国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律


公布:昭和22年12月6日法律第151号
施行:昭和22年12月6日
改正:昭和55年5月6日法律第39号
施行:昭和55年10月1日

第一条 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。

第二条 前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。

第三条 第一条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第一条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の四第一項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。

   附 則 [昭和55年5月6日法律第39号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 一 第七条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の改正規定 昭和五十五年六月一日
 二 第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日
 三 第二条の規定 昭和五十五年十月一日
 四 第三条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定 昭和五十五年十二月一日
 五 第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第十六条の改正規定並びに附則第十条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
2 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、改正後の国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号。以下「昭和二十二年法律第百五十一号」という。)第三条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」と、法律第百五十五号附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十五年十月」と読み替えるものとする。
2 法律第百五十五号附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条及び前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
3 普通恩給又は扶助料で、改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十月分から行う。

以上

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