東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


公布:平成23年5月2日法律第40号
施行:平成23年5月2日(附則第1条ただし書:平成23年6月29日)
改正:平成23年6月22日法律第72号
施行:平成24年4月1日(附則第1条第1号:平成23年6月22日)
改正:平成23年7月29日法律第87号
施行:平成23年7月29日
改正:平成23年8月12日法律第96号
施行:平成23年8月12日
改正:平成23年8月30日法律第107号
施行:平成23年10月1日
改正:平成23年12月2日法律第116号
施行:平成23年12月2日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 特別の災害復旧事業についての補助(第三条)
 第三章 内閣府関係(第四条−第五条の二)
 第四章 総務省関係(第六条−第二十四条)
 第五章 財務省関係(第二十五条−第三十七条)
 第六章 文部科学省関係(第三十八条−第四十三条)
 第七章 厚生労働省関係(第四十四条−第百五条)
 第八章 農林水産省関係(第百六条−第百二十七条)
 第九章 経済産業省関係(第百二十八条−第百三十四条)
 第十章 国土交通省関係(第百三十五条−第百三十八条)
 第十一章 環境省関係(第百三十九条・第百四十条)
 第十二章 防衛省関係(第百四十一条・第百四十二条)
 第十三章 雑則(第百四十三条)
 附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。

第二章 特別の災害復旧事業についての補助

第三条 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を、予算の範囲内において、補助する。
 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設(同条第二項に規定する水道事業若しくはこれに類する事業として政令で定めるもの又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)
 二 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(同条第四項に規定する工業用水道事業に係るものに限る。)
 三 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅又は同条第七項に規定する地区施設
 四 警察施設のうち信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センター
 五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる都市施設で政令で定めるもの
 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物の処理施設で政令で定めるもの
 七 集落排水施設
2 前項の規定により国が事業費の一部を補助する場合における当該災害復旧事業費に対する国の補助率(特定被災地方公共団体である県に係るものに限る。)は、第六項の規定により決定された前項各号に掲げる事業ごとの当該県の災害復旧事業費の総額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。
 一 平成二十三年度における当該県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいい、次号において「標準税収入」という。)の百分の四十までに相当する額については、百分の八十
 二 前号に規定する標準税収入の百分の四十を超える額に相当する額については、百分の九十
3 前項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の災害復旧事業費の総額に係る国の補助率の算定方法について準用する。この場合において、同項各号中「百分の四十」とあるのは、「百分の二十」とする。
4 前二項の災害復旧事業費の総額には、特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合の施行する災害復旧事業の事業費で、当該一部事務組合又は広域連合に加入するそれぞれの特定被災地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。
5 前項の一部事務組合又は広域連合の行う災害復旧事業の事業費に対して国が第一項の規定によりその事業費の一部を補助する場合における当該事業費に対する国の補助率は、当該一部事務組合又は広域連合に加入する特定被災地方公共団体が当該一部事務組合又は広域連合の規約で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第二項(第三項において準用する場合を含む。第七項及び第九項において同じ。)の規定により算定した当該特定被災地方公共団体に対する国の補助率に乗じたものの和とする。
6 第一項の規定により国がその事業費の一部を補助する災害復旧事業の事業費は、特定被災地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
7 国は、前項の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該特定被災地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第二項の規定による国の補助率により補助する。
8 第一項第七号に掲げる施設に係る前項の規定による補助金の交付の事務は、農林水産大臣が行う。
9 第七項の場合において、国は、第二項の規定による国の補助率が決定する前でも、予算の範囲内において、各年度において施行される災害復旧事業の事業費の三分の二に相当する額を下らない額により、補助金を概算交付することができる。この場合においては、当該年度末において、精算するものとする。

第三章 内閣府関係

(警察施設の復旧に要する経費の補助)
第四条 国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例)
第五条 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。

(被災者生活再建支援金に係る補助の特例)
第五条の二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第十八条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。
2 前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第四章 総務省関係

(市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助)
第六条 国は、特定被災地方公共団体である市町村(東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。)に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
 一 主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用する仮設の建築物の建設及び当該建築物において使用する政令で定める情報システム(以下この条において「補助対象情報システム」という。)の整備に要する経費
 二 主たる事務所の庁舎以外の建築物を主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用するために必要な改修及び当該建築物において使用する補助対象情報システムの整備に要する経費
 三 主たる事務所の庁舎の応急の修繕及び当該庁舎において使用していた補助対象情報システムの応急の復旧に要する経費

(消防施設の復旧に要する経費の補助)
第七条 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(地方債の特例)
第八条 次に掲げる場合においては、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものは、平成二十三年度及び平成二十四年度以降の年度であって政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
 一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
 二 東日本大震災に係る災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2 前項の地方債は、資金事情の許す限り、国が財政融資資金をもって引き受けるものとする。
3 第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利率及び償還方法は、政令で定める。
4 第一項の規定により起こした地方債の元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額又は当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。

第九条 削除

(平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第十条 平成二十三年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
 一 イからホまでに掲げる額の合算額
  イ 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「地方税法改正法」という。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ロ 震災特例法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ハ 地方税法改正法、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行による不動産取得税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ニ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ホ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 二 イからニまでに掲げる額の合算額
  イ 地方税法改正法及び震災特例法の施行による個人の市町村民税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ロ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による土地及び家屋に対して課する固定資産税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ハ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  ニ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。)に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

(恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第十一条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(一般職の職員の給与に関する法律の適用の特例)
第十二条 第十四条の規定により国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第一条に規定する職員に対する同法の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

(国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(国家公務員退職手当法の適用の特例)
第十四条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員(以下この条において「行方不明職員」という。)の生死が三月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員退職手当法の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。

(地共済法の退職共済年金の決定の特例)
第十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条から第二十一条までにおいて「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第四十三条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。
 一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
 二 平成二十三年三月十一日前に地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。

(地共済法の入院時食事療養費の額の特例)
第十六条 地共済組合(地共済法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条、第十八条及び第二十条において「特例対象期間」という。)に被災地共済組合員(地共済組合の組合員(地共済法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者を含む。第二十条第一項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について地共済法第五十七条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第十九条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(地共済法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第十八条から第二十条までにおいて同じ。)について地共済法第五十七条の三第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(地共済法の入院時生活療養費の額の特例)
第十七条 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた生活療養(地共済法第五十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)について地共済法第五十七条の四第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(地共済法の保険外併用療養費の額の特例)
第十八条 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養(地共済法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第二十条において同じ。)又は選定療養(地共済法第五十六条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第二十条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について地共済法第五十七条の五第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について地共済法第五十七条の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
2 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について地共済法第五十七条の五第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について地共済法第五十七条の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

(地共済法の療養費の額の特例)
第十九条 地共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第五十八条第一項又は第二項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、地共済組合が定める金額とする。
2 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には地共済法第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十六条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、地共済法第五十七条の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、地共済法第五十七条の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には地共済法第五十七条の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、地共済法第五十七条の三第二項又は第五十七条の四第二項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(地共済法の家族療養費の額の特例)
第二十条 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者(地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第五十九条第一項又は第六十一条第一項の規定による家族療養費の支給について地共済法第五十九条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について地共済法第五十九条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第五十九条第一項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員(地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次項において「地共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第五十九条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
2 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第五十九条第一項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(地共済法第五十七条の五第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては地共済法第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては地共済法第五十七条の五第二項第一号の費用の額の算定、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第十六条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第十七条の費用の額の算定の例による。
4 前条の規定は、地共済法第五十九条第七項において準用する地共済法第五十八条第一項及び第二項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第五十九条第八項の規定は、適用しない。

(地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第二十一条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第二十二条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(地方公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第二十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(適用)
第二十四条 第十六条から第二十条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第五章 財務省関係

(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第二十五条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(国共済法の退職共済年金の決定の特例)
第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条から第三十二条までにおいて「国共済法」という。)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の国共済法第四十一条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。
 一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
 二 平成二十三年三月十一日前に国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。
2 前項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金について準用する。

(国共済法の入院時食事療養費の額の特例)
第二十七条 国共済組合(国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条、第二十九条及び第三十一条において「特例対象期間」という。)に被災国共済組合員(国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。第三十一条第一項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国共済法第五十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(国共済法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第二十九条から第三十一条までにおいて同じ。)について国共済法第五十五条の三第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(国共済法の入院時生活療養費の額の特例)
第二十八条 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養(国共済法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)について国共済法第五十五条の四第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(国共済法の保険外併用療養費の額の特例)
第二十九条 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養(国共済法第五十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第三十一条において同じ。)又は選定療養(国共済法第五十四条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第三十一条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について国共済法第五十五条の五第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について国共済法第五十五条の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
2 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について国共済法第五十五条の五第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について国共済法第五十五条の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

(国共済法の療養費の額の特例)
第三十条 国共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第五十六条第一項又は第二項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、国共済組合が定める金額とする。
2 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には国共済法第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第二十七条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、国共済法第五十五条の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第二十八条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、国共済法第五十五条の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には国共済法第五十五条の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、国共済法第五十五条の三第二項又は第五十五条の四第二項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(国共済法の家族療養費の額の特例)
第三十一条 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者(国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による家族療養費の支給について国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次項において「国共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第五十七条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
2 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(国共済法第五十五条の五第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては国共済法第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては国共済法第五十五条の五第二項第一号の費用の額の算定、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第二十七条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第二十八条の費用の額の算定の例による。
4 前条の規定は、国共済法第五十七条第七項において準用する国共済法第五十六条第一項及び第二項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第五十七条第八項の規定は、適用しない。

(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第三十二条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第三十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例)
第三十四条 政府は、東日本大震災による漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定における普通保険等再保険事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この条及び次条において「特別会計法」という。)第百七十二条第二項に規定する普通保険等再保険事業をいう。次条において同じ。)に係る再保険金及び漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。)に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、特別会計法第百七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の漁船普通保険勘定及び漁業共済保険勘定にそれぞれ繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定又は漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計法第百七十八条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定における積立金の歳入への繰入れ)
第三十五条 政府は、東日本大震災による漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定における普通保険等再保険事業に係る平成二十三年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における特別会計法第百七十八条第一項第一号の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。

(株式会社日本政策投資銀行法の特例)
第三十六条 東日本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する業務をいう。第百三十三条において同じ。)の円滑な実施のために行われる出資及び国債の発行又は償還については、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、「必要があると認める」とあるのは「危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認める」と、同法附則第二条の三第一項及び第二条の四第一項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、同法附則第二条の五第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「平成二十七年七月一日」として、これらの規定を適用する。

(適用)
第三十七条 第二十七条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第六章 文部科学省関係

(私学共済法の標準給与の改定の特例)
第三十八条 日本私立学校振興・共済事業団(以下この条から第四十条まで及び第四十二条において「事業団」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条及び第四十条から第四十二条までにおいて「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第四十二条及び第百二条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項、第四十二条第一項及び第百二条において同じ。)で、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたものが東日本大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法(私学共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法をいう。以下この条から第四十条までにおいて同じ。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。以下この条、第四十二条第一項及び第百二条において「私学共済加入者」という。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第二十一条第一項に規定する給与をいう。以下この条及び第四十二条第一項第二号において同じ。)の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与(私学共済法第二十二条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。
2 事業団は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。
3 私学共済法第二十二条第八項の規定は、前二項の規定により改定された標準給与について準用する。
4 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第六十六条第一項に規定する傷病手当金(以下この項において単に「傷病手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
5 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第六十七条第一項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
6 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第六十八条に規定する休業手当金(以下この項において単に「休業手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
7 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又はその被扶養者が東日本大震災により死亡したことにより準用国共済法第七十条に規定する弔慰金又は家族弔慰金(平成二十四年二月二十九日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
8 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第七十一条に規定する災害見舞金(平成二十四年二月二十九日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。

(国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)
第三十九条 第二十六条第一項の規定は、事業団が準用国共済法第四十一条第一項の規定により行う準用国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。

(国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用)
第四十条 第二十七条から第三十条までの規定は事業団が準用国共済法第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により被災私学共済加入者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について準用国共済法第五十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済加入者に対して支給する入院時食事療養費の額、入院時生活療養費の額、保険外併用療養費の額及び療養費の額について、第三十一条の規定は事業団が準用国共済法第五十七条第一項の規定並びに同条第七項において準用する国家公務員共済組合法第五十六条第一項及び第二項の規定により被災私学共済被扶養者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び準用国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済被扶養者に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者及び同条第二項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額について準用する。

(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用)
第四十一条 第三十二条の規定は、私学共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について準用する。

(私学共済法の掛金の免除の特例)
第四十二条 事業団は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第二十八条第一項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第二号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの各月に納付すべき掛金(第一号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者が負担すべき掛金及び当該私学共済加入者を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済加入者に係る掛金に限る。)を免除することができる。
 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。
 二 東日本大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成二十四年二月までの間において、当該学校法人等が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を事業団に届け出なければならない。

(適用)
第四十三条 第三十八条及び前条の規定は平成二十三年三月一日から、第四十条の規定は同月十一日から適用する。

第七章 厚生労働省関係

(保健所の災害復旧に関する補助)
第四十四条 国は、特定被災地方公共団体である県、指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十八条及び第八十五条において同じ。)又は中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十八条において同じ。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する保健所の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(火葬場の災害復旧に関する補助)
第四十五条 国は、特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合をいう。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(医療機関の災害復旧に関する補助)
第四十六条 国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用(同項第二号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。
2 前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関 三分の二
 二 その他政令で定める医療機関 二分の一

(と畜場の災害復旧に関する補助)
第四十七条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(社会福祉施設等の災害復旧に関する補助)
第四十八条 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。
 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第二項の規定により設置された地域包括支援センター
 二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第二項の規定により市町村が設置した障害福祉サービス(同法第五条第五項に規定する療養介護、同条第七項に規定する児童デイサービス、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
 三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設
2 国は、都道府県が、介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
3 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。
 一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター
 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第三項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設
 三 障害者自立支援法第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第五項に規定する療養介護、同条第六項に規定する生活介護、同条第七項に規定する児童デイサービス、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
 四 社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設
4 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
5 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
 一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター並びに介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置された地域包括支援センター
 二 障害者自立支援法第七十九条第一項の規定により特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス(同法第五条第五項に規定する療養介護、同条第七項に規定する児童デイサービス、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
 三 社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設
6 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その二分の一を補助する。

(健康保険の標準報酬月額の改定の特例)
第四十九条 健保保険者等(全国健康保険協会(第六十一条から第六十五条までにおいて「協会」という。)が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第五十七条において同じ。)は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた適用事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項及び第五十七条において同じ。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(次条、第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条において「日雇特例被保険者」という。)、同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者及び同法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第五項に規定する報酬をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。
2 健保保険者等は、前項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。
3 健康保険法第四十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された健康保険の標準報酬月額について準用する。
4 第一項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者又は被保険者であった者(次項において「改定健保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(健康保険法第九十九条第一項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準報酬月額」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。第百二条において同じ」とあるのは「をいう」とする。
5 改定健保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に健康保険法第百二条に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
第五十条 健保保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。次条から第五十四条まで、第五十六条及び第五十八条において同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(以下この章において「特例対象期間」という。)に被災健保被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法第九十八条の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第五十三条まで及び第五十八条において同じ。)が受けた食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条、第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条において同じ。)につき健康保険法第八十五条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

(健康保険の入院時生活療養費の額の特例)
第五十一条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第五十四条まで及び第五十六条において同じ。)につき同法第八十五条の二第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

(健康保険の保険外併用療養費の額の特例)
第五十二条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第五十四条において同じ。)又は選定療養(同法第六十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第五十四条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第八十六条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第八十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
2 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき健康保険法第八十六条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき同法第八十五条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

(健康保険の療養費の額の特例)
第五十三条 健保保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第八十七条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、健保保険者が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては健康保険法第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十条の費用の額の算定(同条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第八十五条第二項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十一条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第八十五条の二第二項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第八十六条第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第八十五条第二項又は第八十五条の二第二項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(健康保険の家族療養費の額の特例)
第五十四条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者(健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第百十条第一項又は第百四十条第一項の規定による家族療養費の支給について同法第百十条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条から第五十六条まで及び第五十八条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(同条第七項において準用する同法第九十八条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を除く。)を除く。次項及び第五十八条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第百十条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき健康保険法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第七十六条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第八十六条第二項第一号の規定を、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第五十条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第五十一条の規定を、それぞれ準用する。
4 前条の規定は、健康保険法第百十条第七項において準用する同法第八十七条の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)
第五十五条 被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について健康保険法第百四十九条において準用する同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び第五十八条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第百四十九条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第五十条入院時食事療養費の額の特例
第五十一条入院時生活療養費の額の特例
第五十二条保険外併用療養費の額の特例
第五十三条療養費の額の特例
前条家族療養費の額の特例


(健康保険の特別療養費の額の特例)
第五十六条 健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(食事療養が含まれる療養に限る。)につき同法第百四十五条第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2 健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(生活療養が含まれる療養に限る。)につき同法第百四十五条第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定については、第五十四条第三項の規定を準用する。
4 第五十三条の規定は、健康保険法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る特別療養費を支給する場合について準用する。

(健康保険の保険料の免除の特例)
第五十七条 健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第百六十一条第一項及び第百六十二条の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと。
 二 当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者等に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、健康保険法附則第二条第三項に規定する調整保険料の額について準用する。

(健康保険における国庫補助の特例)
第五十八条 東日本大震災に際し健康保険法第七十五条の二第一項第二号及び第百十条の二第一項(これらの規定を同法第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第五十条から第五十六条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災健保被保険者又は被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に係る同法第百五十三条第一項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る同法第百五十四条第一項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、健康保険法第七十五条の二第一項第二号又は第百十条の二第一項(これらの規定を同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の措置を採る健保保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災健保被保険者若しくは被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者又は被災日雇特例被保険者若しくは被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

(船員保険の標準報酬月額の改定の特例)
第五十九条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第六十六条において「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第二条第四項に規定する報酬をいう。以下この条及び第六十六条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。
3 第一項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「改定船保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(船員保険法第六十九条第一項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。以下同じ」とあるのは「をいう」とする。
4 改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に船員保険法第七十四条第一項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
5 改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に休業手当金(船員保険法第八十五条第一項に規定する休業手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病若しくは負傷に係る休業手当金の支給を受ける者について同条及び同法第八十六条の規定を適用する場合においては、同法第八十五条第二項第一号中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とする。
6 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第八十七条第一項の規定による障害年金の支給を受ける者について同条及び同法第八十八条の規定を適用する場合においては、同項及び同条第一項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
7 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第八十七条第二項の規定による障害手当金の支給を受ける者について同法第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
8 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
9 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に疾病又は負傷を発した者がその後に死亡した場合に船員保険法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
10 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第九十七条の規定による遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第九十八条の規定を適用する場合においては、同法第九十七条及び第九十八条第一項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
11 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
12 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
13 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
14 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法附則第五条第二項の規定による遺族前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

(船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第六十条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、船員保険法の死亡に係る給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を含む。)の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)
第六十一条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第五十七条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第六十四条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第五十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)につき同法第六十一条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事療養費(同法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償(次条から第六十四条までにおいて「下船後の療養補償」という。)に相当する入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第六十一条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とする。

(船員保険の入院時生活療養費の額の特例)
第六十二条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養(船員保険法第五十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。次条から第六十五条までにおいて同じ。)につき同法第六十二条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時生活療養費(下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時生活療養費算定額とする。

(船員保険の保険外併用療養費の額の特例)
第六十三条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養(船員保険法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第六十五条において同じ。)又は選定療養(同法第五十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第六十五条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第六十三条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十一条第二項に規定する入院時食事療養費算定額の合算額とする。
2 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき船員保険法第六十三条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十二条第二項に規定する入院時生活療養費算定額の合算額とする。

(船員保険の療養費の額の特例)
第六十四条 協会が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険法第六十四条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費(下船後の療養補償に相当する療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第六十一条第二項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第六十二条第二項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第六十三条第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第六十一条第二項又は第六十二条第二項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(船員保険の家族療養費の額の特例)
第六十五条 協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第七十六条第一項の規定による家族療養費の支給について同法第七十七条第一項の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第七十六条第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同法第八十二条第一項の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。次項において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第七十六条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2 協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき船員保険法第七十六条第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第五十八条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第六十三条第二項第一号の規定を、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第六十一条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第六十二条の規定を、それぞれ準用する。
4 前条の規定は、船員保険法第七十六条第六項において準用する同法第六十四条の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

(船員保険の保険料の免除の特例)
第六十六条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第二号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第百二十五条第一項(同法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項及び第四項の規定により船員保険の被保険者及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。
 二 当該船舶所有者の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成二十四年二月までの間において、当該船舶所有者が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
第六十七条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十四条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第七十二条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第三十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第六十九条から第七十一条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

(国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例)
第六十八条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた生活療養(国民健康保険法第三十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第七十一条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条の二第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

(国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例)
第六十九条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養(国民健康保険法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
2 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき国民健康保険法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

(国民健康保険の療養費の額の特例)
第七十条 国民健康保険の保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第五十四条第三項(同法第五十四条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十七条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第五十二条第二項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十八条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第五十二条の二第二項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第五十三条第二項第一号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第五十二条第二項又は第五十二条の二第二項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(国民健康保険の特別療養費の額の特例)
第七十一条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
 一 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
 二 当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
2 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
 一 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
 二 当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)

(国民健康保険における国の負担等の特例)
第七十二条 東日本大震災に際し国民健康保険法第四十四条第一項第二号及び第六十七条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災国保被保険者に係る同法第七十条第一項第一号に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同号に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、国民健康保険法第四十四条第一項第二号の措置を採る国民健康保険の保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災国保被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

(後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例)
第七十三条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十九条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第七十八条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第七十五条から第七十七条までにおいて同じ。)につき同法第七十四条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

(後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例)
第七十四条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養(高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第七十七条までにおいて同じ。)につき同法第七十五条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

(後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例)
第七十五条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養(高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
2 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき同法第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

(後期高齢者医療の療養費の額の特例)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十七条第一項若しくは第二項又は第八十二条第三項若しくは第四項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第七十七条第三項(同法第八十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定するものとし、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第七十三条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第七十四条第二項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十四条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第七十五条第二項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第七十六条第二項第一号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第七十四条第二項又は第七十五条第二項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)
第七十七条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
 一 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
 二 当該食事療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
2 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
 一 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
 二 当該生活療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)

(後期高齢者医療における国の負担等の特例)
第七十八条 東日本大震災に際し高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項第二号及び第七十三条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第九十三条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同項に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項第二号の措置を採る後期高齢者医療広域連合に対し、予算の範囲内において、当該被災後期高齢者医療被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

(労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第七十九条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例)
第八十条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(労働保険の保険料の免除の特例)
第八十一条 政府は、次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用事業(労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項の適用事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(労働者災害補償保険法第三十五条第一項第一号の規定により同法第三条第一項の適用事業の事業主とみなされた団体を除く。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条及び第八十四条において「徴収法」という。)第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、徴収法第十一条第一項に規定する一般保険料の額のうち当該労働保険の適用事業が第二号に該当するに至った月から当該労働保険の適用事業が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間(以下この項において「免除対象期間」という。)に当該労働保険の適用事業の事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十二条第一項に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額に相当する部分、徴収法第十三条に規定する第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額及び徴収法第十四条の二第一項に規定する第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。
 一 当該労働保険の適用事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される労働保険の適用事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
 二 当該労働保険の適用事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該労働保険の適用事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の徴収法第十条第二項に規定する労働保険料(同項第三号に規定する第二種特別加入保険料(以下この条において「第二種特別加入保険料」という。)、同項第四号に規定する印紙保険料及び同項第五号に規定する特例納付保険料を除く。第三項において「労働保険料」という。)の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
2 政府は、徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入者(以下この条において「第二種特別加入者」という。)が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第二種特別加入者の団体(労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定により当該第二種特別加入者に関して労働者災害補償保険の適用を受けることにつき承認を受けた団体をいう。第四項において「第二種特別加入者の団体」という。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、徴収法第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、第二種特別加入保険料の額のうち当該第二種特別加入者について第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。
 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所を有していたこと。
 二 当該第二種特別加入者が東日本大震災による被害を受けたことにより、第二種特別加入保険料の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
3 第一項の規定により労働保険料の額を免除された労働保険の適用事業の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第二項の規定により第二種特別加入保険料の額を免除された第二種特別加入者の団体は、平成二十四年二月までの間において、当該第二種特別加入保険料の額の免除に係る第二種特別加入者が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)
第八十二条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの(同法第二十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)についての同法附則第五条の規定の適用については、同条第二項中「六十日」とあるのは「百二十日」と、「三十日」とあるのは「九十日」と、同条第三項中「前項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第一項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
2 雇用保険法第二十二条第二項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、同条第一項に規定する所定給付日数(当該受給資格者が同法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が当該所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
3 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を限度とするものとする。
4 第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
5 第二項の規定が適用される場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第二項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該特例延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「特例延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「特例延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について特例延長給付が行われることとなつたときは、特例延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、同法第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は特例延長給付」と、同法第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「特例延長給付、広域延長給付」と、同法第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十二条第二項」とする。

(石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第八十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例)
第八十四条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、同法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第三項の規定にかかわらず、平成二十三年度の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。以下この条において同じ。)の額を免除することができる。
 一 当該事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
 二 当該事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の一般拠出金の支払が困難であると認められる事情が生じていること。

(障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例)
第八十五条 東日本大震災による被害を受けた施設給付決定保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第二十四条の二第一項に規定する障害児施設給付費(以下この条及び次条において「障害児施設給付費」という。)の支給について同法第二十四条の五の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める都道府県、指定都市又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)において、平成二十三年三月十一日から
平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(第八十七条において「国庫負担特例適用期間」という。)に児童福祉法第二十四条の五の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第五十三条の規定により当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用に対して国が負担する額は、同法第二十四条の五の規定の適用がないとしたならば国が負担することとなる額に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、児童福祉法第二十四条の五の規定が適用された施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額を補助する。

(指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助)
第八十六条 都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者(施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童福祉法第二十四条の五の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定めた割合が百分の百であるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る障害児が、同法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下この項において「指定知的障害児施設等」という。)に入所し、当該指定知的障害児施設等から同条第一項に規定する指定施設支援を受けたときは、当該被災施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援を行う指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、指定知的障害児施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災施設給付決定保護者に対し支給する同法第二十四条の七第一項に規定する特定入所障害児食費等給付費の額(当該特定入所障害児食費等給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 児童福祉法第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八、第五十七条の二第一項及び第五十七条の五の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例)
第八十七条 東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給について同法第三十一条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。)において、国庫負担特例適用期間に同条の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第二十九条第三項の当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第九十四条第一項及び第九十五条第一項の規定により当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の支給に要する費用に対して国及び都道府県が負担する額は、同法第三十一条の規定の適用がないとしたならば国及び都道府県が負担することとなる額に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、障害者自立支援法第三十一条の規定が適用された支給決定障害者等に係る介護給付費等の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額となる額を控除した額を補助する。

(指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助)
第八十八条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災支給決定障害者等(支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第三十一条の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十九条第三項の当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限る。)のうち、同法第三十四条第一項に規定する特定入所サービスに係る支給決定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)が、同法第五条第十一項に規定する施設入所支援を受けたときは、当該被災支給決定障害者等に対し、当該施設入所支援を行う同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、当該指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災支給決定障害者等に対し支給する同項に規定する特定障害者特別給付費の額(当該特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)及び同法第三十五条第一項に規定する特例特定障害者特別給付費の額(当該特例特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 障害者自立支援法第八条第一項、第十三条、第十四条並びに第二十九条第五項から第七項まで及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例)
第八十九条 東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者が受ける介護給付(介護保険法第十八条第一号に規定する介護給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は予防給付(同法第十八条第二号に規定する予防給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)について同法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。以下この条から第九十二条までにおいて同じ。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合であって、これらの規定により読み替えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第百二十一条第一項、第百二十二条第二項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額のうち当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額は、同法第五十条又は第六十条の規定の適用がないとしたならば介護給付及び予防給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助)
第九十条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者(介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用されたもの(これらの規定により読み替えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、同法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護サービスを行う同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、同法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第五十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額(当該特例特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助)
第九十一条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者が、介護保険法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護予防サービスを行う同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、同法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する滞在費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護予防サービス費の額(当該特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第六十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額(当該特例特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助)
第九十二条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けた場合であって、東日本大震災による被害を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたときは、当該要介護旧措置入所者に対し、当該特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額の合計額から当該要介護旧措置入所者に対し介護保険法第五十一条の三第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用の特例)
第九十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の死亡に係る援護に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例)
第九十四条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(次条第一項第一号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第六条第一項第三号に規定する船舶を含む。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。
3 厚生年金保険法第二十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬月額について準用する。
4 前三項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(次項において「七十歳以上の使用される者」という。)」と、第二項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「七十歳以上の使用される者」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険の保険料の免除の特例)
第九十五条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。
 二 当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)の加入員である場合においては、掛金(厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。)又は徴収金(同法第百四十条第一項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

(老齢厚生年金の裁定の特例)
第九十六条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第三十三条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。
 一 特定被災区域のうち交通、郵便その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
 二 平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。

(厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第九十七条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(老齢基礎年金の裁定の特例)
第九十八条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第十六条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。
 一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
 二 平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。

(国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第九十九条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特例)
第百条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の遺族給付金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用の特例)
第百一条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例)
第百二条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下この条において「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下この条において「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項を含む。以下この条において同じ。)に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の額(第二号に掲げる者にあっては、第四十二条第一項第一号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者の標準給与及び標準賞与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。
 一 第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主 同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)まで
 二 第四十二条第一項の規定により掛金を免除された学校法人等 同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)まで

(災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)
第百三条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項及び第四項並びに同法第十三条第一項の規定の適用については、同法第十条第三項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第四項中「年三パーセント」とあるのは「年一・五パーセント(政令で定めるところにより保証人を立てる場合にあつては、年零パーセント)」と、同法第十三条第一項中「受けたため」とあるのは「受けたことその他政令で定める事由により」とする。
2 前項の資金に係る都道府県が行う災害弔慰金の支給等に関する法律第十一条第一項の貸付け及び国が行う同法第十二条第一項の貸付けについての同法第十一条第二項及び第十二条第二項の規定の適用については、同法第十一条第二項中「十一年」とあるのは「十四年」と、同法第十二条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。

(日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百四条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
 一 第四十九条第一項及び第二項の規定による標準報酬月額の改定
 二 第五十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理
 三 第五十九条第一項及び第二項の規定による標準報酬月額の改定
 四 第六十六条第一項の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項の規定による届出の受理
 五 第九十四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の改定
 六 第九十五条第一項の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項の規定による届出の受理
2 前項の場合においては、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十七条第二項第四号中
「ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務」
とあるのは、
「ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務
 ヘ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四条第一項に規定する権限に係る事務」
とする。
3 厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
5 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(適用)
第百五条 第四十九条、第五十七条、第五十九条、第六十六条、第八十一条、第八十四条、第九十四条、第九十五条及び第百二条の規定は平成二十三年三月一日から、第五十条から第五十六条まで、第六十一条から第六十五条まで、第六十七条から第七十一条まで、第七十三条から第七十七条まで、第八十二条、第八十六条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで及び第百三条の規定は同月十一日から適用する。

第八章 農林水産省関係

(卸売市場法による災害復旧の特例)
第百六条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十二条第一項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第二条第三項に規定する中央卸売市場をいう。)の東日本大震災による被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第七十二条第一項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「十分の四以内」とあるのは「三分の二」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第百七条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)及び同法附則において準用する同法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(農業者年金の保険料の免除等の特例)
第百八条 独立行政法人農業者年金基金は、農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する農業が東日本大震災による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第四十七条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
2 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
3 前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。
4 第二項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5 特例免除期間(第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項各号及び第二項(同法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項第一号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第三十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百八条第五項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。
6 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、独立行政法人農業者年金基金法及び同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(中小漁業融資保証法の特例)
第百九条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項又は第二項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第四条第一項第二号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項及び同法第七十六条から第七十七条までの規定にかかわらず、百分の九十とする。
2 中小漁業融資保証法第七十八条第一項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る同条第一項に規定する貸付け等(東日本大震災の後前項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

(農業改良資金融通法の特例)
第百十条 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年」とあるのは「十三年」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
2 前項の資金に係る株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が行う農業改良資金融通法第三条第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての同法第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、同法第八条第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、同法第九条第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。

(農業近代化資金融通法の特例)
第百十一条 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第三項第二号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第三号中「七年」とあるのは「十年」と、同法第三条第二項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。

(農業信用保証保険法の特例)
第百十二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項又は第二項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第八条第一項第二号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第五十九条第六項及び第六十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。
2 農業信用保証保険法第六十六条第一項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る貸付け(東日本大震災の後同項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第三項及び同法第六十八条の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。

(漁業近代化資金融通法の特例)
第百十三条 漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第三項第二号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第三号中「三年」とあるのは「六年」と、同法第三条第二項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第百十四条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。

(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第百十五条 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第三項中「三年」とあるのは「六年」とする。

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
第百十六条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第一項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「五十五年」とあるのは「五十八年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「七年」とあるのは「十年」とする。
2 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第二項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「十五年」とあるのは「十八年」とする。
3 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第三項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」とする。
4 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(農業経営基盤強化促進法の特例)
第百十七条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第十二項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」とする。
2 前項の資金に係る政府が行う利子補給についての農業経営基盤強化促進法附則第九項の規定の適用については、同項中「二十七年度」とあるのは、「三十年度」とする。

(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の特例)
第百十八条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第二条第二項に規定する就農支援資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。
2 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第二十条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後前項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。
3 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第二十一条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後第一項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。

(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
第百十九条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。

(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の特例) 
第百二十条 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第六条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。

(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第百二十一条 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第五の規定の適用については、同法別表第四中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「三十年」とあるのは「三十三年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十三年」とあるのは「二十六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、同法別表第五中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。
2 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十四条第一項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第百十六条第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」とする。

(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)
第百二十二条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十一条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。
2 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十二条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。
3 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十三条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)
第百二十三条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第八条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。
2 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
3 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)
第百二十四条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第八条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。

(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)
第百二十五条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十二条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)
第百二十六条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第九条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。
2 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。
3 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十一条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

(適用)
第百二十七条 第百八条第一項から第五項までの規定は平成二十三年三月一日から、第百九条から前条までの規定は同月十一日から適用する。

第九章 経済産業省関係

(中小企業信用保険法の特例)
第百二十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第三号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第一号又は第二号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証(以下「東日本大震災復興緊急保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
 一 特定被災区域内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)であって、東日本大震災により著しい被害を受けたもので政令で定めるもの
 二 特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により特定被災区域内に事業所を有する取引の相手方たる事業者との取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障が生じていることについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
 三 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前二号に掲げる者を含むもの
2 東日本大震災復興緊急保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項、第三条の二第二項(同法第三条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第百二十九条 政令で定める都道府県は、小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者が平成二十三年三月十一日以後に受ける同法第二条第五項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付け又は同条第六項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係るものについては、同法第五条第一項の規定にかかわらず、その償還期間を十年を超えない範囲内で政令で定める期間とすることができる。
2 前項の規定によりその償還期間が同項の政令で定める期間とされた小規模企業者等設備導入資金助成法第二条第四項に規定する貸与機関は、同法第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けの償還期間又は当該設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係る対価の支払期間について、九年を超えない範囲内で政令で定める期間とすることができる。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)
第百三十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条から第百三十二条までにおいて「機構」という。)は、特定被災区域その他政令で定める地域(以下この条から第百三十二条までにおいて「特定地域」という。)における特定事業者(東日本大震災により著しい被害を受けた事業者をいう。以下この条から第百三十二条までにおいて同じ。)の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、特定地域において、工場、事業場又は工場若しくは事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡の業務を行う。
2 機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 特定地域における工場又は事業場の整備並びに当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡
 二 前項の規定により機構が行う工場又は事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
 三 前二号の業務に関連する技術的援助

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第百三十一条 機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
2 機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

第百三十二条 機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

(株式会社商工組合中央金庫法の特例)
第百三十三条 東日本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第一条の二第二項中「平成二十三年度末」とあるのは「平成二十六年度末」として、同項の規定を適用する。

(適用)
第百三十四条 第百二十八条及び第百二十九条の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第十章 国土交通省関係

(特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)
第百三十五条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって東日本大震災による被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。)に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、同項及び同条第三項から第五項までの規定を適用する。

(空港の災害復旧工事の費用の負担の特例)
第百三十六条 国土交通大臣がその設置し、及び管理する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第五号に掲げる空港であって特定被災地方公共団体である県(次条において「特定県」という。)に存するものにおいて、同法第六条第一項に規定する滑走路等又は同項に規定する空港用地であって東日本大震災による被害を受けたものの同法第九条第一項に規定する災害復旧工事を施行する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の二十」とあるのは「百分の十五」とする。

(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る資金の貸付け)
第百三十七条 国は、特定県が、当該特定県に存する空港法第四条第一項第五号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災による被害を受けた当該航空旅客の取扱施設(当該空港を利用する者の利便に資するものとして政令で定める施設であって、当該指定空港機能施設事業者が管理するものを含む。)の同法第九条第一項に規定する災害復旧工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の規定によるほか第四項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定県に貸し付けることができる。
2 特定県は、前項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者が、その貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
3 特定県は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第百三十八条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、東日本大震災により、人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。

第十一章 環境省関係

(災害廃棄物の処理に関する補助)
第百三十九条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により特に必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第一号において同じ。)の処理を行うために要する費用について、同法第二十二条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補助する。
 一 東日本大震災により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の総額(以下この条において「処理費総額」という。)が、平成二十三年度における当該市町村の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の百分の十に相当する額以下の場合 処理費総額の百分の五十に相当する額
 二 処理費総額が平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
  イ 処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十の部分の額の百分の五十に相当する額
  ロ 処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十を超え、百分の二十以下の部分の額の百分の八十に相当する額
  ハ 処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の二十を超える部分の額の百分の九十に相当する額

(公害健康被害の補償等に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第百四十条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

第十二章 防衛省関係

(防衛省の職員の給与等に関する法律の適用の特例)
第百四十一条 第十四条の規定により国家公務員退職手当法の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条に規定する職員に対する同法の給与に係る規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

(自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例)
第百四十二条 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるものに係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の額の特例については、国家公務員共済組合法による組合員に対する特例に関する第二十七条から第三十条までの規定の例により、防衛省令で定める。
2 前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第十三章 雑則

(原子力発電所事故による災害への対処)
第百四十三条 国は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があると認めるときは、地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者(同法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、この法律の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行うことができる。
2 前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の財政援助に係る額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 障害者自立支援法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法受給者(同法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等であるものを除く。)は、この法律の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第八十七条及び第八十八条第一項の規定の適用については、同法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等とみなす。

(小規模企業共済法の一部改正)
第三条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
 第十六条の二及び第十六条の三第一項中「第十五条第二項第七号」を「第十五条第二項第八号」に改める。

(印紙税法の一部改正)
第四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第三の文書名の欄中「並びに第十二号から第十四号まで」を「、第十二号、第十四号並びに第十五号」に改め、「範囲)に掲げる業務」の下に「(同項第七号に掲げる業務を除く。)」を、「同条第一項第五号ロ」の下に「及びハ」を加える。

[第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正]

[第六条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正]

[第七条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部改正]

[第八条 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正]

[第九条 株式会社日本政策投資銀行法の一部改正]

(中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条第一項中「平成二十三年度末」を「平成二十六年度末」に改め、「附則第一条の二第二項の規定」の下に「(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十三条において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

(株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第一項中「平成二十三年度末」を「平成二十六年度末」に改め、「附則第二条の二」の下に「(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十六条において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同法附則第二条の四第二項」を「この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第二項」に改める。

(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十二条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
 附則第一条第三号中「及び第七十条の規定」を「、第七十条及び第七十三条の規定」に改める。
  附則に次の三条を加える。
  (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
 第七十三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
 第四十八条第一項第二号中「第五条第五項」を「第五条第六項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同条第三項第三号中「第五条第五項」を「第五条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同条第五項第二号中「第五条第五項」を「第五条第六項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改める。
 第八十五条第一項及び第八十六条第一項中「定めた割合が百分の百」を「定める額が零」に改める。
 第八十七条第一項中「第五条第十七項第二号」を「第五条第十八項第二号」に、「定めた割合が百分の百」を「定める額が零」に改める。
 第八十八条第一項中「定めた割合が百分の百」を「定める額が零」に、「特定入所サービス」を「特定入所等サービス」に、「第五条第十一項」を「第五条第十二項」に改め、同条第三項中「第二十九条第五項から第七項まで及び第九項」を「第二十九条第四項から第六項まで及び第八項」に改める。
   附則第二条中「第五条第十七項第二号」を「第五条第十八項第二号」に改める。
 第七十四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。
 第四十八条第一項第二号中「、同条第八項に規定する児童デイサービス」を削り、「同条第九項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改め、同条第三項第三号中「、同条第八項に規定する児童デイサービス」を削り、「同条第九項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改め、同条第五項第二号中「、同条第八項に規定する児童デイサービス」を削り、「同条第九項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 第七十五条 障害者自立支援法第七十九条第一項及び第二項の規定により設置された障害福祉サービス(第三条の規定による改正前の同法第五条第八項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、附則第二十二条第一項の規定により第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十八条の規定は、なおその効力を有する。

(調整規定)
第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
2 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四十四条のうち障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第七十三条を削る改正規定中「を削る」とあるのは、「を削り、附則第七十四条を附則第七十三条とし、附則第七十五条を附則第七十四条とし、附則第七十六条を附則第七十五条とする」とする。

第十四条 削除

[第十五条 総合特別区域法の一部改正]

(調整規定)
第十六条 この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項の改正規定第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号
十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
第十五条第五項の改正規定第十三号第十四号
第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号
第十八条第一項第一号の改正規定及び第十二号」を「から第十三号まで第十三号」を「第十四号
同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号
第十八条第一項第二号の改正規定同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号
第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号
第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号
同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号
第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号
同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号
第二十二条第一項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定第十二号」を「第十三号まで第十三号」を「第十四号
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号

2 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

   附 則 [平成23年6月22日法律第72号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

   附 則 [平成23年7月29日法律第87号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成23年8月12日法律第96号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成23年8月30日法律第107号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成23年12月2日法律第116号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第二条 この法律の施行の日が地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第三条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第十条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)」とあるのは、「及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)」とする。

以上

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