競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律


公布:平成10年10月16日法律第128号
施行:平成10年12月16日

[第一条 民事執行法の一部改正]

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第二条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
  第八条第三号中「場合において、すみやかに売却をすべきことを徴収職員等に催告したにかかわらず、その催告の効果がない」を削る。

[第三条 不動産登記法の一部改正]

(執行官法の一部改正)
第四条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項第十七号中「第五十五条第二項」の下に「、第六十八条の二第一項」を加え、「保管する」を「保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させる」に改める。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第五条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の一七の項ロ中「代払の許可を求める申立て」の下に「、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て」を加える。

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。