国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律


公布:昭和31年7月2日法律第167号
施行:昭和31年7月20日
改正:昭和53年6月6日法律第63号
施行:昭和53年7月1日
改正:昭和60年6月21日法律第70号
施行:昭和60年6月21日
改正:平成2年6月13日法律第28号
施行:平成2年6月13日
改正:平成4年3月31日法律第18号
施行:平成4年3月31日
改正:平成9年5月23日法律第59号
施行:平成10年4月1日
改正:平成9年6月18日法律第89号
施行:平成10年4月1日
改正:平成23年3月31日法律第10号
施行:平成23年3月31日

(出資額)
第一条 政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

(国債による出資等)
第二条 政府は、前条第五項及び第六項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第六条中」とあるのは「同条第五項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第六条中」と、同条第四項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。

(寄託所の指定)
第三条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

   附 則 [抄]

1 この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 [昭和53年6月6日法律第63号]

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和60年6月21日法律第70号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成2年6月13日法律第28号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成4年3月31日法律第18号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成9年5月23日法律第59号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 [平成9年6月18日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 [平成23年3月31日法律第10号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

以上

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