独立行政法人統計センター法


公布:平成11年12月22日法律第219号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月26日法律第84号
施行:平成12年6月1日
改正:平成19年5月23日法律第53号
施行:平成21年4月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)
 第二章 役員(第七条−第九条)
 第三章 業務等(第十条−第十三条)
 第四章 雑則(第十四条・第十五条)
 第五章 罰則(第十六条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人統計センターとする。

(センターの目的)
第三条 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第八十五号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。

(特定独立行政法人)
第四条 センターは、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

(事務所)
第五条 センターは、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第六条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
2 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員

(役員)
第七条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

第三章 業務等

(業務の範囲)
第十条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 国勢調査等の製表を行うこと。
 二 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて統計調査の製表を行うこと。
 三 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。
 四 前三号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。
 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(緊急の必要がある場合の総務大臣の要求)
第十一条 総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センターに対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 センターは、総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(地方公共団体との協力)
第十二条 センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法(平成十九年法律第五十三号)第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「地方公共団体統計事務」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。
2 センターは、地方公共団体から地方公共団体統計事務の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。

(積立金の処分)
第十三条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

(主務大臣等)
第十四条 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とする。

第十五条 削除

第五章 罰則

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 二 第十三条第一項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条 センターの成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。

第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継)
第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。

(国有財産の無償使用)
第六条 総務大臣は、センターの成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成19年5月23日法律第53号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

以上

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