公布:昭和44年12月8日法律第80号 施行:昭和45年3月1日(附則第1項ただし書:昭和47年4月1日) 改正:昭和45年6月1日法律第111号 施行:昭和45年10月1日 改正:昭和46年6月1日法律第96号 施行:昭和46年11月30日 改正:昭和60年7月12日法律第90号 施行:昭和60年7月12日 |
変更契約を締結する日 | 納付期限 |
七月三十一日以前の日 | 起算時の属する年以後の各年における七月三十一日、起算時の属する年以後の各年における十月三十一日、起算時の属する年の翌年以後の各年における一月三十一日又は起算時の属する年の翌年以後の各年における四月三十日 |
八月一日から十月三十一日までの日 | 起算時の属する年以後の各年における十月三十一日、起算時の属する年の翌年以後の各年における一月三十一日又は起算時の属する年の翌年以後の各年における四月三十日 |
十一月一日以後の日 | 起算時の属する年の翌年以後の各年における一月三十一日又は起算時の属する年の翌年以後の各年における四月三十日 |
変更契約を締結する日 | 償還期限 |
七月三十一日以前の日 | 起算時の属する年の七月三十一日、当該年の十月三十一日、当該年の翌年の一月三十一日又は当該年の翌年の四月三十日 |
八月一日から十月三十一日までの日 | 起算時の属する年の十月三十一日、当該年の翌年の一月三十一日又は当該年の翌年の四月三十日 |
十一月一日以後の日 | 起算時の属する年の翌年の一月三十一日又は起算時の属する年の翌年の四月三十日 |