公布:平成18年12月20日法律第116号 施行:平成19年1月26日(附則第1条第1項ただし書:平成19年4月1日) 改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成24年4月1日 改正:平成20年5月2日法律第26号 施行:平成20年10月1日 改正:平成23年6月22日法律第72号 施行:平成24年4月1日 |
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) | 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 |
番号 | 事務等の名称 | 関係条項 |
一 | 児童福祉法第二十条第五項の規定による国が開設した病院の指定に関する事務 | 第十一条 |
二 | 生活保護法第四十九条の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 | 第十二条(第二項を除く。) |
三 | 生活保護法第五十四条の二第一項の規定による国が開設した地域密着型介護老人福祉施設等の指定に関する事務 | 第十二条(第一項を除く。) |
四 | 商工会議所法第四十六条第三項の商工会議所の定款の変更の認可及び同法第六十条第三項の商工会議所の解散の認可に関する事務 | 第十三条 |
五 | 調理師法第三条第一項第一号の調理師養成施設の指定に関する事務 | 第十四条 |
六 | 母子保健法第二十条第五項の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 | 第十五条 |
七 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第一項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する劇薬で政令で定めるものを使用する猟法に限る。)の許可に関する事務 | 第十六条 |
八 | 前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事務等 |