介護保険法施行法


公布:平成9年12月17日法律第124号
施行:平成12年4月1日(附則第1条第1号:平成9年12月17日,同条第2号:平成10年1月10日,同条第3号:平成11年10月1日,同条第4号:平成12年1月1日)
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年6月7日法律第111号
施行:平成12年6月7日
改正:平成14年8月2日法律第102号
施行:平成14年10月1日(附則第1条ただし書:平成15年4月1日)
改正:平成17年3月31日法律第20号
施行:平成17年4月1日
改正:平成17年6月29日法律第77号
施行:平成18年4月1日(附則第1条第1号:平成17年6月29日,同条第2号:平成17年10月1日)
改正:平成17年11月7日法律第123号
施行:平成18年10月1日
改正:平成18年6月21日法律第83号
施行:平成20年4月1日
改正:平成20年5月28日法律第42号
施行:平成21年5月1日
改正:平成22年3月31日法律第16号
施行:平成22年3月31日
(一部未施行未対応)改正:平成22年12月10日法律第71号
施行:平成24年4月1日(附則第1条第3号:平成23年10月1日)
改正:平成23年6月22日法律第72号
施行:平成24年4月1日

目次

 第一章 経過措置(第一条−第十九条)
 第二章 関係法律の一部改正(第二十条−第九十条)
 附則

第一章 経過措置

(法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置)
第一条 市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第五項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第四十三条第二項、第四十四条第五項若しくは第四十五条第五項又は第五十五条第二項、第五十六条第五項若しくは第五十七条第五項の規定にかかわらず、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「法定居宅給付支給限度基準額」と総称する。)に代えて、当該法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「経過的居宅給付支給限度基準額」と総称する。)とすることができる。
2 厚生労働大臣が法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を基礎として経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。
3 前二項の規定により経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。
4 第一項の政令で定める日を指定するに当たっては、介護保険法の施行の日(以下この章において「施行日」という。)から起算して五年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、特定市町村が定める同法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画(第三条第一項において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(第三条第二項において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、法定居宅給付支給限度基準額に基づく介護給付等(同法第二十条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
5 第一項の政令で定める日までの間は、特定市町村が行う介護保険の介護給付等について介護保険法第四十三条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十五条第二項、第五十六条第五項及び第五十七条第五項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣が定める額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第一条第三項に規定する特定市町村が定める同条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額」とする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)
第二条 特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第四十二条第一項各号及び第五十四条第一項各号に規定する場合のほか、前条第一項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第四十二条第一項第三号又は同法第五十四条第一項第三号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、認知症対応型共同生活介護(同法第七条第十五項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、認知症対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。

(特定市町村、都道府県及び国の措置等)
第三条 特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
3 国は、特定市町村及び都道府県に対し、第一項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第四条 介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第七十一条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

第五条 介護保険法の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第一項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第七条第八項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

第六条 施行日前に旧老健法第四十六条の十七の八各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第三項において同じ。)については、介護保険法第七十七条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十七の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第七十六条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第七十七条第一項第三号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。

(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
第七条 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。第十三条第一項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなす。

(介護老人保健施設に関する経過措置)
第八条 介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第六項において同じ。)に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなす。 2 前項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第四十六条の七第一項又は第二項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第九十五条第一項又は第二項の承認を受けたものとみなす。

第九条 施行日前にされた旧老健法第四十六条の五において準用する旧老健法第四十四条第二項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第二十四条第二項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十二の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百一条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
4 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十三の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百二条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
5 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十四の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第百三条第一項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
6 施行日前に旧老健法第四十六条の十五第一項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第一項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第百四条第一項各号(同項第四号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第九十四条第一項の開設の許可(第八項において「みなし開設許可」という。)について、同法第百四条の規定を適用する。
7 特定老人保健施設の開設者(施行日前六月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第百四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の六第一項」とする。
8 特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第四十六条のニ第一項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第百四条第一項第五号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。

(介護療養型医療施設に関する経過措置)
第十条 施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。

(適用除外に関する経過措置)
第十一条 介護保険法第九条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第七条第八項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十一項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2 当分の間、介護保険法第十条第二号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者若しくは六十五歳以上の者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当しなくなったとき」とし、同法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当するに至った日の翌日」とする。

(損害賠償請求権に関する経過措置)
第十二条 介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第十三条 施行日において第七条の規定により介護保険法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第十一条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム(介護保険法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定介護老人福祉施設」という。)に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該一以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、介護保険法第九条及び第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3 介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者(以下この条において「要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第四十八条第二項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分(同法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。)、特定介護老人福祉施設(当該特定介護老人福祉施設に係る同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同条第二項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
4 介護保険法第四十八条第三項の規定は、前項の基準について準用する。
5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(第七項において「特定要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
 一 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食費の特定基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「食費の特定負担限度額」という。)を控除した額
 二 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条において「居住費の特定基準費用額」という。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「居住費の特定負担限度額」という。)を控除した額
6 介護保険法第五十一条の三第三項の規定は、食費の特定基準費用額若しくは食費の特定負担限度額又は居住費の特定基準費用額若しくは居住費の特定負担限度額について準用する。
7 介護保険法第五十一条の三第六項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「食費の特定基準費用額又は居住費の特定基準費用額」と、「食費の負担限度額又は居住費の負担限度額」とあるのは「食費の特定負担限度額又は居住費の特定負担限度額」とし、同条第七項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項及び同条第七項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
8 要介護旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。

(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
第十四条 厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

第十五条 厚生大臣は、介護保険法第二十七条第八項の基準、同法第三十二条第四項の基準、同法第四十一条第四項各号の基準、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第四十六条第二項の基準、同法第四十八条第二項各号の基準、同法第五十三条第二項各号の基準、同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第五十八条第二項の基準、同法第七十四条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第八十一条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第八十八条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第九十七条第一項及び第二項の厚生省令並びに同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第百十条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第十三条第四項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。

第十六条 年金保険者(介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(施行日までの間において六十五歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
 一 厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者
 二 当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
2 介護保険法第百三十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の九月三十日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
4 介護保険法第百三十五条から第百三十九条まで(第百三十五条第一項及び第百三十六条第二項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十七条 前三条に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第二十七条又は同法第三十二条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第七十条の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の手続、同法第七十九条の規定による同法第四十六条第一項の指定の手続、同法第八十六条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の手続、同法第九十四条の規定による開設の許可の手続、同法第百七条の規定による同法第四十八条第一項第三号の指定の手続、同法第百十七条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第百十八条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第百八十条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二章 関係法律の一部改正

[第20条〜第30条 省略]

第三十一条 この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する健康保険法第百二十九条第二項第二号及び第百三十六条第一項の規定の適用については、同号中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法(第百三十六条第一項において「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費の支給」と、同法第百三十六条第一項中「死亡が療養の給付」とあるのは「死亡が療養の給付(旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を含む。)」とする。

[第32条〜第89条 省略]

[第九十条 厚生省設置法の一部改正]

   附 則

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第十七条及び第十九条の規定 公布の日
 二 第十四条及び第十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第四条ただし書、第五条ただし書、第十六条及び第三十条ただし書の規定 平成十一年十月一日
 四 第八十二条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年6月7日法律第111号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年8月2日法律第102号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十六条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年3月31日法律第20号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)に係るこの法律による改正前の介護保険法施行法第十三条第三項及び第四項の規定による介護保険法に規定する施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 [平成17年6月29日法律第77号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
 二 第二条、第六条及び第九条並びに附則第十条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十三条ただし書の規定 平成十七年十月一日
 三 第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成17年11月7日法律第123号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

   附 則 [平成18年6月21日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

   附 則 [平成20年5月28日法律第42号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成22年3月31日法律第16号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成22年12月10日法律第71号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

   附 則 [平成23年6月22日法律第72号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。[後略]

以上

この条文(公布当時)は原嶋様のご提供です。

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