公布:昭和42年7月25日法律第81号 施行:昭和42年11月10日(附則第1条ただし書:昭和44年7月20日,昭和45年1月1日) 改正:昭和44年5月16日法律第30号 施行:昭和44年7月20日 改正:昭和46年5月27日法律第73号 施行:昭和47年1月1日 改正:昭和53年7月5日法律第87号 施行:未確認 改正:昭和56年6月11日法律第81号 施行:未確認 改正:昭和58年12月10日法律第83号 施行:昭和58年12月10日 改正:昭和60年5月1日法律第34号 施行:昭和61年4月1日 改正:昭和60年6月25日法律第76号 施行:未確認 改正:平成5年11月12日法律第89号 施行:平成6年10月1日 改正:平成6年6月29日法律第67号 施行:未確認 改正:平成6年12月14日法律第113号 施行:未確認 改正:平成9年12月17日法律第124号 施行:平成12年4月1日 改正:平成10年5月6日法律第47号 施行:未確認 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:未確認 改正:平成11年8月18日法律第133号 施行:平成14年8月5日(附則第1条第1項第1号:平成11年8月18日,同項第2号:平成11年10月1日,同項第3号:平成15年8月25日) 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成14年6月12日法律第65号 施行:平成15年2月3日 改正:平成14年7月31日法律第100号 施行:平成15年4月1日 改正:平成14年8月2日法律第102号 施行:平成15年2月3日 改正:平成14年12月6日法律第138号 施行:平成16年1月1日(附則第1条第1号:平成17年12月1日) 改正:平成14年12月13日法律第152号 施行:平成15年2月3日 改正:平成14年12月13日法律第153号 施行:平成16年1月29日 改正:平成14年12月13日法律第170号 施行:平成16年3月1日 改正:平成14年12月20日法律第192号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年5月30日法律第54号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年6月11日法律第69号 施行:平成15年12月1日 改正:平成15年6月18日法律第96号 施行:平成16年3月1日 改正:平成15年7月4日法律第103号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年7月24日法律第125号 施行:平成16年1月26日 改正:平成16年5月12日法律第43号 施行:平成17年5月1日 改正:平成16年5月19日法律第47号 施行:平成17年5月16日 改正:平成16年6月2日法律第66号 施行:平成18年2月1日 改正:平成16年6月2日法律第69号 施行:平成17年6月1日 改正:平成16年6月2日法律第72号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月9日法律第88号 施行:平成21年1月5日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年6月23日法律第132号 施行:平成19年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第152号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成16年12月8日法律第159号 施行:平成17年7月1日 改正:平成17年5月20日法律第45号 施行:平成18年5月15日 改正:平成17年6月10日法律第54号 施行:平成18年4月1日 改正:平成17年6月10日法律第55号 施行:平成18年3月20日 改正:平成17年6月29日法律第77号 施行:平成18年10月1日 改正:平成17年11月2日法律第106号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年2月10日法律第1号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年2月10日法律第4号 施行:平成18年3月27日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成18年6月7日法律第53号 施行:平成19年4月1日 改正:平成18年6月14日法律第66号 施行:平成19年9月30日 改正:平成18年6月15日法律第74号 施行:平成18年11月1日 改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成20年4月1日 改正:平成18年12月15日法律第109号 施行:平成19年9月30日 改正:平成18年12月20日法律第114号 施行:平成20年11月28日 改正:平成18年12月20日法律第115号 施行:平成19年12月19日(附則第1条第3号:平成21年6月18日) 改正:平成18年12月22日法律第118号 施行:平成19年1月9日 改正:平成19年3月31日法律第18号 施行:平成19年4月1日 改正:平成19年4月23日法律第30号 施行:平成19年4月23日(附則第1条第3号:平成22年4月1日) 改正:平成19年5月18日法律第51号 施行:平成22年5月18日 改正:平成19年6月6日法律第75号 施行:平成20年5月1日 改正:平成19年6月27日法律第99号 施行:平成20年4月1日 改正:平成19年7月6日法律第108号 施行:平成21年4月1日 改正:平成19年7月6日法律第109号 施行:平成22年1月1日 改正:平成19年7月6日法律第110号 施行:平成19年7月6日(附則第1条第1号),平成20年10月1日(同条第3号) 改正:平成19年12月5日法律第127号 施行:平成19年12月5日 改正:平成20年5月2日法律第26号 施行:平成20年10月1日 改正:平成20年5月23日法律第39号 施行:平成20年7月23日 改正:平成20年6月13日法律第65号 施行:平成20年12月12日 改正:平成21年5月20日法律第38号 施行:平成21年8月19日 改正:平成21年6月24日法律第58号 施行:平成22年4月1日 改正:平成21年6月24日法律第59号 施行:平成22年4月1日 改正:平成21年7月10日法律第74号 施行:平成23年1月1日(附則第1条第3号:平成22年7月1日) 改正:平成21年12月4日法律第98号 施行:平成21年12月4日 改正:平成22年3月31日法律第19号 施行:平成22年4月1日 (一部未施行未対応)改正:平成22年5月19日法律第32号 施行:平成23年4月1日(附則第1条第4号:未確認) 改正:平成22年5月19日法律第34号 施行:平成23年4月1日 改正:平成23年3月31日法律第14号 施行:平成23年4月1日 改正:平成23年4月27日法律第26号 施行:平成23年10月1日 改正:平成23年4月28日法律第32号 施行:平成23年10月20日 改正:平成23年5月20日法律第47号 施行:平成23年10月1日(附則第1条ただし書:平成23年5月20日) 改正:平成23年5月27日法律第56号 施行:平成23年6月1日 改正:平成23年6月22日法律第70号 施行:平成24年4月1日 改正:平成23年6月29日法律第81号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年7月22日法律第84号 施行:平成24年1月21日 改正:平成23年7月22日法律第85号 施行:平成23年7月22日 改正:平成23年8月30日法律第107号 施行:平成23年10月1日 改正:平成23年12月16日法律第126号 施行:平成24年1月13日(附則第1条ただし書:平成23年12月16日) |
提供を受ける国の機関又は法人 | 事務 |
一 削除 | |
一の二 金融庁又は財務省 | 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可又は同法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 金融庁又は財務省 | 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 金融庁又は財務省 | 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省 | 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の六 金融庁又は財務省 | 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可又は同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 | 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百二十一条の二第一項の許可又は同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 | 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可又は同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 金融庁又は財務省 | 保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 金融庁又は財務省 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法「第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可、同法第六十条の五第一項、第六十三条第二項若しくは第三項若しくは第六十三条の二第二項若しくは第三項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 削除 | |
五 金融庁又は財務省 | 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 削除 | |
七 削除 | |
八 金融庁又は財務省 | 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 金融庁又は財務省 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 削除 | |
十一 金融庁又は財務省 | 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十二 金融庁又は財務省 | 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第一項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十三 金融庁又は財務省 | 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十四 削除 | |
十五 削除 | |
十六 総務省 | 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十七 総務省 | 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十八 総務省 | 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 | 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十二 地方公務員共済組合連合会 | 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十四 総務省 | 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第四項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十五 総務省 | 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六 総務省 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の十八第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 | 消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関 | 消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十 法務省 | 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十一 法務省 | 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十二 法務省 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十三 法務省 | 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十四 法務省 | 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十五 法務省 | 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十六 法務省 | 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十七 法務省 | 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十八 法務省 | 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十九 法務省 | 供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十 法務省 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一 外務省 | 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十二 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十三 国家公務員共済組合連合会 | 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十五 財務省 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十六 財務省 | たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七 財務省 | 塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十八 日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十九 文部科学省 | 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関 | 技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関 | 技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十二 文部科学省 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から第四項までの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十三 文化庁 | 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関 | 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十五 文化庁 | 著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十六 文化庁 | 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七 文化庁 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の二 厚生労働省 | 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の三 社会保険診療報酬支払基金 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十八 厚生労働省 | 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十九条の三の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十 厚生労働省 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関 | 労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関 | 作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十三 厚生労働省 | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付若しくは同項第二号の通勤災害に関する保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十四 厚生労働省 | 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十五 厚生労働省 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十六 厚生労働省 | 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十七 厚生労働省 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十八 厚生労働省 | 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十九 厚生労働省 | 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十 厚生労働省 | 雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関 | 職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による同法第四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二 厚生労働省及び日本年金機構並びに全国健康保険協会 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は同法第百二十六条第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二の二 厚生労働省及び日本年金機構並びに全国健康保険協会 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三 全国健康保険協会 | 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の二 厚生労働省及び日本年金機構 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十四 厚生労働省及び日本年金機構 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十五 厚生労働省及び日本年金機構 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十六 厚生労働省及び日本年金機構 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七 厚生労働省及び日本年金機構 | 国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の二 厚生労働省 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第十三条第三項の一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八 厚生労働省 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十九 農林水産省 | 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十 農林水産省又は経済産業省 | 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出二百九十六条の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十一 農林水産省又は経済産業省 | 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十二 農林漁業団体職員共済組合 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十三 農林水産省 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十四 経済産業省 | 計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十五 独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所 | 計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十六 経済産業省 | アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十七 経済産業省又は環境省 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第四十四条第一項の許可、同法第四十六条第一項の更新又は同法第四十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十八 経済産業省 | 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十九 経済産業省 | 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十三条の登録又は同法第十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十 経済産業省 | 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十一 経済産業省 | 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関 | 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十三 高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十四 経済産業省 | 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十五 経済産業省 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十六 経済産業省又は環境省 | 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十七 国土交通省 | 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関 | 建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関 | 建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百 国土交通省 | 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百一 国土交通省 | 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百三 国土交通省 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百四 観光庁 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百五 観光庁又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会 | 旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百六 観光庁 | 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百七 国土交通省 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第三条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百八 国土交通省 | 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百九 国土交通省 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による同法第四条第一項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の二第一項若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関 | 建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 | 建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 | 建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十三 国土交通省 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十四 国土交通省 | 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十五 国土交通省 | 船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構 | 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十七 国土交通省 | 小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十八 国土交通省 | 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十九 気象庁 | 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十 独立行政法人環境再生保全機構 | 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関 | 国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十二 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省 | 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける区域内の市町村の執行機関 | 事務 |
一 指定都市の長 | 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 市町村長 | 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 選挙管理委員会 | 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 市町村長 | 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 市町村長 | 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 広島市又は長崎市の長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 指定都市の長 | 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二 市町村長 | 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 市町村長 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける他の都道府県の執行機関 | 事務 |
一 都道府県知事 | 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 都道府県知事 | 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 都道府県知事 | 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 都道府県知事 | 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 都道府県知事 | 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 都道府県知事 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 都道府県知事 | 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 都道府県知事 | 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 都道府県知事 | 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 都道府県知事 | 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十一 都道府県知事 | 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十二 都道府県知事 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十三 都道府県知事 | 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十四 都道府県知事 | 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十五 都道府県知事 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十六 都道府県知事 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十七 都道府県知事 | 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十八 都道府県知事 | 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十九 都道府県知事 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十 都道府県知事 | 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一 都道府県知事 | 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一の二 都道府県知事 | 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十二 都道府県知事 | 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三 都道府県知事 | 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十四 都道府県知事 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十五 都道府県知事 | 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六 都道府県知事 | 建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十七 都道府県知事 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十八 都道府県知事 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 | 事務 |
一 指定都市の長 | 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 市町村長 | 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 市町村長 | 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 市町村長 | 予防接種法による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 広島市又は長崎市の長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 指定都市の長 | 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の二 市町村長 | 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 市町村長 | 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 | 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |