貨幣損傷等取締法


補助貨幣損傷等取締法(公布時)
貨幣損傷等取締法(昭和62年法律第42号で改題)

公布:昭和22年12月4日法律第148号
施行:昭和22年12月4日
改正:昭和62年6月1日法律第42号
施行:昭和63年4月1日

1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

   附 則 [昭和62年6月1日法律第42号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

以上

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