簡易生命保険特別会計法

(廃止)

簡易生命保険及郵便年金特別会計法
簡易生命保険特別会計法(平成2年法律第50号で改題)

公布:昭和19年2月15日法律第12号
施行:昭和19年4月1日
改正:昭和21年9月12日法律第21号
施行:昭和21年9月12日
改正:昭和22年3月31日法律第41号
施行:昭和22年4月1日
改正:昭和24年5月28日法律第109号
施行:昭和24年6月1日
改正:昭和26年3月31日法律第102号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和27年6月25日法律第210号
施行:昭和28年4月1日
改正:昭和27年12月27日法律第348号
施行:昭和28年4月1日
改正:昭和37年3月31日法律第64号
施行:昭和37年3月31日
改正:昭和62年6月2日法律第49号
施行:昭和62年6月2日
改正:平成元年6月28日法律第38号
施行:平成元年9月1日
改正:平成2年6月27日法律第50号
施行:平成3年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日

廃止:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日

第一条 簡易生命保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ

第二条 削除

第三条 本会計ニ於テハ保険料、積立金ヨリ生ズル収入、簡易保険福祉事業団ヨリノ納付金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ保険金、年金、還付金、簡易保険福祉事業団ヘノ出資金及交付金其ノ他ノ諸費並ニ簡易生命保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費及同事業ノ営繕費ニ充ツル為ノ郵政事業特別会計ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス

第四条 削除

第五条 第三条ニ規定スル郵政事業特別会計ヘノ繰入金ヲ以テ支弁スベキ業務取扱ニ関スル諸費及営繕費並ニ簡易生命保険事業ノ業務取扱ニ関シ生ズル収入ハ之ヲ郵政事業特別会計ノ所属トス

第六条 削除

第七条 本会計ニ於テ決算上生ズル過剰ハ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
2 本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ

第七条ノ二 本会計ノ積立金ハ簡易生命保険の積立金の運用に関する法律ノ定ムル所ニ依リ運用スルコトヲ得

第八条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ財政融資資金ニ預託スルコトヲ得

第九条 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スベシ

第十条 本会計ノ収入支出及積立金ノ出納ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [抄]

第十一条 本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス

第十二条 簡易生命保険特別会計法、郵便年金特別会計法、昭和十六年法律第二十八号及昭和十八年法律第十七号ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十八年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス

第十三条 簡易生命保険又ハ郵便年金ノ各特別会計廃止ノ際之ニ属スル積立金ハ之ヲ本会計ニ帰属セシメ夫々保険勘定又ハ年金勘定ノ所属トス
2 前項ニ規定スルモノノ外簡易生命保険又ハ郵便年金ノ各特別会計廃止ノ際之ニ属スル権利義務ハ之ヲ夫々本会計又ハ通信事業特別会計ニ帰属セシメ本会計ノ保険勘定若ハ年金勘定又ハ通信事業特別会計ノ業務勘定ノ所属トス

第十五条 資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保険法ノ規定ニ基ク保険契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得

第十六条 削除

第十七条 簡易保険福祉事業団法附則第六条第一項又ハ附則第七条第一項ノ規定ニ依リ郵政事業特別会計ニ属スル資産ガ簡易保険福祉事業団ニ対シ出資セラレタルモノト為サレ又ハ出資ノ目的ト為サレタルトキハ当該出資ニ因ル権利ハ之ヲ本会計ニ帰属セシム

   附 則 [昭和21年9月12日法律第21号] [抄]

第十一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、昭和二十一年度から、これを適用する。

   附 則 [昭和22年3月31日法律第41号] [抄]

第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

   附 則 [昭和24年5月28日法律第109号] [抄]

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 [昭和26年3月31日法律第102号]

 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。

   附 則 [昭和27年6月25日法律第210号] [抄]

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、昭和二十八年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも第四条第一項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。
2 昭和二十八年三月三十一日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。

   附 則 [昭和27年12月27日法律第348号]

 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和37年3月31日法律第64号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和62年6月2日法律第49号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成元年6月28日法律第38号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成2年6月27日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 簡易生命保険及郵便年金特別会計の平成二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の保険勘定及び年金勘定の平成二年度の決算上生ずる過剰は、これを簡易生命保険特別会計の積立金として積み立てるものとする。
2 この法律の施行の際、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に所属する積立金並びに同会計の保険勘定及び年金勘定に所属する権利義務は、それぞれ、簡易生命保険特別会計の積立金及び同会計の権利義務となるものとする。

   附 則 [平成12年5月31日法律第99号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

以上

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