補助金をもつてその歳出とする。

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第七条 厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書等には、基礎年金勘定、国民年金勘定及び業務勘定に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

(歳入歳出予算の区分)
第八条 この会計の歳入歳出予算は、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第七条第一項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第二項の書類を添附しなければならない。

(借入金)
第九条の二 基礎年金勘定において、同勘定に属する経費を支弁するため必要があるときは、同勘定の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定からの受入金並びに年金保険者たる共済組合等からの拠出金をもつて当該年度の基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定への繰入金並びに年金保険者たる共済組合等への交付金を支弁するのに不足する金額を限度とする。

(一時借入金等)
第九条の三 基礎年金勘定において、支払上現金に不足があるときは、同勘定の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第九条の四 第九条の二の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第九条の五 第九条の二第一項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第九条の三第一項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第十条 厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 基礎年金勘定、国民年金勘定及び業務勘定の当該年度の貸借対照表及び損益計算書
 二 当該年度末における積立金明細表

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。

(国民年金勘定の積立金)
第十二条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上生ずる過剰は、同勘定の積立金として積み立てなければならない。ただし、同勘定の歳出の翌年度への繰越額及び第十六条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額は、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、政令で定めるところにより、同勘定の積立金からこれを補足するものとする。
3 国民年金勘定の積立金は、国民年金事業の経営上の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

(剰余金の処理)
第十三条 基礎年金勘定又は福祉年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを当該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、これを国民年金勘定の積立金に組み入れ、又は業務勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

(積立金の運用)
第十四条 国民年金勘定の積立金は、法第五章の規定の定めるところにより運用することができる。

(余裕金の預託)
第十五条 各勘定において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。

(受入金等の過不足の調整)
第十六条 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生保険特別会計年金勘定又は各年金保険者たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第三条の二第二項、法第九十四条の二第一項又は同条第二項の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合においては、次に定めるところによる。
 一 当該超過額に相当する金額は、翌年度において第三条の二第二項、法第九十四条の二第一項又は同条第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
 二 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 一 毎会計年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
 二 第四条第二項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年法律第三十四号附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

(支出未済額の繰越し)
第十七条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越しをしたときは、その経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

(実施規定)
第十八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、附則第四項及び附則第五項の規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。
2 昭和三十六年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で国民年金事業に係るものは、政令で定めるところにより、この会計の業務勘定又は福祉年金勘定に帰属するものとする。
3 第七条第二項又は第九条第二項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書等又は予算に添附すべき書類のうち、昭和三十六年度分にあつては第七条第二項第一号の書類及び同項第二号の書類で前年度に係るもの、昭和三十七年度分にあつては同項第一号の書類は、その添附を要しないものとする。
7 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第四条第一項及び第六条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「国民年金事業の福祉施設に要する経費又は」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費又は」とする。
8 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。この場合において、第五条中「附則第三十四条第一項第九号」とあるのは「附則第三十四条第一項第九号及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。以下「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項」と、「及び附属雑収入」とあるのは「並びに附属雑収入」と、「及び附属諸費」とあるのは「及び特別障害給付金給付費並びに附属諸費」と、第六条中「第八十五条第二項」とあるのは「第八十五条第二項及び特別障害給付金法第十九条第二項」と、「とし、国民年金事業」とあるのは「とし、国民年金事業及び特別障害給付金」と、第十六条第二項第一号中「附則第三十四条第一項第九号」とあるのは「附則第三十四条第一項第九号若しくは特別障害給付金法第十九条第一項」とする。

   附 則 [昭和50年6月13日法律第38号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 [第1号及び第2号省略]
 三 第六条並びに附則第三条及び附則第七条から附則第十条までの規定 昭和五十年九月二十五日

   附 則 [昭和61年3月28日法律第7号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(国民年金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国民年金特別会計の国民年金勘定の昭和六十年度の出納の完結の際同勘定に所属する積立金のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分に相当する金額は、同会計の基礎年金勘定の積立金として積み立てられたものとする。
2 第一条の規定による改正後の国民年金特別会計法(以下「新国民年金特別会計法」という。)第十二条第二項及び第三項並びに第十四条の規定は、前項の規定による積立金について準用する。
3 新国民年金特別会計法第三条の二第一項の規定にかかわらず、前項の規定により準用する新国民年金特別会計法第十二条第三項の規定による国民年金特別会計の基礎年金勘定の積立金からの繰入金及び前項の規定により準用する新国民年金特別会計法第十四条の規定により預託した場合に生ずる利子収入は、同勘定の歳入とする。
4 新国民年金特別会計法第七条第二項又は第九条第二項の規定により国民年金特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であつて、基礎年金勘定に係るものは、昭和六十一年度(前々年度の貸借対照表及び損益計算書については、昭和六十二年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。

   附 則 [昭和62年6月2日法律第59号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成9年5月9日法律第48号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成9年12月5日法律第109号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 [第1号省略]
 二 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日

(国民年金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二百六条 前条の規定による改正後の国民年金特別会計法の規定は、平成十四年度の予算から適用する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年12月13日法律第166号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 [平成16年6月11日法律第104号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 四 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第六項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日

   附 則 [平成16年12月10日法律第166号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

以上

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