大豆交付金暫定措置法

(廃止)

公布:昭和36年11月9日法律第201号
施行:昭和36年11月9日
改正:昭和53年7月5日法律第87号
施行:昭和53年7月5日
改正:昭和62年9月4日法律第85号
施行:昭和62年9月30日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年4月5日法律第35号
施行:平成12年5月10日

廃止:平成18年6月21日法律第88号
施行:平成19年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、大豆の輸入に関する事情の変化が国内産の大豆の価格に及ぼす影響に対処するため、国内産の大豆につき、販売の数量及び方法等を調整してその販売事業を行う生産者団体等を通じその生産者に交付金を交付する措置を講じて、その生産の確保と農家所得の安定とに資することを目的とする。

(生産者団体等に対する交付金の交付)
第二条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる法人(以下「生産者団体等」という。)で、大豆の販売の条件を有利にするため、第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた同条第一項の調整販売計画等に従い、大豆の集荷、保管又は販売の数量又は方法を調整して計画的かつ合理的にその販売事業を行うものに対し、交付金を交付することができる。
 一 大豆の生産者がその直接又は間接の構成員の全部又は一部となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会
 二 大豆の集荷の業務を行う者がその直接又は間接の構成員の全部又は一部となつている法人(前号に掲げる者を除く。)
2 前項の交付金の金額は、生産者団体等ごとに、次項の規定により定められる交付金の単価に、大豆の生産者からその生産に係る大豆の売渡しの委託(当該委託を受けた大豆の集荷の業務を行う者からの当該委託に係る大豆の売渡しの委託及び当該大豆につき順次行われる売渡しの委託を含む。)を受けて農林水産省令で定める期間内に当該生産者団体等が販売した大豆(大豆の販売価格の低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金であつて農林水産省令で定める基準に適合するものの積立てに要する費用を大豆の生産者が生産者団体等に支払う旨の定めがある契約に係るものに限る。)の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
3 交付金の単価は、農林水産大臣が、販売することを主たる目的として大豆の生産を行つていると認められる生産者の生産費その他の生産条件、大豆の需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し、大豆の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
4 農林水産大臣は、交付金の単価を定めるに当たつては、大豆生産における生産性の向上及び大豆の品質の改善に資するように配慮するものとする。
5 農林水産大臣は、交付金の単価を定めようとするときは、政令で定める生産者団体等の意見を聴かなければならない。
6 交付金の単価は、毎年、翌年産の大豆につき、政令で定める期日までに定めて告示しなければならない。
7 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、交付金の単価を改定することができる。
8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定による交付金の単価の改定について準用する。この場合において、第六項中「毎年、翌年産の大豆につき、政令で定める期日までに定めて」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。

第三条 次条第一項又は第二項の規定により同条第一項の調整販売計画等の承認を受けた生産者団体等が前条第二項の農林水産省令で定める期間内に販売した大豆の銘柄別の販売価格の平均額が、大豆の標準的な生産費として農林水産大臣が定める金額を超えるときは、同条第三項の規定にかかわらず、当該生産者団体等が販売した当該銘柄の大豆については、農林水産大臣の定めるところにより、その交付金の単価(同条第七項の規定により交付金の単価が改定された場合にあつては、その改定後の交付金の単価)を減額するものとする。この場合において、同条第二項中「次項の規定により定められる」とあるのは「次項及び次条第一項の規定により定められる銘柄別の」と、「販売した大豆」とあるのは「販売した当該銘柄別の大豆」と、「数量に相当する数を乗じて得た」とあるのは「数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した」とする。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の農林水産大臣が定める金額について準用する。

(調整販売計画等の承認及び変更の勧告)
第四条 第二条第一項の交付金の交付を受けようとする生産者団体等は、政令で定めるところにより、大豆の販売事業につき実施するその集荷、保管又は販売の数量又は方法の調整に関する計画、その同条第二項の売渡しの委託を受ける大豆の予定数量並びにその大豆の同項の売渡しの委託を受ける場合の方法及び条件(以下「調整販売計画等」という。)並びに次条第一項の規定による交付金の交付の方法を定め、これらにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2 生産者団体等は、前項の承認を受けた調整販売計画等又は次条第一項の規定による交付金の交付の方法を変更するには、あらかじめ、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
3 農林水産大臣は、前二項の規定による承認をした調整販売計画等が大豆の販売事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その調整販売計画等を変更すべきことを勧告することができる。

(生産者に対する交付金の交付)
第五条 第二条第一項の交付金の交付を受けた生産者団体等は、農林水産省令で定めるところにより、その交付を受けた交付金の金額に相当する金額(銘柄別の交付金の単価が定められる場合にあつては、その交付を受けた交付金の金額に相当する金額を各銘柄別の大豆に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額)を、当該生産者団体等に大豆の同条第二項の売渡しの委託をした者に対し、その売渡しの委託に係る大豆の数量(銘柄別の交付金の単価が定められる場合にあつては、その売渡しの委託に係る各銘柄別の大豆の数量)を基準として交付しなければならない。
2 前項の規定による交付金の交付を受けた者(大豆の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額(銘柄別の交付金の単価が定められる場合にあつては、その交付を受けた金額に相当する金額を各銘柄別の大豆に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額)を、同項の規定の例により、その者に大豆の第二条第二項の売渡しの委託をした者に対し交付しなければならない。この項の規定による交付金の交付を受けた者(大豆の生産者を除く。)についても、同様とする。

(農産物価格安定法の適用除外)
第六条 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)は、大豆については、適用しない。

(報告及び検査)
第七条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内産の大豆の生産者若しくは生産者団体等に対して必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)
第八条 前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

   附 則 [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、大豆については昭和三十六年産のものから、なたねについては昭和三十七年産のものから適用する。

   附 則 [昭和53年7月5日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 [昭和62年9月4日法律第85号]

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の大豆なたね交付金暫定措置法の規定は、大豆については昭和六十二年産のものから、なたねについては昭和六十三年産のものから適用する。
3 昭和六十一年以前の生産に係る大豆及び昭和六十二年以前の生産に係るなたねに係る交付金の交付については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [平成12年4月5日法律第35号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の大豆交付金暫定措置法(以下「新法」という。)の規定は、平成十二年産の大豆から適用する。
2 平成十一年以前の生産に係る大豆及び平成十二年以前の生産に係るなたねに係る交付金の交付については、なお従前の例による。

第三条 平成十二年産の大豆に係る新法第二条第六項(新法第三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第二条第六項中「毎年、翌年産の大豆につき、政令で定める期日までに」とあるのは、「平成十二年産の大豆につき、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十五号)の施行後遅滞なく」とする。

以上

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