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検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(公布時)
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和46年法律第42号で改題)
公布:昭和24年5月14日法律第57号
施行:昭和24年5月14日
改正:昭和41年7月1日法律第111号
施行:昭和41年12月31日
改正:昭和46年4月6日法律第42号
施行:昭和46年7月1日
改正:昭和55年5月29日法律第69号
施行:昭和55年10月1日
改正:平成16年6月9日法律第89号
施行:平成16年6月29日
1 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二百二十三条
又は国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第八条第一項若しくは第五項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。
2 前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)
第三条
から第七条まで及び第九条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [昭和41年7月1日法律第111号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 [昭和46年4月6日法律第42号]
この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 [昭和55年5月29日法律第69号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 [平成16年6月9日法律第89号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。[後略]
以上
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