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漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
公布:昭和63年2月26日法律第3号
施行:昭和63年2月26日
改正:
平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十二年度において、一般会計から、六十七億五千八十七万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百七十八条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [平成19年3月31日法律第23号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。[後略]
以上
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