公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律


公布:平成14年7月26日法律第91号
施行:平成14年8月25日

 [公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)の一部改正]

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

以上

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