行政機関の職員の定員に関する法律


公布:昭和44年5月16日法律第33号
施行:昭和44年5月16日
改正:昭和52年5月2日法律第29号
施行:昭和52年5月2日
改正:昭和59年8月10日法律第67号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和61年5月27日法律第71号
施行:昭和61年7月1日
改正:平成元年1月11日法律第1号
施行:平成元年1月11日
改正:平成4年6月19日法律第79号
施行:平成4年8月10日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月19日法律第70号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年4月18日法律第32号
施行:平成13年7月1日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成16年6月9日法律第82号
施行:平成16年6月9日

(定員の総数の最高限度)
第一条 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第七号の二までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員
 二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
 三 自衛官
 四 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員
 五 国際平和協力隊の隊員

(内閣府、各省等の定員)
第二条 内閣の機関、内閣府及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和52年5月2日法律第29号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)附則第二項の規定並びに附則第五項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和59年8月10日法律第67号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和61年5月27日法律第71号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 [平成元年1月11日法律第1号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成4年6月19日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 [平成12年5月19日法律第70号]

(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 [平成13年4月18日法律第32号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第82号] [抄]

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

以上

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