公布:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日(附則第1条ただし書:平成17年4月1日) 改正:平成16年5月12日法律第43号 施行:平成16年12月31日 公布:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 |
第九十条第一項 | 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) | 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |