公布:平成16年6月18日法律第128号 施行:平成16年8月1日 改正:平成16年6月18日法律第129号 施行:平成16年8月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成20年6月13日法律第65号 施行:平成20年12月12日 改正:平成20年12月16日法律第90号 施行:平成20年12月17日 改正:平成23年6月29日法律第80号 施行:平成23年7月27日 改正:平成23年5月20日法律第45号 施行:平成23年10月29日 改正:平成23年5月25日法律第49号 施行:平成24年4月1日 |
第九条第一項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は | 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
第十条第一項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 | 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | |
前条第一項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は | 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | |
前条第三項 | 当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と | 当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を |
第一項 | 合併、会社分割 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割 |
第二項 | 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業 | 当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業 |
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること | )を子会社とする銀行持株会社等であること | |
承継金融機関等を含む | 承継子会社を含む | |
第三項 | 承継金融機関等 | 承継子会社 |
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 | 第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 | |
第五項 | 承継金融機関等 | 承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第九条第一項 | 第四条第一項の規定により提出した | 第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた |
第十条第一項 | 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第一項 | 第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの | 第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第九条第一項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 | 対象子会社等 |
第九条第二項 | 当該金融機関等又は対象子会社 | 当該対象子会社等 |
第十条第一項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 | 対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | |
第十二条第一項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 | 対象子会社等 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 | |
第十二条第三項 | 金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と | 対象子会社等(当該経営強化計画を |
前条第三項 | 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。) | 対象子会社等 |
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの | 第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの | |
前条第四項 | 経営強化計画を提出した金融機関等は | 経営強化計画を提出した対象子会社等は |
経営強化計画を提出した金融機関等( | 経営強化計画を提出した対象子会社等( |
第十条第一項 | 金融機関等(以下この項 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 | |
第十二条第一項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 | 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 | |
第十二条第三項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第五項及び第十三条第一項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 | 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 | |
第十三条第三項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十三条第五項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 | 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 | |
第十七条第一項及び第五項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十条第一項 | 金融機関等(以下この項 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 | |
第十二条第一項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 | 金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 | |
第十二条第三項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第五項及び第十三条第一項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 | 金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 | |
第十三条第三項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十三条第五項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 | 金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 | |
第十七条第一項及び第五項 | 認定経営基盤強化計画 | 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第五条第六項 | 第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 | 第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等 |
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の | 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の | |
第十七条第六項 | 前条第二項の規定により提出した経営強化計画 | 前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第十七条第七項 | 前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画 | 前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の | 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の | |
第十九条第一項 | 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は | 第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する」金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | |
第二十条第一項 | 計画提出金融機関等(経営強化計画 | 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
協定銀行が当該経営強化計画 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 | |
前条第一項 | 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は | 第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
前条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は | 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第一項 | 合併等 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 |
第二項 | 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業 | 当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業 |
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること | )を子会社とする銀行持株会社等であること | |
前号 | 第六項 | |
承継組織再編成金融機関等を含む | 承継組織再編成子会社を含む | |
第三項 | 前項第一号に規定する | 第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 | 承継組織再編成子会社 | |
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 | 当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 | |
第四項 | 承継組織再編成金融機関等 | 承継組織再編成子会社 |
前項 | 第二項第一号に規定する | 第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 | 承継組織再編成子会社 | |
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 | 当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 |
当該金融機関等の | 当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の | |
第十四条第五項 | 承継金融機関等 | 承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第十四条第六項 | 第一項 | 第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | |
第二十二条第一項 | 基本計画提出金融機関等である | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した |
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの | |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
第二十二条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) | 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) | |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
当該経営強化計画 | 当該経営強化計画等 |
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の | 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の | |
第十九条第一項 | 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) | 対象組織再編成子会社等 |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | |
第十九条第五項 | 計画提出金融機関等( | 対象組織再編成子会社等( |
当該計画提出金融機関等 | 当該対象組織再編成子会社等 | |
第二十条第一項 | 計画提出金融機関等(経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 |
第二十条第三項 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等 | 当該対象組織再編成子会社等 | |
第二十一条 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第二十二条第一項 | 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) | 第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
第二十二条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) | 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) | 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) | |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
当該経営強化計画 | 当該経営強化計画等 | |
第二十二条第四項 | 計画提出金融機関等 | 対象組織再編成子会社等 |
前条第三項 | 計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) | 対象組織再編成子会社等 |
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの | |
前条第四項 | 計画提出金融機関等 | 対象組織再編成子会社等 |
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの | 第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの | |
前条第五項 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 | 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 | |
提出した計画提出金融機関等は | 提出した対象組織再編成子会社等は |
第二十八条第二項 | 対象協同組織金融機関 | 承継協同組織金融機関 |
前条第一項 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。) | 第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 | |
前条第二項 | 対象協同組織金融機関 | 承継協同組織金融機関 |
前条第三項 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。) | 第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 | |
前条第四項及び第五項 | 対象協同組織金融機関 | 承継協同組織金融機関 |