非訟事件手続法


公布:明治31年6月21日法律第14号
施行:明治31年7月16日,明治32年6月16日
改正:明治32年3月9日法律第51号
施行:未確認
改正:明治44年5月3日法律第74号
施行:明治44年10月1日
改正:大正2年4月9日法律第19号
施行:大正2年7月1日
改正:大正11年4月21日法律第63号
施行:大正12年1月1日
改正:大正11年4月25日法律第71号
施行:大正12年1月1日
改正:大正15年4月24日法律第67号
施行:昭和4年10月1日
改正:昭和2年3月31日法律第33号
施行:昭和3年1月1日
改正:昭和4年4月18日法律第60号
施行:昭和4年12月5日
改正:昭和6年4月1日法律第42号
施行:昭和6年7月1日
改正:昭和9年3月14日法律第3号
施行:昭和9年3月14日
改正:昭和14年4月10日法律第79号
施行:昭和15年1月1日
改正:昭和16年3月3日法律第22号
施行:昭和16年3月3日
改正:昭和22年4月16日法律第61号
施行:昭和22年5月3日
改正:昭和22年12月6日法律第153号
施行:昭和23年1月1日
改正:昭和22年12月17日法律第195号
施行:昭和22年2月15日
改正:昭和23年7月12日法律第151号
施行:昭和23年7月12日
改正:昭和24年5月31日法律第137号
施行:昭和24年6月1日
改正:昭和26年6月8日法律第213号
施行:昭和26年7月1日
改正:昭和27年7月31日法律第268号
施行:昭和27年8月1日
改正:昭和29年5月27日法律第127号
施行:昭和29年6月1日
改正:昭和30年6月30日法律第28号
施行:昭和30年7月1日
改正:昭和35年3月31日法律第14号
施行:昭和35年4月1日
改正:昭和37年4月20日法律第82号
施行:昭和38年4月1日
改正:昭和37年9月15日法律第161号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和38年7月9日法律第126号
施行:昭和39年4月1日
改正:昭和41年6月14日法律第83号
施行:昭和41年7月1日
改正:昭和45年6月5日法律第115号
施行:昭和45年7月26日,昭和45年7月27日
改正:昭和46年6月3日法律第100号
施行:昭和46年7月1日
改正:昭和49年4月2日法律第23号
施行:昭和49年4月2日
改正:昭和54年3月30日法律第5号
施行:昭和55年10月1日
改正:昭和54年12月20日法律第68号
施行:昭和55年6月20日
改正:昭和56年6月9日法律第75号
施行:昭和57年10月1日
改正:平成元年12月22日法律第91号
施行:平成3年1月1日
改正:平成2年6月29日法律第65号
施行:平成3年4月1日
改正:平成3年5月21日法律第79号
施行:平成4年5月20日
改正:平成5年6月14日法律第63号
施行:平成5年10月1日
改正:平成6年11月11日法律第97号
施行:平成6年11月11日
改正:平成8年6月26日法律第110号
施行:平成10年1月1日
改正:平成9年6月6日法律第72号
施行:平成9年10月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年8月13日法律第125号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第225号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第91号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月5日法律第139号
施行:平成13年12月25日
改正:平成14年5月29日法律第45号
施行:平成15年4月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年6月9日法律第87号
施行:平成17年2月1日
改正:平成16年6月18日法律第124号
施行:平成17年3月7日(附則第1条ただし書:平成17年4月1日)
改正:平成16年12月3日法律第152号
施行:平成17年4月1日
改正:平成17年4月13日法律第29号
施行:平成18年1月20日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成18年12月15日法律第109号
施行:平成19年9月30日
(未施行未対応)改正:平成23年5月25日法律第53号
施行:未確認

目次

 第一編 総則(第一条−第七十一条)
 第二編 民事非訟事件
  第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条−第七十九条)
  第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条−第百十六条)
  第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条−第百四十条)
 第三編 公示催告事件
  第一章 通則(第百四十一条−第百五十五条)
  第二章 有価証券無効宣言公示催告事件(第百五十六条−第百六十条)
 第四編 過料事件(第百六十一条−第百六十四条)
 附則

第一編 総則

第一条 裁判所ノ管轄ニ属スル非訟事件ニ付テハ本法其他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本編ノ規定ヲ適用ス

第二条 裁判所ノ土地ノ管轄カ住所ニ依リテ定マル場合ニ於テ日本ニ住所ナキトキ又ハ日本ノ住所ノ知レサルトキハ居所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
2 居所ナキトキ又ハ居所ノ知レサルトキハ最後ノ住所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
3 最後ノ住所ナキトキ又ハ其住所ノ知レサルトキハ財産ノ所在地又ハ最高裁判所ノ指定シタル地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス相続開始地ノ裁判所カ管轄裁判所ナル場合ニ於テ相続カ外国ニ於テ開始シタルトキ亦同シ

第三条 数個ノ管轄裁判所アル場合ニ於テハ最初事件ノ申立ヲ受ケタル裁判所其事件ヲ管轄ス但其裁判所ハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ適当ト認ムル他ノ管轄裁判所ニ事件ヲ移送スルコトヲ得

第四条 管轄裁判所ノ指定ハ数個ノ裁判所ノ土地ノ管轄ニ付キ疑アルトキ之ヲ為ス
2 管轄裁判所ノ指定ハ関係アル裁判所ニ共通スル直近上級裁判所申立ニ因リ決定ヲ以テ之ヲ為ス此決定ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス

第五条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中裁判所職員ノ除斥ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス

第六条 事件ノ関係人ハ訴訟能力者ヲシテ代理セシムルコトヲ得但自身出頭ヲ命セラレタルトキハ此限ニ在ラス
2 裁判所ハ弁護士ニ非スシテ代理ヲ営業トスル者ニ退斥ヲ命スルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス

第七条 前条第一項ノ規定ニ依リテ選任シタル代理人ノ権限ハ書面ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
2 前項ノ書面ガ私文書ナルトキハ裁判所ハ当該公務員ノ認証ヲ受クベキ旨ヲ代理人ニ命ズルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
3 前二項ノ規定ハ事件ノ関係人ガ口頭ヲ以テ代理人ヲ選任シ裁判所書記官ガ調書ニ其陳述ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ

第八条 申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
2 口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
3 前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得

第九条 申立ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ代理人之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
 一 申立人ノ氏名、住所
 二 代理人ニ依リテ申立ヲ為ストキハ其氏名、住所
 三 申立ノ趣旨及ヒ其原因タル事実
 四 年月日
 五 裁判所ノ表示
2 証拠書類アルトキハ其原本又ハ謄本ヲ添附スヘシ

第十条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス

第十一条 裁判所ハ職権ヲ以テ事実ノ探知及ヒ必要ト認ムル証拠調ヲ為スヘシ

第十二条 事実ノ探知、呼出、告知及ヒ裁判ノ執行ニ関スル行為ハ之ヲ嘱託スルコトヲ得

第十三条 審問ハ之ヲ公行セス但裁判所ハ相当ト認ムル者ニ傍聴ヲ許スコトヲ得

第十四条 証人又ハ鑑定人ノ訊問ニ付テハ調書ヲ作ラシメ其他ノ審問ニ付テハ必要ト認ムル場合ニ限リ之ヲ作ラシムヘシ

第十五条 検察官ハ事件ニ付キ意見ヲ述ヘ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
2 事件及ヒ審問期日ハ検察官ニ之ヲ通知スヘシ

第十六条 裁判所其他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ

第十七条 裁判ハ決定ヲ以テ之ヲ為ス
2 裁判ノ原本ニハ裁判官署名捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ裁判官之ニ署名捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
3 裁判ノ正本及ヒ謄本ニハ書記署名捺印シ且正本ニハ裁判所ノ印ヲ押捺スヘシ
4 前二項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

第十八条 裁判ハ之ヲ受クル者ニ告知スルニ因リテ其効力ヲ生ス
2 裁判ノ告知ハ裁判所ノ相当ト認ムル方法ニ依リテ之ヲ為ス
3 告知ノ方法、場所及ヒ年月日ハ之ヲ裁判ノ原本ニ記入スヘシ

第十九条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス

第二十条 裁判ニ因リテ権利ヲ害セラレタリトスル者ハ其裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ申立人ニ限リ抗告ヲ為スコトヲ得

第二十一条 抗告ハ特ニ定メタル場合ヲ除ク外執行停止ノ効力ヲ有セス

第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得外国ニ在ル当事者ニ付テハ此期間ハ之ヲ二月トス

第二十三条 抗告裁判所ノ裁判ニハ理由ヲ附スルコトヲ要ス

第二十四条 削除

第二十五条 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中抗告ニ関スル規定ヲ準用ス

第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検察官又ハ法務大臣カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス

第二十七条 裁判所ハ前条ノ費用ニ付キ裁判ヲ為スコトヲ必要ト認ムルトキハ其額ヲ確定シテ事件ノ裁判ト共ニ之ヲ為スヘシ

第二十八条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキハ本法其他ノ法令ノ規定ニ依リテ費用ヲ負担スヘキ者ニ非サル関係人ニ費用ノ全部又ハ一部ノ負担ヲ命スルコトヲ得

第二十九条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六十五条ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス

第三十条 費用ノ裁判ニ対シテハ其負担ヲ命セラレタル者ニ限リ不服ヲ申立ツルコトヲ得但独立シテ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス

第三十一条 費用ノ債権者ハ費用ノ裁判ニ基キテ強制執行ヲ為スコトヲ得
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ハ前項ノ強制執行ニ之ヲ準用ス但執行ヲ為ス前裁判ヲ送達スルコトヲ要セス
3 費用ノ裁判ニ対スル抗告アリタルトキハ民事訴訟法第三百三十四条第二項ノ規定ヲ準用ス

第三十二条 職権ヲ以テ為ス探知、証拠調、呼出、告知其他必要ナル処分ノ費用ハ国庫ニ於テ之ヲ立替フヘシ

第三十三条 本編ニ於ケル申立トハ申立、申請及ヒ申述ヲ謂フ

第三十三条ノ二 申立ノ内当該申立ニ関スル本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本其他文字、図形等人ノ知覚ヲ以テ認識スルコトヲ得ル情報ガ記載セラレタル紙其他ノ有体物ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ以テ為スモノトセラレタルモノニシテ最高裁判所ノ定ムル裁判所ニ対シテ為スモノニ付テハ当該法令ノ規定ニ拘ラズ最高裁判所規則ニ定ムルトコロニ依リ電子情報処理組織(裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機(入出力装置ヲ含ム以下本条ニ於テ同ジ)ト申立ヲ為ス者ノ使用ニ係ル電子計算機トヲ電気通信回線ニテ接続シタル電子情報処理組織ヲ謂フ)ヲ用ヒテ為スコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ付テハ当該申立ヲ書面等ヲ以テ為スモノトシテ規定シタル申立ニ関スル法令ノ規定ニ規定シタル書面等ヲ以テ為サレタルモノト看做シテ当該申立ニ関スル法令ノ規定ヲ適用ス
3 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ハ同項ノ裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機ニ備ヘラレタルファイルヘノ記録ガ為サレタル時ニ当該裁判所ニ到達シタルモノト看做ス
4 第一項ノ場合ニ於テ当該申立ニ関スル本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ署名等(署名、記名、押印其他氏名又ハ名称ヲ書面等ニ記載スルコトヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ヲ為スコトトセラレタルモノニ付テハ当該申立ヲ為ス者ハ当該法令ノ規定ニ拘ラズ当該署名等ニ代ヘテ最高裁判所規則ニ定ムルトコロニ依リ氏名又ハ名称ヲ明ラカニスル措置ヲ講ズルコトヲ要ス
5 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ガ第三項ニ規定スルファイルニ記録セラレタルトキハ第一項ノ裁判所ハ当該ファイルニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ書面ニ出力スルコトヲ要ス
6 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ係ル本法其他ノ法令ノ規定ニ依ル事件ノ記録ノ閲覧若クハ謄写又ハ其正本、謄本若クハ抄本ノ交付ハ前項ノ書面ヲ以テ之ヲ為スモノトス当該申立ニ係ル書類ノ送達又ハ送付亦同ジ

第三十三条ノ三 外国人ニ関スル非訟事件手続ニシテ条約ニ因リ特ニ定ムルコトヲ要スルモノハ法務大臣之ヲ定ム

第三十四条乃至第七十一条 削除

第二編 民事非訟事件

第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件

第七十二条 債権者ハ自己ノ債権ノ期限前ニ債務者ノ権利ヲ行ハサレハ其債権ヲ保全スルコト能ハス又ハ之ヲ保全スルニ困難ヲ生スル虞アルトキハ裁判上ノ代位ヲ申請スルコトヲ得

第七十三条 裁判上ノ代位ハ債務者カ普通裁判籍ヲ有スル地ノ地方裁判所ノ管轄トス

第七十四条 代位ノ申請ニハ第九条ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
 一 債務者及ヒ第三債務者ノ氏名、住所
 二 申請人ノ保全セントスル債権及ヒ其行ハントスル権利ノ表示

第七十五条 裁判所ハ申請ヲ理由アリト認ムルトキハ担保ヲ供セシメ又ハ供セシメスシテ之ヲ許可スルコトヲ得

第七十六条 申請ヲ許可シタル裁判ハ職権ヲ以テ之ヲ債務者ニ告知スヘシ
2 前項ノ告知ヲ受ケタル債務者ハ其権利ノ処分ヲ為スコトヲ得ス

第七十七条 申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 申請ヲ許可シタル裁判ニ対シテハ債務者ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ債務者カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス

第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第六十一条ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム

第七十九条 第十三条及ヒ第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニ之ヲ適用セス

第二章 保存、供託、保管及ヒ鑑定ニ関スル事件

第八十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前共有者ヲ訊問スヘシ
3 裁判所カ第一項ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ共有者ノ全員ノ負担トス

第八十一条 民法第四百九十五条第二項ノ供託所ノ指定及ヒ供託物保管者ノ選任ハ債務履行地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前債権者及ヒ弁済者ヲ訊問スヘシ
3 裁判所カ第一項ノ指定及ヒ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ債権者ノ負担トス

第八十二条 裁判所ハ前条ノ保管者ヲ改任スルコトヲ得
2 前条ノ保管者ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ保管者ヲ選任スベシ
3 前条ノ保管者ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
4 民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ前条ノ保管者ニ之ヲ準用ス但同法第六百六十条ノ通知ハ弁済者ニ之ヲ為スコトヲ要ス

第八十三条 第八十一条ノ規定ハ民法第四百九十七条ノ裁判所ノ許可ニ之ヲ準用ス

第八十三条ノ二 第八十一条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ民法第三百五十四条ニ依リ質物ヲ以テ直チニ弁済ニ充ツルコトヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
2 裁判所カ申請ヲ許可シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ債務者ノ負担トス

第八十四条 民法第五百八十二条ノ鑑定人ノ選任、呼出及ヒ訊問ハ不動産所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 裁判所カ前項ノ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ買主ノ負担トス呼出及ヒ訊問ノ費用亦同シ

第八十五条乃至第八十七条 削除

第八十八条 第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニハ之ヲ適用セス

第八十九条 本章ノ規定ニ依リテ指定若クハ選任ヲ為シ又ハ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス

第九十条乃至第百十六条 削除

第三章 外国法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記

第百十七条 日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ付テハ其事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル

第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル

第百十九条 各登記所ニ外国法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ

第百二十条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス

第百二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス

第百二十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第百二十三条乃至第百四十条 削除

第三編 公示催告事件

第一章 通則

(公示催告の申立て)
第百四十一条 裁判上の公示催告で権利の届出を催告するためのもの(以下この編において「公示催告」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。

(管轄裁判所)
第百四十二条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百五十四条第一項において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。

(公示催告手続開始の決定等)
第百四十三条 裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百五十五条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。
 一 申立人の表示
 二 権利の届出の終期の指定
 三 前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
 四 前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
2 公示催告の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(公示催告についての公告)
第百四十四条 公示催告についての公告は、前条第一項に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。
2 裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条第一項に規定する公示催告の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。

(公示催告の期間)
第百四十五条 前条第一項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。

(公示催告手続終了の決定)
第百四十六条 公示催告手続開始の決定後第百四十八条第一項から第四項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(審理終結日)
第百四十七条 裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下この章において「審理終結日」という。)を定めなければならない。
2 権利の届出の終期までに申立人が申立ての理由として主張した権利を争う旨の申述(以下この編において「権利を争う旨の申述」という。)があったときは、裁判所は、申立人及びその権利を争う旨の申述をした者の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
3 前二項の規定により審理終結日が定められたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出又は権利を争う旨の申述は、その審理終結日まですることができる。
4 権利を争う旨の申述をするには、自らが権利者であることその他の申立人が申立ての理由として主張した権利を争う理由を明らかにしなければならない。

(除権決定等)
第百四十八条 権利の届出の終期(前条第一項又は第二項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第百四十六条第一項の場合を除き、決定で、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「除権決定」という。)をしなければならない。
2 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第百四十六条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下この章において「制限決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。
3 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第百四十六条第一項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示催告手続を中止し、又は除権決定は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「留保決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、留保決定をしないで、除権決定をしなければならない。
4 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出及び権利を争う旨の申述があったときは、第百四十六条第一項の場合を除き、制限決定及び留保決定をして、除権決定をしなければならない。
5 除権決定に対しては、第百五十条の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない。
6 制限決定又は留保決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(除権決定等の公告)
第百四十九条 除権決定、制限決定及び留保決定は、官報に掲載して公告しなければならない。

(除権決定の取消しの申立て)
第百五十条 次に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。
 一 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。
 二 第百四十四条第一項の規定による公示催告についての公告をせず、又は法律に定める方法によって公告をしなかったこと。
 三 第百四十五条に規定する公示催告の期間を遵守しなかったこと。
 四 第五条において準用する民事訴訟法第二十三条の規定により除権決定に関与することができない裁判官が除権決定に関与したこと。
 五 適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述があったにもかかわらず、第百四十八条第二項から第四項までの規定に違反して除権決定がされたこと。
 六 民事訴訟法第三百四十九条第二項において準用する同法第三百三十八条第一項第四号から第八号までの規定によれば再審の申立てをすることができる場合であること。

(管轄裁判所)
第百五十一条 前条の規定による除権決定の取消しの申立ては、当該除権決定をした簡易裁判所が管轄する。

(申立期間)
第百五十二条 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日(同条第四号又は第六号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があることを知った日)から三十日の不変期間内にしなければならない。
2 除権決定が告知された日から五年を経過したときは、第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てをすることができない。

(申立てについての裁判等)
第百五十三条 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
2 裁判所は、前項に規定する場合において、第百五十条各号に掲げる事由があるときは、除権決定を取り消す決定をしなければならない。
3 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第二項の規定による除権決定を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。

(事件の記録の閲覧等)
第百五十四条 申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はこれらの事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

(適用除外)
第百五十五条 第十五条の規定は、公示催告手続には、適用しない。
2 第十九条第一項の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。

第二章 有価証券無効宣言公示催告事件

(申立権者)
第百五十六条 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
 一 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたもの その最終の所持人
 二 前号に規定する有価証券以外の有価証券 その有価証券により権利を主張することができる者

(管轄裁判所)
第百五十七条 前条に規定する公示催告(以下この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。)の申立ては、その有価証券に義務履行地(手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所が、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所が、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所が管轄する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄する。

(申立ての方式及び疎明)
第百五十八条 有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。
2 有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失又は滅失の事実その他第百五十六条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。

(公示催告の内容等)
第百五十九条 有価証券無効宣言公示催告においては、第百四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。
 一 申立人の表示
 二 権利を争う旨の申述の終期の指定
 三 前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
 四 前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示
2 有価証券無効宣言公示催告についての前章の規定の適用については、第百四十五条、第百四十七条第一項から第三項まで並びに第百四十八条第一項及び第三項中「権利の届出の終期」とあるのは「権利を争う旨の申述の終期」と、第百四十六条第一項中「第百四十八条第一項から第四項まで」とあるのは「第百四十八条第一項又は第三項」と、第百四十七条第三項、第百四十八条第一項及び第百五十条第五号中「権利の届出又は権利を争う旨の申述」とあるのは「権利を争う旨の申述」と、第百四十八条第三項中「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、同条第六項中「制限決定又は留保決定」とあるのは「留保決定」と、第百四十九条中「、制限決定及び留保決定」とあるのは「及び留保決定」と、第百五十条第五号中「第百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは「第百四十八条第三項」とする。

(除権決定による有価証券の無効の宣言等)
第百六十条 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
2 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。

第四編 過料事件

(管轄裁判所)
第百六十一条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

(過料についての裁判等)
第百六十二条 過料についての裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
3 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官は、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
4 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する裁判費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。
5 過料の裁判に対して当事者から第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する裁判費用は、国庫の負担とする。

(過料の裁判の執行)
第百六十三条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
4 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して前条第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

(略式手続)
第百六十四条 裁判所は、第百六十二条第二項の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
3 前項の異議の申立ては、次項の裁判があるまで、取り下げることができる。この場合において、当該異議の申立ては、さかのぼってその効力を失う。
4 適法な異議の申立てがあったときは、裁判所は、当事者の陳述を聴いて、更に過料についての裁判をしなければならない。
5 前項の規定によってすべき裁判が第一項の裁判と符合するときは、裁判所は、同項の裁判を認可しなければならない。ただし、同項の裁判の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
6 前項の規定により第一項の裁判を認可する場合を除き、第四項の規定によってすべき裁判においては、第一項の裁判を取り消さなければならない。
7 第百六十二条第五項の規定は、第一項の規定による過料の裁判に対して当事者から第二項の異議の申立てがあった場合において、前項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料についての裁判をしたときについて準用する。
8 前条第四項の規定は、第一項の規定による過料の裁判の執行があった後に当該裁判に対して第二項の異議の申立てがあった場合において、第六項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料の裁判をしたときについて準用する。

   附 則

第一条 本法ハ民法及ヒ商法ノ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二条 非訟事件手続法(明治二十三年法律第九十五号)其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト抵触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
2 本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル

   附 則 [明治44年5月3日法律第74号]

1 本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
3 商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス
4 後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス

   附 則 [大正11年4月21日法律第63号]

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [大正11年4月25日法律第71号] [抄]

第三百八十三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [大正15年4月24日法律第67号]

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和2年3月31日法律第33号]

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和6年4月1日法律第42号] [抄]

第四十四条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和14年4月10日法律第79号]

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
3 商法中改正法律施行法ニ依リ同法第一条ニ於テ謂フ旧法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス他ノ法令ノ適用上従前ノ規定ヲ適用スベキトキ及他ノ法令中非訟事件手続法ヲ準用スル場合ニ於テ改正規定ニ依ルコト能ハザルトキ亦同ジ
4 本法施行ノ際現ニ他ノ法令ニ於テ第二百六条乃至第二百八条ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ本法ニ依ル第二百六条ノ規定ノ改正ニ拘ラズ第二百八条ノ二ノ規定ハ適用セラルルコトナシ但シ当該法令ガ本法施行後第二百六条乃至第二百八条ノ規定ノ準用ヲ止メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

   附 則 [昭和22年4月16日法律第61号] [抄]

第三十三条 この法律は日本国憲法施行の日から、これを施行する。

   附 則 [昭和22年12月6日法律第153号]

 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

   附 則 [昭和22年12月17日法律第195号] [抄]

第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

   附 則 [昭和23年7月12日法律第151号] [抄]

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
3  商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。

   附 則 [昭和24年5月31日法律第137号] [抄]

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又ハ非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。

   附 則 [昭和26年6月8日法律第213号] [抄]

1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3 非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ二の規定は、商法の一部を改正する法律施行法第十条第二項において準用する商法第三百七十九条第一項但書の規定による許可の申請に準用する。
4 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
5 商法の一部を改正する法律施行法第七条第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
6 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
7 商法の一部を改正する法律施行法第四十七条第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。

   附 則 [昭和27年7月31日法律第268号] [抄]

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 [昭和29年5月27日法律第127号] [抄]

1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。

   附 則 [昭和30年6月30日法律第28号] [抄]

1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和37年4月20日法律第82号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和38年7月9日法律第126号] [抄]

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。[後略]

   附 則 [昭和41年6月14日法律第83号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和45年6月5日法律第115号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

   附 則 [昭和46年6月3日法律第100号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和49年4月2日法律第23号]

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和54年3月30日法律第5号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 [昭和54年12月20日法律第68号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和56年6月9日法律第75号] [抄]

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

   附 則 [平成元年12月22日法律第91号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成2年6月29日法律第65号] [抄]

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成3年5月21日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成5年6月14日法律第63号]

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成6年11月11日法律第97号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成8年6月26日法律第110号] [抄]

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成9年6月6日法律第72号]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年8月13日法律第125号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第225号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成12年5月31日法律第91号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年6月29日法律第80号]

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月5日法律第139号]

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成16年6月9日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 [平成16年12月3日法律第152号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
(経過措置の原則)
第三条 この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(公示催告手続等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にされた附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(次項において「旧公示催告手続法」という。)第七百六十五条第一項に規定する公示催告の申立てに係る公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2 前項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法第七百六十九条第一項に規定する除権判決に対する不服申立てについては、なお従前の例による。

(過料事件に関する経過措置)
第七条 新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。
2 この法律の施行前に旧非訟事件手続法第二百八条ノ二第一項の規定による過料についての裁判に対する同条第二項の異議の申立てがされた過料事件については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年4月13日法律第29号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年12月15日法律第109号] [抄]

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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