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刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律
公布:平成12年5月19日法律第74号
施行:平成12年11月1日(附則第1項第1号:平成12年6月8日,同項第2号:平成13年6月1日)
[第一条
刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部改正]
(検察審査会法の一部改正)
第二条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「被つた者の申立」を「被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立て」に改める。
第三十条中「告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者」を「第二条第二項に掲げる者」に、「申立」を「申立て」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十八条の次に次の一条を加える。
第三十八条の二 審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができる。
第三十九条中「前条」を「第三十八条」に、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中刑事訴訟法第二百三十五条の改正規定及び第二条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(第百五十七条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 前項第一号に定める日前に犯した第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百三十五条第一項第一号に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。
以上
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