不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律


公布:平成16年6月18日法律第124号
施行:平成17年3月7日(附則第1条ただし書:平成17年4月1日)
改正:平成16年5月12日法律第43号
施行:平成16年12月31日
公布:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日

[第一条 公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の一部改正]

[第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部改正]

[第三条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部改正]

 (担保附社債信託法の一部改正)
第四条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
 第百十九条第一項中「ヲ申請スル場合」を削り、「第百十六条又ハ第百十七条ニ依ル」を「(平成十六年法律第百二十三号)第八十三条第一項第一号ニ掲ゲタル」に改め、「ノ記載」を削り、「表示スル」を「記録スル」に改め、同条第二項中「場合」を「登記」に、「第百十六条又ハ第百十七条」を「第八十三条第一項第一号、第八十八条又ハ第九十五条」に改め、「申請書ニハ」及び「ノ表示」を削り、「記載スベシ」を「登記事項トス」に改め、同条に次の一項を加える。
前二項ニ規定スル事項ハ之ヲ第一項ノ登記ノ申請情報ノ内容トス
 第百十九条ノ四を第百十九条ノ五とし、第百十九条ノ三を第百十九条ノ四とする。
 第百十九条ノ二の次に次の一条を加える。
 第百十九条ノ三 不動産登記法第九十七条乃至第百四条ノ規定ハ信託契約ニ依ル登記ニ之ヲ適用セズ

(鉄道抵当法の一部改正)
第五条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条第一項ただし書中「証明書」を「証明情報」に改める。

[第六条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部改正]

(工場抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の工場抵当法第十九条及び第二十条(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「新不動産登記法」という。)附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下同じ。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2 前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の工場抵当法第十九条及び第二十条(これらの規定を鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条及び港湾運送事業法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項の指定がされるまでの間における前項の事務についての前条の規定による改正後の工場抵当法第二十三条第一項、第三十四条第一項、第四十二条ノ三第一項、第四十二条ノ六第一項、第三項及び第四項、第四十二条ノ七第一項、第三項及び第四項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二並びに第四十八条第一項(これらの規定を鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条及び港湾運送事業法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「相当区事項欄」とする。
4 前三項に定めるもののほか、前条の規定による工場抵当法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

[第八条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部改正]

[第九条 北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)の一部改正]

(北海道国有未開地処分法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 新不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の北海道国有未開地処分法第二十三条第二項の適用については、同項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。

[第十一条 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部改正]

(立木に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の立木に関する法律第十三条及び第十四条の規定は、新不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2 前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の立木に関する法律第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項の指定がされるまでの間における前項の事務についての前条の規定による改正後の立木に関する法律第十六条第一項第二号、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
4 前三項に定めるもののほか、前条の規定による立木に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

[第十三条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部改正]

(抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前にされた抵当証券の交付の申請については、なお従前の例による。
2 新不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(新不動産登記法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧不動産登記法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は新不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新不動産登記法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して抵当証券の交付の申請がされたときは、登記識別情報の内容を記載した書面の提出がされたものとみなして、前条の規定による改正後の抵当証券法第三条第一項第二号の規定を適用する。
3 前項の場合における前条の規定による改正後の抵当証券法第十三条の規定の適用については、同条中「第三号」とあるのは、「第二号及第三号」とする。
4 前三項に定めるもののほか、前条の規定による抵当証券法の一部改正に伴う抵当証券の交付の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

(農村負債整理組合法の一部改正)
第十五条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条第一項中「乃至第二十三条」を「乃至第十五条、第十七条乃至第二十三条の二」に改める。

(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十六条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条中「第二十三条」を「第十五条、第十七条乃至第二十三条の二」に改める。

(農業協同組合法の一部改正)
第十七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第七十二条の十六第四項、第七十二条の十八第三項及び第八十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第九十二条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(農業災害補償法の一部改正)
第十八条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
  第六十八条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第七十七条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(証券取引法の一部改正)
第十九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条の二第二項第四号及び第六十六条の三第二項第三号中「会社登記簿の謄本」を「会社の登記事項証明書」に改める。
  第八十九条の十二中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
  第百四十四条及び第百四十六条第一項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第百五十六条の三第二項第三号を次のように改める。
  三 会社の登記事項証明書

(公認会計士法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の九の二及び第三十四条の十九第三項
[ 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)]
[ 三 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)]
[ 四 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)]
[ 五 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)]
[ 六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)]
 七 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の十三第一項及び第二十五条の二十三第三項
 八 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第四条第二項第二号
 九 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五条第二項第二号
[ 十 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)]
[ 十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)]
[ 十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)]
[ 十三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)]

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第二十一条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第七号中「、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第一項若しくは第五項(これらの規定を同法第二十四条ノ二第三項及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)」を削り、「第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第百十三条の三、第百十三条の四第一項若しくは第百十三条の六第五項」を「第十条第一項、第十一条、第十一条の二、第十二条第一項、第十二条の二第四項若しくは第五十六条の二第五項」に、「若しくは後見登記等に関する法律」を「、後見登記等に関する法律」に、「第十一条第一項の」を「第十一条第一項若しくは不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第二項若しくは第百二十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の」に改める。

(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第二十二条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
  第八十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第八十五条第三項中「因る」を「よる」に、「因つて」を「よつて」に、「登記簿の謄本をも添附し」を「登記事項証明書をも添付し」に改める。
  第九十二条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(水産業協同組合法の一部改正)
第二十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
  第百十一条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第百二十一条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
  第九十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第九十五条第三項中「登記簿の謄本をも添附し」を「登記事項証明書をも添付し」に改める。
  第百三条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(土地改良法の一部改正)
第二十六条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
  第百十八条第六項中「謄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。

[第二十七条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部改正]

(地方税法の一部改正)
第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第十六条の三第六項中「前項後段の場合」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同項後段を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
 7 第五項後段の場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
  第三百四十一条第十号及び第十一号中「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条第十二号及び第十三号中「建物登記簿」を「登記簿」に改める。
  第三百四十三条第二項中「土地登記簿若しくは」を「登記簿又は」に改め、「又は建物登記簿」を削り、同条第五項中「売渡」を「売渡し」に、「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条第六項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。
  第三百四十九条の三の三第三項及び第四項並びに第三百五十二条の二第四項及び第七項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。
  第三百六十八条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「第八十条第一項若しくは第三項、第八十一条第一項若しくは第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若しくは第三項、第九十三条ノ五第一項若しくは第三項若しくは第九十三条ノ十一」を「第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条」に、「因り」を「より」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に改める。
  第三百八十一条第一項中「土地登記簿」を「登記簿」に、「第七十八条の規定により登記する事項」を「第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項」に、「永い」を「長い」に改め、同条第二項中「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条第三項中「建物登記簿」を「登記簿」に、「第九十一条の規定により登記する事項」を「第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項」に改め、同条第四項中「建物登記簿」を「登記簿」に改め、同条第七項中「土地登記簿又は建物登記簿」を「登記簿」に改める。
  第三百八十二条第二項中「永い」を「長い」に、「表示の変更」を「氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正」に改め、同項ただし書中「記載し」を「記録し」に、「始めて所有権の登記」を「所有権の保存の登記」に、「始めてした所有権の」を「当該」に改める。
  附則第十六条の二第六項から第九項までの規定中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。

(商品取引所法の一部改正)
第二十九条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
  第百十条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第百十八条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(採石法の一部改正)
第三十条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
  第三十一条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第三項を次のように改める。
 3 前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金又は対価(採石権の設定の登記については、補償金及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。
  第三十一条第四項中「第五十六条第一項及び第百四十六条第一項」を「第六十八条」に、「承諾書等」を「承諾」に、「登記に」を「登記の抹消に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 第二項の変更の登記は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十六条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。

(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三十一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第八条第三項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。

(宗教法人法の一部改正)
第三十二条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第九条中「登記簿の謄本又はその登記した事項に係る抄本」を「、登記事項証明書」に改める。
  第六十三条第四項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「因つて」を「よつて」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第六十五条中「第十八条まで」を「第十五条まで、第十七条、第十八条」に、「第二十三条まで」を「第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
  第六十七条第二項を次のように改める。
 2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。
  第六十八条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「甲区事項欄」を「権利部」に、「記載し」を「記録し」に改め、同条第二項を削る。

(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 新不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の宗教法人法第六十八条の規定の適用については、同条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。

(港湾運送事業法の一部改正)
第三十四条 港湾運送事業法の一部を次のように改正する。
  第五条第三項中「の外、商業登記簿の謄本」を「のほか、当該申請者の登記事項証明書」に改める。

(国土調査法の一部改正)
第三十五条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第二項中「基いて」を「基づいて」に、「表示の変更」を「氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正」に改める。
  第三十二条の二第一項中「記載され」を「記録され」に、「代り土地の表示」を「代わり土地の表題部」に、「表示の変更」を「氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記」に改める。

(道路運送法及び鉄道事業法の一部改正)
第三十六条 次に掲げる法律の規定中「商業登記簿の謄本」を「当該申請者の登記事項証明書」に改める。
 一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第三項及び第四十八条第四項
 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項

(道路運送車両法の一部改正)
第三十七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
  第七十九条第三項中「の外、商業登記簿の謄本」を「のほか、その者の登記事項証明書」に改める。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三十八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
  第八条第二項中「会社登記簿の謄本」を「認可申請者の登記事項証明書」に改める。
  第百七十九条第四号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第百八十二条中「第一条」を「第一条の三」に、「第十六条まで、第十七条第一項及び第二項」を「第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項」に改め、「、第百十三条の二から第百十三条の六まで」を削り、「この場合において」の下に「、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と」を加える。

(土地収用法等の一部改正)
第三十九条 次に掲げる法律の規定中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百六条第四項
 二 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十九条の二
 三 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第五十一条
 四 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十九条
[ 五 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)]
 六 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四十七条
 七 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第三十六条
 八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十六条
 九 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第五十一条
 十 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第四十二条
 十一 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第二十三条第二項
 十二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の六
 十三 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十一条
 十四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十五条
 十五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十一条
[ 十六 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)]
[ 十七 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)]
[ 十八 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)]
[ 十九 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)]
[ 二十 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)]
[ 二十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)]
[ 二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)]
[ 二十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)]
[ 二十四 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)]
[ 二十五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)]
[ 二十六 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)]
[ 二十七 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)]
[ 二十八 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)]

(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条第十六号の規定による改正後の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第一項第五号ロの規定の適用については、旧不動産登記法の規定(新不動産登記法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧不動産登記法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新不動産登記法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

(信用金庫法の一部改正)
第四十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十九条第七号を次のように改める。
  七 登記事項証明書
 第七十五条第二項及び第七十七条第三項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
 第八十五条中「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(漁船損害等補償法の一部改正)
第四十二条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第七十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
 第八十三条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(宅地建物取引業法の一部改正)
第四十三条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
 第三十五条第一項第一号中「記載され」を「記録され」に改める。

[第四十四条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部改正]

(農地法の一部改正)
第四十五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
 第八十一条中「買取」を「買取り」に、「売渡」を「売渡し」に改め、「謄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
 第八十六条中「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「基き」を「基づき」に改める。

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第四十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
 第六十九条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
 第七十八条中「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(労働金庫法の一部改正)
第四十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
  第二十九条第七号を次のように改める。
  七 登記事項証明書
 第七十九条第二項及び第八十一条第三項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
 第八十九条中「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(土地区画整理法等の一部改正)
第四十八条 第一号に掲げる法律の規定中「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加え、第二号に掲げる法律の規定中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
 一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十四条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十六条の三、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十四条の三、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十五条の三、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三十九条の三及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十四条
 二 土地区画整理法第百七条第四項、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二、新住宅市街地開発法第四十九条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十二条、流通業務市街地の整備に関する法律第四十七条及び新都市基盤整備法第六十五条

(租税特別措置法等の一部改正)
第四十九条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
 一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条の二第九項、第四十一条第十項及び第十一項、第四十一条の十二第十二項、第四十一条の十四第三項、第四十二条の二第七項並びに第六十七条の十七第八項
 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第一項、第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四
[ 三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)]

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第五十条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
 第五十一条第二項中「登記簿の謄本を添附し」を「登記事項証明書を添付し」に改める。

(国税徴収法の一部改正)
第五十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
 第百二十一条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に、「定」を「定め」に改める。
 第百五十八条第五項中「前項後段の場合」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同項後段を削り、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
 6 第四項後段の場合において、不動産登記法第十六条第二項(嘱託による登記)(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条(登記の申請方法)の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

[第五十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部改正]

(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 新商業登記法第一条の二第一号、第七条、第十条から第十二条まで、第十三条、第十七条第四項及び第十八条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧商業登記法第百十三条の二第一項の電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
3 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧商業登記法第百十三条の二第一項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
5 第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記法第七条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。
6 新商業登記法第十条第二項(新商業登記法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その請求の目的に係る当事者の営業所の所在地(日本に営業所を設置していない外国会社にあっては、その日本における代表者の住所地)を管轄する登記所における第二項の規定による指定(第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
7 新商業登記法第十三条第二項の規定は、第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新商業登記法第十三条第二項中「第十条から前条まで」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項」と、同項ただし書中「第十条第一項若しくは第二項、第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十条第二項」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十一条第一項又は第十二条第一項」と読み替えるものとする。
8 この法律の施行前に交付された旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、新商業登記法第三十八条第二項、第六十七条第三号(新商業登記法第七十七条において準用する場合を含む。)、第八十九条の三第一項第三号、第八十九条の七第一項第三号及び第百四条第三項の規定その他の法令の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
9 この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
10 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第百十三条の七第一項の指定は、新商業登記法第五十六条の二第一項の指定とみなす。
11 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第五十四条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条第八項中「行なおう」を「行おう」に、「当該入会林野整備又は」を「当該入会林野整備若しくは」に改め、「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
  第二十七条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。

(登録免許税法の一部改正)
第五十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条の二第一項中「により同項に規定する」を「又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により」に改め、同条第三項中「当該登記等の申請書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、」を「の申請書」とあり、並びに」に、「当該登記等の嘱託書」とあるのは「」を「の嘱託書」とあるのは「に係る」に改める。
  第二十五条中「、第二十三条第二項又は次条第三項の規定(前条第三項の規定により読み替えて適用される第二十二条又は第二十三条第二項の規定を含む。)」を「(前条第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条第二項(前条第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三項の規定」に、「の規定により第二十二条及び第二十三条第二項の規定が読み替えて適用される場合にあつては」を「及び第三十三条第四項の規定により第二十二条又は第二十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る」に改める。
  第二十八条第一項及び第二十九条第二項中「第二十四条の二まで」を「第二十三条まで(第二十四条の二第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項」に改める。
  第三十一条第三項中「が読み替えて適用される場合にあつては」を「を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る」に改める。
  第三十三条の見出しを「(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)」に改め、同条第一項中「により同項に規定する」を「又は不動産登記法第十八条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により」に、「同法」を「、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」に改め、同条に次の三項を加える。
 3 登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第十八条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
 4 前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「の申請書」とあり、並びに第二十三条第一項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
 5 第二項の規定は、第三項に規定する場合について準用する。
  別表第一第一号(十)中「又は更正」を削り、同号(十)イ中「表示」を「登記事項」に改め、同号(十)ロ中「土地」の下に「の合筆」を加え、「表示」を「登記事項」に、「合併後」を「合筆又は合併後」に改め、同号(十一)中「附記登記、抹消した」を「付記登記、抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に、「表示の」を「表示に関する」に改め、同号(十二)中「表示」を「表題部」に改め、同表第二号(九)中「附記登記、抹消した」を「付記登記、抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第五号(四)中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第六号(三)中「附記登記」を「付記登記」に、「抹まつ消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同号(四)中「抹まつ消」を「抹消」に改め、同表第八号(一)ホ及び(二)ホ中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第二十一号(二)中「抹まつ消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第二十二号(二)中「登記の」を「登記事項の」に改め、同号(三)中「抹まつ消」を「抹消」に改める。



[第五十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部改正]

[第五十七条 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)の一部改正]

(都市再開発法の一部改正)
第五十八条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
 第六十五条中「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
 第九十条第一項中「表示の登記の」を「表題部の登記の」に、「表示の登記並びに」を「表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに」に改める。
 第百十条第四項の表第九十条第一項の項を次のように改める。
第九十条第一項従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消

  第百十八条の三十二第二項中「従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記」を「従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)」に改める。
  第百三十二条中「(明治三十二年法律第二十四号)」を削る。

(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第五十九条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第四条第二項第三号中「会社登記簿の謄本」を「登録申請者の登記事項証明書」に改め、同項第四号中「会社登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
  第十三条の三第二項第三号及び第四号中「会社登記簿の謄本」を「許可申請者の登記事項証明書」に改める。

[第六十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部改正]

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第六十一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の一一の二の項ニ中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項」に、「仮処分命令の申請その他の」を「申立てその他の」に改め、「仮登録の仮処分命令の」の下に「申立て又は」を加える。

(民法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条第三項から第五項までを削る。
  附則第九条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

[第六十三条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の一部改正]

(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第六十四条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第四項中「登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙」を「登記記録にその事由を記録して、その登記記録」に改め、同条第五項を削る。

(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 第八十九条第三項第一号において準用する第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十二条第四項の規定の適用については、同項中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。

[第六十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部改正]

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第六十七条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
  第三条の二第二項第三号を次のように改める。
  三 会社の登記事項証明書

(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律及び政党助成法の一部改正)
第六十八条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に改める。
[ 一 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)]
 二 政党助成法(平成六年法律第五号)第十一条第二項

[第六十九条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部改正]

(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第七十条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十六条第二項中「会社登記簿の謄本」を「認可申請者の登記事項証明書」に改める。

(金融先物取引法の一部改正)
第七十一条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
  第九十条の三第二項第三号を次のように改める。
  三 会社の登記事項証明書

[第七十二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部改正]

[第七十三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部改正]

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第七十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第百六十四条及び第三百三十七条中「登記の」の下に「嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第七十五条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十八条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
  第百九十六条中「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
  第二百二十五条第一項中「表示の登記の」を「表題部の登記の」に、「表示の登記並びに」を「表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに」に改める。

[第七十六条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部改正]

[第七十七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部改正]

[第七十八条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部改正]

(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第百三十四条中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特則」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
  第二百二十七条第一項を次のように改める。
   特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定の適用については、同項第二号中「信託管理人(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第八十条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第七十四条第一項中「申請書には、」を「申請には、その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改め、同条第二項中「申請書に」を「その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改める。

[第八十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部改正]

(民事再生法及び破産法の一部改正)
第八十二条 次に掲げる法律の規定中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二条第一号」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号」に改める。
[ 一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)]
[ 二 破産法(平成十六年法律第七十五号)]

[第八十三条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部改正]

[第八十四条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部改正]

[第八十五条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部改正]

[第八十六条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部改正]

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八十七条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
  第十四条中商業登記法第百十四条の二の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
   第百十七条及び第百十八条中「第百十四条の三」を「第百十四条の四」に改める。
  第十四条中商業登記法第百十九条の改正規定を削る。

[第八十八条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部改正]

(商品取引所法の一部を改正する法律の一部改正)
第八十九条 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第百二十八条第二項中「には、」の下に「定款、会社登記簿の謄本、貸借対照表、損益計算書その他の」を加え、同条に一項を加える改正規定中「会社登記簿の謄本」を「会社の登記事項証明書」に改める。
 第二章の改正規定のうち、第二十九条に係る部分中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改め、第百五十一条及び第百五十三条第一項に係る部分中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第九十条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
  第百三十四条中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特則」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(準用)
第九十一条 新不動産登記法附則第二条、第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第八条、第十一条並びに第十三条の規定は、第三条の規定による非訟事件手続法第百二十三条第二項及び第百二十五条の規定の改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2 第七条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
 一 第四十四条 道路交通事業抵当法
 二 第五十七条 観光施設財団抵当法
3 第五十三条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
 一 第三条 非訟事件手続法(同法第百二十四条の規定にあっては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十一条並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
 二 第十五条 農村負債整理組合法
 三 第十六条 商工組合中央金庫法
 四 第十七条 農業協同組合法
 五 第十八条 農業災害補償法
 六 第十九条 証券取引法
 七 第二十二条 損害保険料率算出団体に関する法律
 八 第二十三条 消費生活協同組合法
 九 第二十四条 水産業協同組合法
 十 第二十五条 中小企業等協同組合法(同法第百三条の規定にあっては、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十五条、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第五項及び第五十四条並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条において準用する場合を含む。)
 十一 第二十九条 商品取引所法
 十二 第三十二条 宗教法人法
 十三 第三十八条 投資信託及び投資法人に関する法律
 十四 第四十一条 信用金庫法
 十五 第四十二条 漁船損害等補償法(同法第八十三条の規定にあっては、同法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。)
 十六 第四十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(同法第七十八条の規定にあっては、同法第八十三条において準用する場合を含む。)
 十七 第四十七条 労働金庫法
 十八 第七十三条 保険業法
 十九 第七十七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律
 二十 第七十九条 資産の流動化に関する法律
 二十一 第八十三条 中間法人法
 二十二 前条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律

   附 則 

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 [平成16年5月12日法律第43号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 附則第三十条及び第三十三条の規定 公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

以上

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