建設機械抵当法


公布:昭和29年5月15日法律第97号
施行:昭和29年11月14日
改正:昭和38年7月9日法律第126号
施行:昭和39年4月1日
改正:昭和46年6月3日法律第99号
施行:昭和47年4月1日
改正:昭和54年3月30日法律第5号
施行:昭和55年10月1日
改正:昭和59年5月8日法律第25号
施行:昭和59年7月1日
改正:平成元年12月22日法律第91号
施行:平成3年1月1日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年7月17日法律第89号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年12月1日法律第147号
施行:平成17年4月1日
改正:平成18年5月19日法律第40号
施行:平成20年11月4日

(この法律の目的)
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。

(所有権保存登記)
第三条 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
2 質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。

(打刻)
第四条 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
2 前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
3 第一項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項に規定する国土交通大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。
5 何人も、第一項の規定により打刻した記号をき損してはならない。

(抵当権の目的)
第五条 既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。

(抵当権の内容)
第六条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した既登記の建設機械(以下「抵当建設機械」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

(対抗要件等)
第七条 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。

(登記用紙の閉鎖)
第八条 建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。

(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、建設機械の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第十条 抵当権は、抵当建設機械に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

(不可分性)
第十一条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当建設機械の全部につき、その権利を行使することができる。

(物上代位)
第十二条 抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

(物上保証人の求償権)
第十三条 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当建設機械の所有権を失つたときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

(抵当権の順位)
第十四条 数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
2 民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。

(先取特権との順位)
第十五条 同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

(担保される利息等)
第十六条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。但し、それ以前の定期金についても満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。

(抵当権の処分)
第十七条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした附記の前後による。

第十八条 前条第一項の規定による抵当権の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者にこれを通知し、又はその債務者がこれを承諾しなければ、その債務者、保証人、抵当権設定者又はこれらの承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の同意を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

(代価弁済)
第十九条 抵当建設機械を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

(第三取得者の費用償還請求権)
第二十条 抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

(共同抵当の代価の配当)
第二十一条 債権者が同一の債権の担保として数個の建設機械の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各建設機械の価格に応じてその債権の負担を分ける。
2 ある抵当建設機械の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の抵当建設機械につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行使することができる。
3 前項後段の規定により代位して抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を附記することができる。

(一般財産からの弁済)
第二十二条 抵当権者は、抵当建設機械の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当建設機械の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の各債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

(時効による消滅)
第二十三条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

第二十四条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当建設機械につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。

(根抵当権)
第二十四条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項並びに第三百九十八条の三から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。

(質権設定の禁止)
第二十五条 既登記の建設機械は、質権の目的とすることができない。

(既登記の建設機械に対する強制執行等)
第二十六条 既登記の建設機械に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3 前二項の規定は、既登記の建設機械の競売について準用する。

(補則)
第二十七条 第二条第二項の規定に基く政令の改正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。
2 第二条第二項の規定に基く政令の改正により建設機械でなくなつたもので、その改正の際現に所有権の登記があるものは、その登記がある間は、同条に規定する建設機械とみなす。

第二十八条 この法律で政令又は最高裁判所の定めるところに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。

(罰則)
第二十九条 第四条第五項の規定に違反して記号をき損した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第三十条 競売を免かれる目的をもつて抵当建設機械を隠匿し、又は損壊した者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

   附 則 [抄]

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
(経過規定)
4 この法律の施行の際現に道路運送車両法により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。
6 国土交通大臣は、附則第四項に規定する建設機械については、道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をするまでは、第四条の規定による打刻をすることができない。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年7月17日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月1日法律第147号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成18年5月19日法律第40号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 四 第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

以上

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