漁業協同組合合併促進法


公布:昭和42年7月24日法律第78号
施行:昭和42年7月24日
改正:昭和46年4月1日法律第30号
施行:昭和46年4月1日
改正:昭和47年6月15日法律第68号
施行:昭和47年6月15日
改正:昭和51年3月31日法律第12号
施行:昭和51年3月31日
改正:昭和55年3月22日法律第6号
施行:昭和55年3月22日
改正:昭和63年3月31日法律第15号
施行:昭和63年4月1日
改正:平成5年4月23日法律第24号
施行:平成5年4月23日
改正:平成10年3月31日法律第32号
施行:平成10年3月31日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年11月27日法律第126号
施行:平成13年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。

(基本構想)
第一条の二 全国の区域を地区とする漁業協同組合連合会であつて、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第八号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「全国連合会」という。)は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合(同法第十八条第二項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成し、これを農林水産大臣に届け出ることができる。
2 基本構想においては、組合の合併の促進に関する基本的な方向及び組合の合併を促進するために講じようとする措置の基本となるべき事項を定めるものとする。
3 国は、全国連合会に対し、基本構想の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

(基本計画)
第一条の三 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会(全国連合会の会員であるものに限る。)であつて、水産業協同組合法第八十七条第一項第八号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「都道府県連合会」という。)は、基本構想に基づき、当該都道府県連合会を直接又は間接に構成する組合の合併の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 組合の合併の促進に関する目標
 二 組合の合併の促進を図るための措置に関する事項
 三 合併に係る組合が行う事業の強化に関する事項
 四 その他必要な事項
3 都道府県は、都道府県連合会に対し、基本計画の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

(合併及び事業経営計画の樹立)
第二条 組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

(合併及び事業経営計画の内容等)
第三条 合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
 二 合併後の組合の事業経営についての基本方針
 三 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
 四 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
 五 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
 六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項
2 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3 前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
4 前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十五年三月三十一日までにするものとする。

(合併及び事業経営計画の適否の認定)
第四条 都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
 一 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
 二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

(共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載)
第四条の二 組合が前条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い合併するために行う水産業協同組合法第七十条第一項の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第四十八条第二項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第三十二条第二項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、漁業協同組合合併促進法第三条第一項第六号に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。
2 合併後の組合は、前項の規定により第三条第一項第六号に掲げる事項を定款に記載したときは、同号の共同漁業権の存続期間内は、その定款の記載を変更することができない。

(合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助)
第四条の三 都道府県は、組合に対し、合併及び事業経営計画の樹立及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2 都道府県は、前項の援助を行う場合において、関係市町村に対し、必要な協力を求めることができる。

(助成措置)
第五条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
 一 第四条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行うことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費
 二 都道府県が組合に対し合併及び事業経営計画の樹立及び実施につき指導を行う場合におけるその指導に要する経費

(漁業権行使規則の変更又は廃止についての特例)
第六条 漁業法第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日まで又は平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十六年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第八条第七項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
2 旧漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の勧告による合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律(昭和四十七年法律第六十八号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
3 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十六年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

(施策の実施に当たつての配慮)
第七条 国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

(合併の協議に関する助言及び指導)
第八条 都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、必要な助言及び指導をすることができる。

(都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定)
第九条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(推進法人の業務)
第十条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。
 二 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
 三 前二号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
 四 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
 五 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(事業計画等)
第十一条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(監督等)
第十二条 都道府県知事は、第十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、推進法人が第十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の指定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により第九条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(合併認可の特例)
第十三条 第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、水産業協同組合法第六十九条第二項の認可を行つてはならない。

(負担金についての損金算入の特例)
第十四条 推進法人が行う第十条第一号から第五号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

(事務の区分)
第十五条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 組合は、第二条並びに第三条第一項及び第二項の規定の例により、合併及び事業経営計画をたて、これを漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日まで及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、第四条の規定(同条第一項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。
4 漁業法第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、前項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成六年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第八条第七項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
5 旧漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の勧告による合併後の組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
6 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和四十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合には、第六条第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とし、同条第二項中「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
7 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
8 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
9 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
10 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
11 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
12 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

   附 則 [昭和46年4月1日法律第30号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和47年6月15日法律第68号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和51年3月31日法律第12号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和55年3月22日法律第6号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和63年3月31日法律第15号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成5年4月23日法律第24号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成10年3月31日法律第32号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則   [平成12年11月27日法律第126号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

(罪則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

以上

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