国際捜査共助等に関する法律


国際捜査共助法(公布当時)
国際捜査共助等に関する法律(平成16年法律第89号で改題)

公布:昭和55年5月29日法律第69号
施行:昭和55年10月1日
改正:平成16年6月9日法律第89号
施行:平成16年6月29日(附則第1条ただし書:平成16年12月9日)
改正:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日
改正:平成18年6月8日法律第58号
施行:平成19年6月1日

 目次

  第一章 総則(第一条−第四条)
  第二章 証拠の収集等(第五条−第十八条)
  第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第十九条−第二十二条)
  第四章 外国受刑者の拘禁(第二十三条−第二十六条)
  附則

第一章 総則

(定義)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 共助 外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む。)をすることをいう。
 二 要請国 日本国に対して共助の要請をした外国をいう。
 三 共助犯罪 要請国からの共助の要請において捜査の対象とされている犯罪をいう。
 四 受刑者証人移送 条約により刑事手続における証人尋問に証人として出頭させることを可能とするために移送すべきものとされている場合において、刑の執行として拘禁されている者を国際的に移送することをいう。

(共助の制限)
第二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。
 一 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。
 二 条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 三 証人尋問又は証拠物の提供に係る要請については、条約に別段の定めがある場合を除き、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。

(要請の受理及び証拠の送付)
第三条 共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
2 前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

(外務大臣の措置)
第四条 外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務大臣の作成した共助の要請があつたことを証明する書面に関係書類を添付し、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。
 一 要請が条約に基づいて行われたものである場合において、その方式が条約に適合しないと認めるとき。
 二 要請が条約に基づかないで行われたものである場合において、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

第二章 証拠の収集等

(法務大臣の措置)
第五条 法務大臣は、受刑者証人移送以外の共助の要請について、第二条各号(第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第二条各号又は前条各号)のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、次項に規定する場合を除き、次の各号のいずれかの措置を採るものとする。
 一 相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、共助に必要な証拠の収集を命ずること。
 二 国家公安委員会に共助の要請に関する書面を送付すること。
 三 海上保安庁長官その他の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十条に規定する司法警察職員として職務を行うべき者の置かれている国の機関の長に共助の要請に関する書面を送付すること。
2 法務大臣は、共助の要請が裁判所、検察官又は司法警察員の保管する訴訟に関する書類の提供に係るものであるときは、その書類の保管者に共助の要請に関する書面を送付するものとする。
3 法務大臣は、第一項に規定する措置その他の共助に関する措置を採るため必要があると認めるときは、関係人の所在その他必要な事項について調査を行うことができる。

(国家公安委員会の措置)
第六条 国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める都道府県警察に対し、関係書類を送付して、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。

(検事正等の措置)
第七条 第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさせなければならない。
2 前条の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その都道府県警察の司法警察員に前項の処分をさせなければならない。
3 第五条第一項第三号の書面の送付を受けた国の機関の長は、その機関の相当と認める司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。

(検察官等の処分)
第八条 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索又は検証をすることができる。
3 検察官又は司法警察員は、前二項の規定により収集すべき証拠が業務書類等(業務を遂行する過程において作成され、又は保管される書類その他の物をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該業務書類等の作成又は保管の状況に関する事項の証明に係る共助の要請があるときは、作成者、保管者その他の当該業務書類等の作成又は保管の状況に係る業務上の知識を有すると認める者に対し、当該要請に係る事項についての証明書の提出を求めることができる。
4 検察官又は司法警察員は、前項の規定により証明書の提出を求めるに当たつては、その提出を求める者に対し、虚偽の証明書を提出したときは刑罰が科されることがある旨を告知しなければならない。
5 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に第一項から第三項までの処分をさせることができる。

(罰則)
第九条 前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、これを適用しない。

(証人尋問の請求)
第十条 検察官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判官に証人尋問を請求することができる。
 一 共助の要請が証人尋問に係るものであるとき。
 二 関係人が第八条第一項の規定による出頭又は取調べに対する供述を拒んだとき。
 三 第八条第三項の規定による証明書の提出を求められた者がこれを拒んだとき。

(令状の請求等)
第十一条 令状又は証人尋問の請求は、第二条第三号の書面を提出して、しなければならない。ただし、条約に別段の定めがある場合には、この限りでない。

(管轄裁判所等)
第十二条 令状又は証人尋問の請求は請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収又は押収物の還付に関する処分に対する不服申立ては司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所に、しなければならない。

(刑事訴訟法等の準用)
第十三条 検察官、検察事務官若しくは司法警察職員のする処分、裁判官のする令状の発付若しくは証人尋問又は裁判所若しくは裁判官のする裁判については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)及び刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

(処分を終えた場合等の措置)
第十四条 検事正は、共助に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠を法務大臣に送付しなければならない。第五条第一項第三号の国の機関の長が証拠の収集を終えたときも、同様とする。
2 都道府県公安委員会は、警察本部長が共助に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠を国家公安委員会に送付しなければならない。
3 国家公安委員会は、前項の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。
4 第五条第二項の規定により共助の要請に関する書面の送付を受けた訴訟に関する書類の保管者は、速やかに、意見を付して、当該書類又はその謄本を法務大臣に送付するものとし、送付することができないときは、共助の要請に関する書面を法務大臣に返送しなければならない。
5 法務大臣は、第一項、第三項又は前項の規定による送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、証拠の使用又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件を定めるものとする。
6 法務大臣は、前項の条件を遵守する旨の要請国の保証がないときは、共助をしないものとする。

(共助をしない場合の通知)
第十五条 法務大臣は、第五条第一項第二号若しくは第三号又は第二項の措置を採つた後において、共助をしないことを相当と認めたときは、遅滞なく、その旨を共助の要請に関する書面の送付を受けた者に通知するものとする。

(協議)
第十六条 法務大臣は、要請が第四条第一号に該当するものと認めて共助をしないこととするとき、要請に応ずることが相当でないと認めて共助をしないこととするとき及び第十四条第五項の条件を定めるときは、外務大臣と協議するものとする。
2 法務大臣は、第五条第一項各号の措置を採ることとするときは、要請が証人尋問に係る場合その他共助の要請に関する書面において証拠の収集を行う機関が明らかな場合を除き、所管に応じて、国家公安委員会及び同項第三号の国の機関の長と協議するものとする。

(最高裁判所の規則)
第十七条 この章に定めるもののほか、令状の発付、証人尋問及び不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所が定める。

(国際刑事警察機構への協力)
第十八条 国家公安委員会は、国際刑事警察機構から外国の刑事事件の捜査について協力の要請を受けたときは、次の各号のいずれかの措置を採ることができる。
 一 相当と認める都道府県警察に必要な調査を指示すること。
 二 第五条第一項第三号の国の機関の長に協力の要請に関する書面を送付すること。
2 第二条(第三号を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。
3 国家公安委員会は、第一項に規定する措置を採るため必要があると認めるときは、警察庁の職員に関係人の所在その他必要な事項について調査させることができる。
4 国家公安委員会は、第一項の措置に関し、要請において調査を行う機関が明らかな場合を除き、所管に応じて、同項第二号の国の機関の長と協議するものとする。
5 国家公安委員会は、第一項の措置を採ることとするときは、法務大臣の意見を聴くものとする。
6 第一項第一号の指示を受けた都道府県警察の警察本部長は、その都道府県警察の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。
7 第一項第二号の規定により協力の要請に関する書面の送付を受けた国の機関の長は、司法警察職員であるその機関の職員に当該要請に係る調査のための必要な措置を採ることを命ずることができる。
8 警察官又は前項の国の機関の職員は、前二項の調査に関し、関係人に質問し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提示を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送

(受刑者証人移送の決定等)
第十九条 法務大臣は、要請国から、条約に基づき、国内受刑者(日本国において懲役刑若しくは禁錮刑又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号に定める共助刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)に係る受刑者証人移送の要請があつた場合において、第二条第一号若しくは第二号又は次の各号(第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第二条第一号若しくは第二号、第四条第一号又は次の各号)のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人移送の決定をするものとする。
 一 国内受刑者の書面による同意がないとき。
 二 国内受刑者が二十歳に満たないとき。
 三 国内受刑者を移送する期間として要請された期間が三十日を超えるとき。
 四 国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。
2 第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 法務大臣は、第一項の決定をしたときは、国内受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命ずるとともに、当該国内受刑者にその旨を通知しなければならない。

(引渡しに関する措置)
第二十条 法務大臣は、前条第三項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証を送付しなければならない。
2 外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを要請国に送付しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、要請国への受領許可証の送付は、法務大臣が行うものとする。
4 前条第三項の規定による命令を受けた刑事施設の長は、要請国の官憲から受領許可証を示して国内受刑者の引渡しを求められたときは、国内受刑者を引き渡さなければならない。
5 前項の規定により国内受刑者の引渡しを受けた要請国の官憲は、速やかに、国内受刑者を要請国内に護送するものとする。

(国内受刑者の移送期間の取扱い)
第二十一条 国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。

(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)
第二十二条 第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十二条、第五十三条第一項(同法第百三十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項、第八十五条第一項、第九十八条第一項、第二項及び第四項、第百条第四項、第百三十二条第三項、第五項及び第七項、第百六十四条第一項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(同法第百六十七条第四項及び第百六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十一条、第百七十四条並びに第百七十五条の規定の適用については、釈放でないものとみなす。
2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十四条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第五十五条、第九十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条、第百三十二条第四項から第七項まで及び第百七十六条の規定は、第二十条第四項の規定により要請国の官憲に引き渡した国内受刑者が逃走し、又は死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受を禁止し、若しくは差し止めた信書、削除した信書の部分若しくは抹消した信書の部分の複製について準用する。この場合において、同法第百三十二条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号のいずれか」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

第四章 外国受刑者の拘禁

(外国受刑者の拘禁)
第二十三条 検察官は、外国受刑者(外国において懲役刑若しくは禁錮刑又はこれらに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。
2 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第六条第一項から第三項まで及び第七条並びに刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第三項、第七十四条及び第百二十六条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(外国の官憲への引渡し)
第二十四条 受刑者証人移送として外国の官憲から引渡しを受けた外国受刑者については、その引渡しを受けた日から三十日以内に、これを当該外国の官憲に引き渡さなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりこの期間内に外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡すことができない場合には、この限りでない。
2 検察官は、前項の規定により外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡す場合において必要があるときは、前条第一項の受入移送拘禁状により、検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補に当該外国受刑者の護送をさせることができる。この場合においては、刑事訴訟法第七十四条の規定を準用する。

(外国受刑者の拘禁の停止)
第二十五条 検察官は、病気その他やむを得ない事由がある場合に限り、受入移送拘禁状により拘禁されている外国受刑者を医師その他適当と認められる者に委託し、又は外国受刑者の住居を制限して、拘禁の停止をすることができる。
2 検察官は、必要と認めるときは、いつでも、拘禁の停止を取り消すことができる。
3 逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(逃走罪等の特則)
第二十六条 第二十三条第一項の規定により拘禁された外国受刑者については、裁判の執行により拘禁された未決の者とみなして、刑法第九十七条若しくは第九十八条又は第百二条(第九十七条又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

[第三条 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第五十七号)の一部改正]

[第四条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部改正]

[第五条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部改正]

(海上保安庁法の一部改正)
第六条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第七条第九号の次に次の一号を加える。
   九の二 国際捜査共助に関する事項

   附 則 [平成16年6月9日法律第89号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章及び第四章を加える改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

[第三条 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部改正]

[第四条 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第五十七号)の一部改正]

[第五条 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部改正]

   附 則 [平成17年5月25日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月8日法律第58号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

以上

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