下水道整備緊急措置法


公布:昭和42年6月21日法律第41号
施行:昭和42年6月21日
改正:昭和43年5月21日法律第58号
施行:昭和43年5月21日
改正:昭和43年6月15日法律第101号
施行:昭和44年6月14日
改正:昭和45年12月25日法律第141号
施行:昭和46年6月24日
改正:昭和46年4月5日法律第37号
施行:昭和46年4月5日
改正:昭和47年6月23日法律第95号
施行:昭和47年6月23日
改正:昭和49年6月1日法律第67号
施行:昭和50年4月1日
改正:昭和49年6月26日法律第98号
施行:昭和49年6月26日
改正:昭和50年7月16日法律第67号
施行:昭和50年11月1日
改正:昭和51年5月25日法律第29号
施行:昭和51年5月25日
改正:昭和56年5月1日法律第30号
施行:昭和56年5月1日
改正:昭和61年4月25日法律第29号
施行:昭和61年4月25日
改正:平成3年5月2日法律第62号
施行:平成3年5月2日
改正:平成8年6月5日法律第59号
施行:平成8年6月5日
改正:平成9年12月5日法律第109号
施行:平成9年12月5日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

(目的)
第一条 この法律は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図り、もつて都市の健全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「下水道」とは、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路をいう。
2 この法律において「下水道整備事業」とは、下水道の設置又は改築に関する事業をいう。

(下水道整備七箇年計画)
第三条 建設大臣は、平成八年度以降の七箇年間に実施すべき下水道整備事業の計画(以下「下水道整備七箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 下水道整備七箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 七箇年間に行うべき事業の実施の目標
 二 七箇年間に行うべき事業の量
3 建設大臣は、第一項の規定により下水道整備七箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに、下水道の整備とし尿の処理との総合的な効果を確保するため、厚生大臣と協議し、廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)第三条第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画との相互調整を図らなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、下水道整備七箇年計画を公表しなければならない。
5 第一項及び前二項の規定は、下水道整備七箇年計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに」とあるのは「環境大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保するため、厚生大臣と協議し」とあるのは「確保するため」と読み替えるものとする。

(下水道整備七箇年計画の実施)
第四条 政府は、下水道整備七箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、下水道整備七箇年計画に即して、下水道の緊急かつ計画的な整備を行うように努めなければならない。

   附 則

 この法律は、下水道法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十号)の施行の日から施行する。

   附 則 [昭和43年5月21日法律第58号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和43年6月15日法律第101号] [抄]

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

   附 則 [昭和45年12月25日法律第141号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和46年4月5日法律第37号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和47年6月23日法律第95号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和49年6月1日法律第67号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和49年6月26日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和50年7月16日法律第67号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和51年5月25日法律第29号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和56年5月1日法律第30号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和61年4月25日法律第29号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成3年5月2日法律第62号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成8年6月5日法律第59号] [抄]

(施行期日)
1 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成9年12月5日法律第109号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(下水道整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の下水道整備緊急措置法(以下この項において「新下水道整備法」という。)第三条第一項の下水道整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の下水道整備緊急措置法第三条第一項の下水道整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新下水道整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る下水道整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る下水道整備事業で既に行ったものとみなす。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。