国会法の一部を改正する法律


公布:平成11年8月4日法律第118号
施行:平成12年1月20日

 [国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部改正]

   附 則

1 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
2 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
  第八条の二中「調査会長」の下に「並びに各議院の憲法調査会の会長」を加える。
3 議員に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  第六条中「調査会」の下に「、憲法調査会」を加える。

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。