読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十一条第二項及び第十三条第二項 | 審査庁(異議申立てにあつては処分庁又は不作為庁、再審査請求にあつては再審査庁) | 審査庁 |
第十七条第一項 | 提出し、又は処分庁に対し第十五条第一項から第三項までに規定する事項を陳述する | 提出する |
第十七条第二項 | 正本又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下同じ。) | 正本 |
第十七条第三項 | 提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した | 提出した |
第十八条第一項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 処分 |
正本及び副本を処分庁又は | 正本を |
第十八条第四項 | 正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 |
第三十一条 | 職員に、第二十五条第一項ただし書の規定による審査請求人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ | 職員に |
第三十四条第二項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 審査庁 |
第三十八条 | 又は審査請求録取書及び | 及び |
第四十二条第四項 | 参加人及び処分庁 | 参加人 |
第四十三条第三項 | 法令の規定により公示された処分 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号に掲げる決定 |
当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示し | 法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された旨を公告し |