中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律


公布:平成19年5月11日法律第39号
施行:平成19年6月29日
改正:平成19年6月1日法律第70号
施行:平成19年8月4日
改正:平成23年5月2日法律第37号
施行:平成24年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 六 企業組合
 七 協業組合
 八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「地域産業資源」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域(以下単に「地域」という。)の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品
 二 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術
 三 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
3 この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。)
 二 地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
 三 地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。)若しくは需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。)

(基本方針)
第三条 主務大臣は、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 地域産業資源活用事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
 二 地域産業資源の内容に関する事項
 三 地域産業資源活用事業の内容に関する事項
 四 地域産業資源活用事業の促進により地域経済の活性化を図るための方策に関する事項
 五 地域産業資源活用事業を促進するに当たって配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(地域産業資源の内容の指定)
第四条 都道府県知事は、基本方針に基づき、地域産業資源であって、当該都道府県において当該地域産業資源を用いて行われる地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に係る地域の経済の活性化が図られると見込まれるものの内容を定めることができる。
2 都道府県知事は、前項の地域産業資源の内容を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に通知しなければならない。

第五条 削除

(地域産業資源活用事業計画の認定)
第六条 中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用事業に関する計画(中小企業者が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う地域産業資源活用事業に関するものを含む。以下「地域産業資源活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該地域産業資源活用事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
3 地域産業資源活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 地域産業資源活用事業の目標
 二 地域産業資源活用事業の内容及び実施期間
 三 地域産業資源活用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域産業資源活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 第四条第一項の規定により定められた地域産業資源を活用して行われるものであること。
 二 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針(第三条第二項第三号に規定する事項に限る。)に照らして適切なものであること。
 三 前項第二号及び第三号に掲げる事項が地域産業資源活用事業を確実に遂行するため適切なものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(地域産業資源活用事業計画の変更等)
第七条 前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る地域産業資源活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定に係る地域産業資源活用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って地域産業資源活用事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

(中小企業信用保険法の特例)
第八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業(以下「認定地域産業資源活用事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(以下「地域産業資源活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項保険価額の合計額が地域産業資源活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の四第二項当該借入金の額のうち地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項当該保証をした地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定地域産業資源活用事業に必要な資金(以下「地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第九条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 中小企業者が認定地域産業資源活用事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定地域産業資源活用事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(食品流通構造改善促進法の特例)
第十条 食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「食品製造業者等」という。)が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
 二 食品製造業者等が行う認定地域産業資源活用事業に要する費用の一部を負担してする当該認定地域産業資源活用事業への参加
 三 認定地域産業資源活用事業を行う食品製造業者等の委託を受けてする認定計画に従った施設の整備
 四 食品製造業者等が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金のあっせん
 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第十条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項第十二条第一号に掲げる業務第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第十条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号第十二条各号に掲げる業務第十二条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第十条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号この章この章若しくは地域産業資源活用事業促進法


(課税の特例)
第十一条 認定地域産業資源活用事業を行おうとする中小企業者であって、当該認定地域産業資源活用事業に係る商品又は役務の需要の開拓の程度が経済産業大臣の定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものが、当該認定計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(国等の施策)
第十二条 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(資金の確保)
第十三条 国は、認定地域産業資源活用事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

(指導及び助言)
第十四条 国及び都道府県は、認定地域産業資源活用事業を行う者に対し、当該認定地域産業資源活用事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)
第十五条 主務大臣は、認定地域産業資源活用事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

(主務大臣等)
第十六条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項については経済産業大臣、その他の部分については経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 第四条第二項における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
3 第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、前条並びに次条における主務大臣は、経済産業大臣及び認定地域産業資源活用事業に係る事業を所管する大臣とする。
4 第六条第一項及び第七条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同項に規定する主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任)
第十七条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(罰則)
第十八条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(中小企業基本法の一部改正)
第三条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十七条第三項中「及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)」を「、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)」に改める。

   附 則 [平成19年6月1日法律第70号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十条の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

   附 則 [平成23年5月2日法律第37号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第二十九条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の規定により地域産業資源の内容が定められるまでの間は、第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の認定を受けた基本構想(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められている地域産業資源の内容は、新地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の規定により定められた地域産業資源の内容とみなす。
2 第二十九条の規定の施行前に旧地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の認定又は旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定を受けた基本構想に係る旧地域産業資源活用事業促進法第四条第五項(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表については、なお従前の例による。

以上

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