憲政功労年金法

(廃止)

公布:昭和29年6月11日法律第174号
施行:昭和29年6月11日
改正:昭和62年5月26日法律第28号
施行:昭和62年5月26日

廃止:平成14年3月31日法律第5号
施行:平成15年1月1日

第一条 国会議員として五十年以上在職し、かつ、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院又は参議院において、表彰の議決があつた者には、終身、功労年金を支給する。

第二条 功労年金は、年額五百万円とする。

第三条 功労年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に衆議院において第一条の議決に相当する議決があつた者は、この法律による議決があつた者とする。但し、その功労年金については、この法律の施行の日の属する年の分からこれを支給する。

   附 則 [昭和62年5月26日法律第28号]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。

以上

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