刑法の一部を改正する法律


公布:平成13年7月4日法律第97号
施行:平成13年7月24日

 [刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(関税定率法の一部改正)
2 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十一条第一項第三号中「模造品」の下に「並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード」を加える。
[3 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部改正]

以上

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