日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律


公布:昭和60年4月23日法律第26号
施行:昭和60年4月23日

 日本自動車ターミナル株式会社法(昭和四十年法律第七十五号)は、廃止する。

   附 則 [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政府所有株式の処分)
第二条 政府は、廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法により設立された日本自動車ターミナル株式会社(以下「会社」という。)が次に掲げるところによる資本の減少の決議を得た場合において、会社から政府に対し株式の買取りの申込みがあつたときは、これを受諾するものとする。
 一 資本の減少は、株式を任意に買い取つて消却し、発行済株式の総数を減少することにより行うこと。
 二 減少すべき発行済株式の数は、政府の所有する株式の数以上とすること。
 三 株式の買取りは、額面金額により行うこと。
 四 株主が、会社からの株式の買取りの申込みを受諾して株式の売買契約が成立したときは、当該株式の売買価格に相当する金額を会社に対し無利子で貸し付けるものであること。
 五 前号の規定による貸付金の償還期間及び償還方法は、政令で定めるところによること。
2 前項の規定により政府が会社からの株式の買取りの申込みを受諾して株式の売買契約が成立したときは、その時において、当該株式の売買価格に相当する金額は、政府が会社に対し無利子で貸し付けたものとする。この場合において、会社は政府に当該株式の代金を支払つたものとみなし、政府は会社に当該株式の株券を引き渡すものとする。
3 前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項(第一項第五号に定めるものを除く。)は、政令で定める。

(経過措置)
第三条 この法律の施行の日の属する営業年度及び当該営業年度の前営業年度の会社の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[第四条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)の一部改正]

[第五条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)の一部改正]

[第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部改正]

以上

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