中間法人法

(廃止)

公布:平成13年6月15日法律第49号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年6月29日法律第93号
施行:平成14年1月1日
改正:平成13年6月29日法律第94号
施行:平成14年1月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月12日法律第150号
施行:平成14年5月1日
改正:平成14年5月29日法律第45号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年8月1日法律第134号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年6月9日法律第87号
施行:平成17年2月1日
改正:平成16年6月18日法律第124号
施行:平成17年3月7日
改正:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成18年12月15日法律第109号
施行:平成18年12月15日
廃止:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第九条の二)
 第二章 有限責任中間法人
  第一節 設立(第十条−第二十二条)
  第二節 社員(第二十三条−第二十七条の二)
  第三節 管理
   第一款 社員総会(第二十八条−第三十八条)
   第二款 理事(第三十九条−第五十条)
   第三款 監事(第五十一条−第五十八条)
   第四款 計算等(第五十八条の二−第七十一条)
  第四節 定款の変更
   第一款 定款の変更の方法(第七十二条)
   第二款 基金増加(第七十三条−第八十条)
  第五節 解散(第八十一条−第八十四条)
  第六節 清算(第八十五条−第九十二条)
 第三章 無限責任中間法人
  第一節 設立(第九十三条−第九十五条)
  第二節 社員(第九十六条−第百一条)
  第三節 管理(第百二条−第百六条)
  第三節の二 計算(第百六条の二−第百六条の六)
  第四節 定款の変更(第百七条)
  第五節 解散(第百八条−第百十一条)
  第六節 清算(第百十二条−第百二十一条の三)
 第四章 合併
  第一節 通則(第百二十二条−第百二十五条)
  第二節 有限責任中間法人と有限責任中間法人との合併(第百二十六条−第百三十五条)
  第三節 無限責任中間法人と無限責任中間法人との合併(第百三十六条−第百四十一条)
  第四節 有限責任中間法人と無限責任中間法人との合併(第百四十二条−第百四十九条)
 第五章 雑則(第百五十条−第百五十六条)
 第六章 罰則(第百五十七条−第百六十三条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、中間法人の組織及び運営について定めることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 中間法人 社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律により設立されたものをいう。
 二 有限責任中間法人 中間法人のうち、次章第一節の規定により設立されたものをいう。
 三 無限責任中間法人 中間法人のうち、第三章第一節の規定により設立されたものをいう。
 四 基金 次章第一節又は第四節第二款の規定により有限責任中間法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該有限責任中間法人が拠出者に対してこの法律及び当該有限責任中間法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。
 五 代替基金 第六十七条第一項の規定により積み立てられた金額をいう。

(法人格)
第三条 中間法人は、法人とする。

(住所)
第四条 中間法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(能力の制限)
第五条 中間法人は、合名会社又は合資会社の無限責任社員となることができない。

(成立の時期)
第六条 中間法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(登記)
第七条 中間法人の登記においては、この法律の他の規定及び他の法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
 四 定款において解散事由を定めたときは、当該事由
2 有限責任中間法人の登記においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 基金(代替基金を含む。)の総額
 二 基金の拠出者の権利に関する規定
 三 基金の返還の手続
 四 公告の方法
 五 理事(解散後にあっては、清算人。次号及び第七号において同じ。)及び監事の氏名及び住所
 六 理事であって有限責任中間法人を代表しない者があるときは、当該有限責任中間法人を代表すべき理事の氏名
 七 数人の理事が共同して有限責任中間法人を代表すべきことを定めたときは、当該定め
3 無限責任中間法人の登記においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 社員(解散後にあっては、清算人を含む。)の氏名及び住所
 二 社員(解散後にあっては、清算人。以下この号及び次号において同じ。)であって無限責任中間法人を代表しない者があるときは、当該無限責任中間法人を代表すべき社員の氏名
 三 数人の社員が共同して無限責任中間法人を代表すべきことを定めたときは、当該定め
4 前三項に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
5 中間法人の理事、監事、清算人若しくは社員であって登記された者の職務の執行を停止し、若しくは当該職務を代行する者を選任する仮処分命令又は当該仮処分命令の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地において、その旨の登記をしなければならない。

(登記の効力)
第七条の二 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

(登記の期間)
第七条の三 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

(従たる事務所の新設の登記)
第七条の四 中間法人の成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、当該従たる事務所の所在地においては三週間以内に第七条第一項から第三項までに掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内に従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。

(事務所の移転の登記)
第七条の五 中間法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七条第一項から第三項までに掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同条第一項から第三項までに掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。

(名称)
第八条 中間法人は、その種類に従い、その名称又は商号中に有限責任中間法人又は無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2 中間法人でない者は、その名称中に、中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(他の中間法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第八条の二 何人も、不正の目的をもって、他の中間法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある中間法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(自己の名称の使用を他人に許諾した中間法人の責任)
第八条の三 自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した中間法人は、当該中間法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

(譲渡中間法人の競業の禁止)
第八条の四 事業を譲渡した中間法人(以下この章において「譲渡中間法人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡中間法人が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡中間法人は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

(譲渡中間法人の名称を使用した譲受中間法人の責任等)
第八条の五 事業を譲り受けた中間法人(以下この章において「譲受中間法人」という。)が譲渡中間法人の名称を引き続き使用する場合には、その譲受中間法人も、譲渡中間法人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受中間法人が譲渡中間法人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受中間法人及び譲渡中間法人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3 譲受中間法人が第一項の規定により譲渡中間法人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡中間法人の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4 第一項に規定する場合において、譲渡中間法人の事業によって生じた債権について、譲受中間法人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

(譲受中間法人による債務の引受け)
第八条の六 譲受中間法人が譲渡中間法人の名称を引き続き使用しない場合においても、譲渡中間法人の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡中間法人の債権者は、その譲受中間法人に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受中間法人が前項の規定により譲渡中間法人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡中間法人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条及び第四十四条の規定は、中間法人について準用する。

(解散命令)
第九条の二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は中間法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における中間法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

第二章 有限責任中間法人

第一節 設立

(定款)
第十条 有限責任中間法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 第一項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 第七条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号から第四号までに掲げる事項
 二 社員の氏名又は名称及び住所
 三 主たる事務所の所在地
 四 社員たる資格の得喪に関する規定
 五 事業年度
4 会社法第三十条の規定は、有限責任中間法人の定款について準用する。

(現物拠出等の方式)
第十一条 有限責任中間法人を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力を生じない。
 一 現物拠出(金銭以外の財産を基金の目的として拠出することをいう。以下この節及び第四節第二款において同じ。)をする者(以下この節及び第四節第二款において「現物拠出者」という。)の氏名又は名称、当該財産(以下この節及び第四節第二款において「現物拠出財産」という。)及びその価格
 二 有限責任中間法人の成立後に譲り受けることを約した財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称
 三 有限責任中間法人の負担に帰すべき設立費用(定款の認証の手数料及び基金の払込みの取扱いについて銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に支払うべき報酬を除く。)
2 前項に規定する場合には、同項第一号に掲げる事項(以下この節及び第四節第二款において「現物拠出事項」という。)は、同項の規定により定款に記載し、又は記録するほか、現物拠出者が、次に掲げる事項を記載した用紙に、現物拠出事項を承認する旨を記載して、これに署名し、又は記名押印し、かつ、理事に交付しなければ、その効力を生じない。
 一 定款の認証の年月日及び当該認証をした公証人の氏名
 二 前条第三項各号及び前項各号に掲げる事項
 三 定款において解散の事由を定めたときは、当該事由
3 民法第九十三条ただし書の規定は、第一項に規定する場合における現物拠出者の現物拠出に係る意思表示には、適用しない。

(最低基金総額)
第十二条 有限責任中間法人の成立の時における基金の総額は、三百万円を下回ってはならない。

(理事及び監事の選任)
第十三条 定款において理事又は監事を定めなかったときは、有限責任中間法人の成立前に、社員総会において理事又は監事を選任しなければならない。
2 前項の社員総会は、各社員が招集することができる。

(基金の募集)
第十四条 理事は、基金の総額(現物拠出者があるときは、定款に記載され、又は記録された現物拠出財産の価格を控除した額)を募集しなければならない。
2 理事は、次に掲げる事項を記載した申込用紙を作成し、これを前項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に交付しなければならない。
 一 第十一条第二項各号に掲げる事項
 二 払込みを取り扱う銀行等
3 理事は、前項の申込用紙を交付する際に、同項第二号に掲げる銀行等の払込みの取扱いの場所を記載した書面を併せて交付しなければならない。ただし、同項の申込用紙にこれを記載したときは、この限りでない。
4 第一項の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、第二項の申込用紙にその拠出しようとする額及び住所を記載して、これに署名し、又は記名押印し、かつ、理事に交付しなければならない。
5 民法第九十三条ただし書の規定は、前項の規定による基金の拠出の申込みの意思表示には、適用しない。
6 理事が基金の拠出の申込みをした者に対してする通知又は催告は、第四項の住所(当該者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を理事に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(基金の割当て)
第十五条 理事は、前条第四項の規定により基金の拠出の申込みをした者について、拠出すべき基金の額を割り当てる。この場合において、理事は、当該者が拠出すべき基金の額を、同項の額よりも減額し、又はないものとすることができる。

(基金の払込み等)
第十六条 基金の総額について拠出者が確定したときは、理事は、遅滞なく、前条前段の規定により拠出すべき基金の額の割当てを受けた者に当該割当額の払込みをさせなければならない。
2 前項の規定による払込みは、第十四条第二項の申込用紙又は同条第三項本文の書面に記載された払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
3 第一項の規定は、現物拠出者に現物拠出財産の給付をさせる場合について準用する。この場合においては、登記、登録その他の権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、有限責任中間法人の成立後にすることを妨げない。

(現物拠出の調査等)
第十七条 理事は、定款に第十一条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録があるときは、選任された後遅滞なく、当該各号に掲げる事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の有限責任中間法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、理事に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第十一条第一項各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていない事項を除く。)を不当を認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。この場合においては、当該決定を社員、理事及び現物拠出者(現物拠出事項を変更する場合に限る。)に告知しなければならない。
8 現物拠出者は、前項前段の決定により現物拠出事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、当該現物拠出事項についての現物拠出者の現物拠出に係る意思表示を取り消すことができる。
9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
 一 第十一条第一項第一号及び第二号に規定する財産について定款に記載され、又は記録された価格の総額が基金の総額の五分の一を超えず、かつ、五百万円を超えない場合 当該各号に掲げる事項
 二 第十一条第一項第一号又は第二号に規定する財産中の取引所の相場のある有価証券についての定款に記載され、又は記録された価格が当該有価証券の取引所の相場を超えない場合 当該有価証券についての当該各号に掲げる事項
 三 第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(同項第一号又は第二号の財産が不動産であるときは、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合 同項第一号又は第二号に掲げる事項
10 次の各号に掲げる者は、前項第三号の証明及び鑑定評価をすることができない。
 一 財産の現物拠出者又は譲渡人
 二 社員
 三 理事又は監事
 四 業務の停止を受け、その停止の期間を経過しない者
 五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
11 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第二項の検査役の選任について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第三項の報酬の額の決定について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第七項の決定について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(基金の拠出者となる権利の喪失)
第十七条の二 基金を拠出すべき者のうち第十六条第一項の規定による払込み又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による現物拠出財産の給付(以下この節において「基金拠出の履行」という。)をしていないものがある場合には、理事は、当該基金拠出の履行をしていない者に対して、期日を定め、その期日までに当該基金拠出の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
3 第一項の規定による通知を受けた者は、同項に規定する期日までに基金拠出の履行をしないときは、当該基金拠出の履行をすることにより基金の拠出者となる権利を失う。

(払込金の保管証明)
第十七条の三 有限責任中間法人の成立時の社員又は理事は、第十六条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、同項の規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第十六条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の有限責任中間法人に対抗することができない。

(設立手続の調査)
第十八条 理事及び監事は、次に掲げる事項を調査しなければならない。
 一 第十七条第九項第一号に掲げる場合における同号に規定する財産について定款に記載され、又は記録された価格が相当であること。
 二 第十七条第九項第三号に規定する証明(同号に規定する財産が不動産であるときは、同号の鑑定評価を含む。)が相当であること。
 三 基金の総額について拠出者が確定していること。
 四 基金拠出の履行が完了していること。
2 理事及び監事は、前項の調査により、同項各号に掲げる事項について、法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、社員にその旨を通知しなければならない。

(登記)
第十九条 有限責任中間法人の設立の登記は、第十七条及び前条の手続の終了した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において行わなければならない。
2 前項の登記においては、第七条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 有限責任中間法人は、第一項の登記をした日から二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。

(基金の拠出に関する担保責任)
第二十条 有限責任中間法人の成立の時に基金の総額のうち拠出者が確定していない部分があるときは、当該有限責任中間法人の成立当時の社員及び理事は、共同して、当該部分について基金の拠出者となったものとみなす。有限責任中間法人の成立後に基金の拠出者の基金の拠出に係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
2 有限責任中間法人の成立の時に基金のうち基金拠出の履行がされていないものがあるときは、当該有限責任中間法人の成立当時の社員及び理事は、連帯して、第十六条第一項の規定による払込みがされていない額又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による給付がされていない現物拠出財産の価額を弁済する責任を負う。
3 有限責任中間法人の成立の時における第十一条第一項第一号又は第二号の財産の価格が定款に記載され、又は記録された価格に著しく不足するときは、当該有限責任中間法人の成立当時の社員及び理事は、当該有限責任中間法人に対し、連帯して、当該不足額を弁済する責任を負う。
4 第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項について検査役の調査を経たときは、前項の規定にかかわらず、有限責任中間法人の成立当時の社員及び理事のうち、現物拠出者又は同号に規定する財産を当該有限責任中間法人に譲渡した者でないものは、現物拠出財産又は同号に規定する財産について同項の義務を負わない。

(財産の価格の証明等をした者の責任)
第二十条の二 前条第三項の規定は、第十七条第九項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について準用する。ただし、当該証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(引受けの無効又は取消しの制限)
第二十条の三 基金の拠出者は、有限責任中間法人の成立後は、錯誤若しくは第十一条第二項の用紙若しくは第十四条第二項の申込用紙がその要件を欠いていることを理由として基金の拠出に係る意思表示の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として当該意思表示の取消しをすることができない。

(設立を賛助した者の責任)
第二十一条 第十四条第二項の申込用紙、基金の募集の広告その他当該基金の募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び有限責任中間法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(理事を除く。)は、理事と同一の責任を負う。

(設立無効の訴え及び設立取消しの訴え)
第二十二条 有限責任中間法人の設立の無効又は取消しは、その成立の日から二年以内に、訴えをもってのみ主張することができる。
2 有限責任中間法人の設立の無効の訴えは、当該有限責任中間法人の社員、理事又は監事に限り、提起することができる。
3 会社法第八百三十四条(第一号及び第十八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は、第一項の訴えについて準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

第二節 社員

(経費の負担)
第二十三条 社員は、定款の定めるところにより、有限責任中間法人に対し、経費を支払う義務を負う。

(任意退社)
第二十四条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款において、その定める期間前に有限責任中間法人に対して退社の予告をすることを要する旨を定めることを妨げない。
2 前項ただし書の予告期間は、一年を超えてはならない。
3 第一項ただし書の定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。

(法定退社)
第二十五条 前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
 一 定款に定めた事由の発生
 二 総社員の同意
 三 死亡又は解散
 四 除名

(除名)
第二十六条 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、有限責任中間法人は、当該社員総会の日から一週間前までに当該社員に対しその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
2 前項前段の決議をするには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の四分の三以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
3 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。

(社員名簿の記載事項等)
第二十七条 有限責任中間法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。

(社員に対する通知等)
第二十七条の二 有限責任中間法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該有限責任中間法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 有限責任中間法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、有限責任中間法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。
4 前項の場合には、同項の社員に対する有限責任中間法人の義務の履行を行う場所は、有限責任中間法人の住所地とする。

第三節 管理

第一款 社員総会

(権限)
第二十八条 社員総会は、この法律又は定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。

(招集)
第二十九条 社員総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。
2 社員総会の招集は、理事が数人あるときは、その過半数で決する。
3 理事は、毎年一回、一定の時期に、定時社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

(社員による招集請求)
第三十条 総社員の議決権の十分の一以上を有する社員は、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、社員総会の招集を請求することができる。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 第一項の請求があった後遅滞なく招集の手続が行われないときは、当該請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。当該請求があった日から六週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられないときも、同様とする。
4 第一項又は前項の規定による社員総会においては、有限責任中間法人の業務及び財産の状況を調査させるため、検査役を選任することができる。
5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の裁判所の許可について準用する。

(招集通知)
第三十一条 社員総会を招集するには、当該社員総会の日から一週間前までに、各社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、定款でこの期間を短縮することができる。

(総社員の同意による招集手続の省略)
第三十二条 社員総会は、総社員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(議決権)
第三十三条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

(議事)
第三十四条 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数で決する。
2 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該代理人は、代理権を証明する書面を有限責任中間法人に提出しなければならない。
3 前項前段の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
4 第二項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、有限責任中間法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(理事等の説明義務)
第三十四条の二 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

(議長の権限)
第三十四条の三 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(社員総会に提出された資料の調査)
第三十四条の四 社員総会においては、その決議によって、理事及び監事が当該社員総会に提出した資料を調査する者を選任することができる。

(延期又は続行の決議)
第三十四条の五 社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十一条の規定は、適用しない。

(議事録)
第三十五条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(社員総会の決議の省略)
第三十五条の二 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

(書面又は電磁的方法による決議)
第三十五条の三 この法律又は定款の定めにより社員総会において決議をすべき場合において、社員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
2 この法律又は定款の定めにより社員総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、社員総会の決議と同一の効力を有する。
3 社員総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(事業譲渡)
第三十六条 有限責任中間法人が事業の全部の譲渡をするには、社員総会の決議によらなければならない。
2 前項の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。
3 第一項の決議をするには、第三十一条本文の通知において、同項の事業の全部の譲渡に関する議案の要領を示さなければならない。

(法人設立後二年以内の事業用財産の取得)
第三十七条 前条第一項及び第二項の規定は、有限責任中間法人がその成立後二年以内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものを基金(代替基金を含む。)の総額の二十分の一以上に当たる対価をもって取得する契約をする場合について準用する。
2 第十七条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3 有限責任中間法人の使用人は、前項において準用する第十七条第九項第三号の証明及び鑑定評価をすることができない。
4 理事は、第二項において準用する第十七条第四項の報告の内容を第一項において準用する前条第一項の社員総会において開示しなければならない。
5 理事及び監事は、第二項において準用する第十七条第四項の報告を調査し、その結果を第一項において準用する前条第一項の社員総会に報告しなければならない。

(会社法の準用)
第三十八条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、社員総会について準用する。この場合において、同項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

第二款 理事

(定数)
第三十九条 有限責任中間法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。

(選任)
第四十条 理事は、社員総会において選任する。

(理事の資格等)
第四十条の二 次に掲げる者は、理事となることができない。
 一 法人
 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 三 この法律又は会社法の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(任期)
第四十一条 理事の任期は、二年とする。ただし、最初の理事の任期は、一年とする。
2 前項の規定は、定款により、同項の任期を短縮し、又は同項の任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会が終結するまで伸長することを妨げない。

(解任)
第四十二条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、正当な事由がないのに任期の満了前に理事を解任したときは、当該理事は、有限責任中間法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 理事の職務遂行に関して不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事を解任する旨の議案が社員総会において否決されたときは、総社員の議決権の十分の一以上を有する社員は、当該社員総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。
3 会社法第八百五十五条、第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、前項の訴えについて準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

(理事に欠員を生じた場合の措置)
第四十二条の二 理事が欠けた場合又は定款で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(次項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時理事の職務を行うべき者を選任した場合には、有限責任中間法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)の規定は第二項の一時理事の職務を行うべき者の選任について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は前項の報酬の額の決定について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

(有限責任中間法人との関係)
第四十三条 有限責任中間法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。
2 理事が受ける報酬は、定款にその額を定めなかったときは、社員総会の決議によって定める。

(業務の執行)
第四十四条 理事は、有限責任中間法人の業務を執行する。
2 理事が数人あるときは、有限責任中間法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、その過半数の意見により決定したところに従う。
3 有限責任中間法人の従たる事務所の設置、移転及び廃止についても、前二項と同様とする。

(法人の代表)
第四十五条 理事は、有限責任中間法人を代表する。
2 理事が数人あるときは、各自有限責任中間法人を代表する。ただし、定款、定款の規定に基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から特に当該有限責任中間法人を代表すべき者を定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、定款又は社員総会の決議によって、数人の理事が共同して有限責任中間法人を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、理事の一人に対する意思表示は、当該有限責任中間法人に対してその効力を生ずる。
4 有限責任中間法人を代表する理事は、当該有限責任中間法人の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の職務を代行する者の権限)
第四十五条の二 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、有限責任中間法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項の規定に違反して行った理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、有限責任中間法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の裁判所の許可について準用する。

(有限責任中間法人との取引等)
第四十六条 理事が有限責任中間法人の財産を譲り受け、有限責任中間法人に対して自己の財産を譲り渡し、有限責任中間法人から金銭の貸付けを受け、その他自己又は第三者のために有限責任中間法人と取引をするには、社員総会の承認を得なければならない。有限責任中間法人が理事の債務を保証し、その他理事以外の者との間において有限責任中間法人と理事との利益が相反する取引をする場合についても、同様とする。
2 前項の理事又は有限責任中間法人を代表して同項の取引をしようとする理事は、同項の社員総会において、同項の取引についての重要な事実を開示しなければならない。
3 第一項の承認の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。
4 民法第百八条の規定は、第一項前段の承認を得た同項前段の取引については、適用しない。

(理事の報告義務)
第四十六条の二 理事は、有限責任中間法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(有限責任中間法人に対する責任)
第四十七条 理事が第六十五条第二項又は第三項の規定に違反する基金の返還に関する議案を社員総会に提出したときは、当該理事は、有限責任中間法人に対し、連帯して、当該議案を承認する決議に基づき違法に返還された額を弁済する責任を負う。
2 理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、当該理事は、有限責任中間法人に対し、連帯して、当該行為により当該有限責任中間法人が受けた損害額を賠償する責任を負う。
3 第一項の議案の提出又は前項の行為をすることに同意した理事は、当該提出又は当該行為をしたものとみなす。
4 第一項又は第二項の理事の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

(第三者に対する責任)
第四十八条 理事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該理事は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 理事が第十四条第二項若しくは第七十四条第二項の申込用紙若しくは第五十九条第二項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該理事が当該記載、当該登記又は当該公告をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
3 前条第三項の規定は、前二項の場合について準用する。

(代表訴訟)
第四十九条 社員は、有限責任中間法人に対し、書面によって、理事の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。この場合においては、監事が、当該有限責任中間法人を代表して当該請求を受けるものとする。
2 有限責任中間法人が前項前段の請求の日から六十日以内に同項前段の訴えを提起しないときは、同項前段の社員は、有限責任中間法人のために、当該訴えを提起することができる。
3 前項に規定する期間の経過により有限責任中間法人に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、社員は、直ちに前項の訴えを提起することができる。
4 前二項の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
5 社員が第二項又は第三項の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の請求により、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
6 被告が前項の請求をするには、第二項又は第三項の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
7 会社法第八百四十八条、第八百四十九条(第二項及び第五項を除く。)、第八百五十条、第八百五十二条及び第八百五十三条の規定は、理事の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「中間法人法第四十七条第四項」と読み替えるものとする。
8 第一項後段の規定は、有限責任中間法人が前項前段において準用する会社法第八百五十条第二項の通知及び催告を受ける場合について準用する。

第五十条 削除

第三款 監事

(定数)
第五十一条 有限責任中間法人には、一人又は数人の監事を置かなければならない。

(選任)
第五十二条 監事は、社員総会において選任する。
2 理事又は有限責任中間法人の使用人は、監事となることができない。

(任期)
第五十三条 監事の任期は、就任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 最初の監事の任期は、前項の規定にかかわらず、就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 前二項の規定は、定款により、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了すべき時までとすることを妨げない。

(有限責任中間法人との関係)
第五十四条 有限責任中間法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。
2 監事が受ける報酬は、定款にその額を定めなかったときは、社員総会の決議によって定める。
3 監事が数人ある場合において、各監事の受ける報酬の額について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該額は、前項の報酬の範囲内において、監事の協議によって定める。

(職務及び権限)
第五十五条 監事は、有限責任中間法人の業務を監査する。
2 監事は、理事及び有限責任中間法人の使用人に対して事業の遂行の状況について報告を求め、又は有限責任中間法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案及び書類を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、社員総会において、調査の結果を報告しなければならない。
4 監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は監事の報酬について意見を述べることができる。
5 監事は、理事が有限責任中間法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、社員総会において、その旨を報告しなければならない。この場合において、当該報告をするため必要があるときは、当該監事は、社員総会を招集することができる。
6 監事は、理事が前項に規定する行為をし、又は当該行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該有限責任中間法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
7 社員は、前項に規定する場合において、当該行為によって当該有限責任中間法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該有限責任中間法人のため、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
8 有限責任中間法人が理事に対し、又は理事が有限責任中間法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が有限責任中間法人を代表する。

(費用等の請求)
第五十五条の二 監事がその職務の執行について有限責任中間法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該有限責任中間法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
 一 費用の前払の請求
 二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

(有限責任中間法人に対する責任)
第五十六条 監事がその任務を怠ったときは、当該監事は、有限責任中間法人に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の監事の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

(第三者に対する責任)
第五十七条 監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該監事は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 監事が監査報告書に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該監事が当該記載をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(監事の連帯責任)
第五十七条の二 監事が有限責任中間法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、理事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(準用規定)
第五十八条 第四十条の二、第四十二条及び第四十二条の二の規定は、監事について準用する。
2 第四十九条第一項前段及び第二項から第六項まで並びに会社法第八百四十八条、第八百四十九条(第二項及び第五項を除く。)、第八百五十条、第八百五十二条及び第八百五十三条の規定は、監事の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「中間法人法第五十六条第二項」と読み替えるものとする。

第四款 計算等

(会計の原則)
第五十八条の二 有限責任中間法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(会計帳簿の作成及び保存)
第五十八条の三 有限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 有限責任中間法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

(会計帳簿の提出命令)
第五十八条の四 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(計算書類の作成及び承認)
第五十九条 有限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 有限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、毎事業年度、次に掲げる書類及びこれらの書類の記載を補足する重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という。)を作成しなければならない。
 一 貸借対照表
 二 損益計算書
 三 事業報告書
 四 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
3 理事は、前項各号に掲げる書類を定時社員総会に提出し、同項第三号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類については承認を求めなければならない。

(計算書類の監査)
第六十条 理事は、定時社員総会前に、前条第二項の書類について監事の監査を受けなければならない。
2 理事は、定時社員総会の日から五週間前までに前条第二項各号に掲げる書類を、三週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならない。
3 監事は、前項の書類(附属明細書を除く。)を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。

(計算書類等の公示)
第六十一条 有限責任中間法人は、第五十九条第二項の書類及び監査報告書を定時社員総会の日の一週間前から五年間主たる事務所に、これらの書類の謄本を定時社員総会の日の一週間前から三年間従たる事務所に、それぞれ備え置かなければならない。
2 社員及び有限責任中間法人の債権者は、当該有限責任中間法人が業務を行うべき時間内に限り、当該有限責任中間法人に対し、前項に規定する書類の閲覧又は当該書類の謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。この場合において、謄本又は抄本の交付を請求するには、当該有限責任中間法人の定めた費用を支払わなければならない。

(計算書類等の保存)
第六十一条の二 有限責任中間法人は、第五十九条第一項の貸借対照表、同条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類並びに当該書類の附属明細書(以下この条及び次条において「計算書類等」という。)を作成した時から十年間、当該計算書類等を保存しなければならない。

(計算書類等の提出命令)
第六十一条の三 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(基金の返還に係る債権の取得の禁止)
第六十二条 有限責任中間法人は、次に掲げる場合を除くほか、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができない。
 一 合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
 二 有限責任中間法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
2 有限責任中間法人が前項各号に掲げる場合に同項の債権を取得したときは、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該債権は消滅しない。この場合においては、有限責任中間法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならない。

第六十三条 削除

(損失てん補準備金)
第六十四条 有限責任中間法人は、貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える事業年度においては、当該事業年度に係る第五十九条第二項第四号に規定する議案(以下「剰余金処分案」という。)を承認する旨の定時社員総会における決議に基づき、当該超過額の二十分の一以上を積み立てなければならない。ただし、この項の規定により積み立てた金額(以下「損失てん補準備金」という。)が既に基金(代替基金を含む。)の総額に達しているときは、この限りでない。
 一 基金(代替基金を含む。)の総額
 二 既に積み立てた損失てん補準備金
 三 資産につき時価を付するものとした場合(時価が取得価額又は製作価額よりも高いときは時価を付することができない場合を除く。)において、その付した時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産額
2 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。

(基金の返還)
第六十五条 基金の返還は、定時社員総会における剰余金処分案を承認する旨の決議に基づいて行わなければならない。
2 有限責任中間法人は、ある事業年度の貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超えない場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間は、基金の返還をすることができない。
 一 前条第一項第一号から第三号までに掲げる金額
 二 当該事業年度において損失てん補準備金として積み立てなければならない額
3 有限責任中間法人は、ある事業年度の貸借対照表上の純資産額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までに限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
4 前二項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、有限責任中間法人の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を当該有限責任中間法人に対して返還することを請求することができる。

(基金利息の禁止)
第六十六条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

(代替基金)
第六十七条 基金が返還される場合には、返還される基金に相当する金額が積み立てられるものとする。
2 前項の規定により積み立てられた金額は、取り崩すことができない。

(定款等の公示)
第六十八条 有限責任中間法人は、次の各号に掲げるもの(次項において「定款等」という。)を、当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
 一 定款 主たる事務所及び従たる事務所
 二 社員名簿 主たる事務所
 三 社員総会の議事録(当該社員総会の日から十年間を経過していないものに限る。) 主たる事務所
 四 社員総会の議事録の写し(当該社員総会の日から五年間を経過していないものに限る。) 従たる事務所
 五 第三十五条の二第一項の書面又は電磁的記録(同項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日(次号において「みなし決議の日」という。)から十年間を経過していないものに限る。) 主たる事務所
 六 前号の書面又は電磁的記録の写し(みなし決議の日から五年間を経過していないものに限る。) 従たる事務所
2 社員及び有限責任中間法人の債権者は、当該有限責任中間法人が業務を行うべき時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該有限責任中間法人は、正当な理由がないのに拒んではならない。
 一 定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 二 定款等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社員の帳簿閲覧権)
第六十九条 総社員の議決権の十分の一以上を有する社員は、有限責任中間法人が業務を行うべき時間内は、いつでも、会計帳簿及び会計の書類の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該請求の理由を記載した書面によって行わなければならない。
3 第一項の請求があったときは、有限責任中間法人は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 請求者が当該有限責任中間法人の業務の遂行を妨げ、社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 三 請求者が当該有限責任中間法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
 四 請求者が会計帳簿又は会計の書類の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
 五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又は会計の書類の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(業務の執行に関する検査役の選任)
第七十条 有限責任中間法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総社員の議決権の十分の一以上を有する社員は、当該有限責任中間法人の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、有限責任中間法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、有限責任中間法人及び検査役の選任の申立てをした社員に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第二項の検査役の選任について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第三項の報酬の額の決定について、それぞれ準用する。

(裁判所による社員総会招集等の決定)
第七十一条 裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
 一 一定の期間内に社員総会を招集すること。
 二 前条第四項の調査の結果を社員に通知すること。
2 裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。
3 前項に規定する場合には、理事及び監事は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の社員総会に報告しなければならない。

第四節 定款の変更

第一款 定款の変更の方法

第七十二条 定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
2 前項の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。

第二款 基金増加

(社員総会の決議)
第七十三条 存立中の有限責任中間法人は、この款の定めるところにより、基金を増加することができる。
2 前項に規定する基金の増加(以下「基金増加」という。)をするには、基金増加を内容とする定款の変更をする旨の社員総会の決議(以下「基金増加の定款変更決議」という。)を経なければならない。
3 基金増加をする場合において、現物拠出者があるときは、社員総会において、基金増加の定款変更決議のほか、現物拠出事項を定める決議(以下「現物拠出の決議」という。)を経なければならない。この場合においては、当該現物拠出の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。
4 前項前段に規定する場合には、現物拠出の決議は、現物拠出者が、次に掲げる事項を記載した用紙に、現物拠出事項を承認する旨を記載して、これに署名し、又は記名押印し、かつ、理事に交付しなければ、その効力を生じない。
 一 第十条第三項各号に掲げる事項
 二 基金増加の定款変更決議において定められた増加すべき基金の額及び当該基金の拠出者の権利に関する規定
 三 現物拠出事項
 四 定款において解散の事由を定めたときは、当該事由
5 第十一条第三項の規定は、基金増加について準用する。

(基金の募集)
第七十四条 社員総会において基金増加の定款変更決議があったときは、理事は、増加すべき基金の額(現物拠出の決議があるときは、現物拠出財産の価格を控除した額)を募集しなければならない。
2 理事は、前項の場合において、次に掲げる事項を記載した基金の拠出の申込用紙を作成し、これを同項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に交付しなければならない。
 一 前条第四項各号に掲げる事項
 二 払込みを取り扱う銀行等
3 第一項の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、前項の申込用紙にその拠出しようとする額及び住所を記載して、これに署名し、又は記名押印し、かつ、理事に交付しなければならない。
4 第十四条第三項及び第五項から第七項まで、第十五条並びに第十六条の規定は、基金増加について準用する。この場合において、第十四条第六項中「第四項」とあるのは、「第七十四条第三項」と読み替えるものとする。

(現物拠出の調査等)
第七十五条 理事は、現物拠出の決議があるときは、当該現物拠出の決議において定められた現物拠出事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。ただし、当該現物拠出の決議において定められた現物拠出財産の価格の総額が基金(代替基金を含む。)の総額の十分の一を超えず、かつ、増加すべき基金の額の五分の一を超えないとき、又は当該現物拠出財産の価格の総額が五百万円を超えないときは、この限りでない。
2 第十七条第二項から第八項まで、第九項(第一号を除く。)、第十項(第二号を除く。)及び第十一項並びに第三十七条第三項の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、第十七条第七項後段中「社員、理事」とあるのは「、理事」と読み替えるものとする。

(登記)
第七十六条 有限責任中間法人は、第七十四条第四項において準用する第十六条の規定による払込み及び現物拠出財産の給付が完了した日(前条の手続を経るべき場合にあっては、当該手続も終了した日)から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、基金増加による変更の登記をしなければならない。

(効力発生の時期)
第七十七条 基金増加は、主たる事務所の所在地において前条の登記をすることによって、その効力を生ずる。基金増加の定款変更決議による定款の変更についても、同様とする。

(基金の拠出に関する担保責任)
第七十八条 基金増加の効力発生時において、増加すべき基金の額のうち拠出者が確定していない部分があるときは、理事は、共同して、当該部分について基金の拠出者となったものとみなす。基金増加の効力発生後に基金の拠出者の基金の拠出に係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
2 基金増加の効力発生時において、第七十四条第四項において準用する第十六条の規定による払込み又は現物拠出財産の給付がされていないものがあるときは、理事は、連帯して、当該払込みがされていない額又は当該給付がされていない現物拠出財産の価額を弁済する責任を負う。
3 基金増加の効力発生時における現物拠出財産の価格が現物拠出の決議において定められた価格に著しく不足するときは、当該現物拠出の決議に賛成した社員は、有限責任中間法人に対し、連帯して、当該不足額を弁済する責任を負う。
4 前項の場合において、現物拠出の決議に関する議案を社員総会に提出した理事は、当該議案における現物拠出財産の価格と基金増加の効力発生時における当該現物拠出財産の価格との差額を限度として、有限責任中間法人に対し、連帯して、同項の不足額を弁済する責任を負う。この場合においては、第四十七条第三項の規定を準用する。
5 現物拠出の決議において定められた現物拠出事項について検査役の調査を経たときは、理事及び社員(現物拠出者を除く。)は、前二項の規定にかかわらず、当該現物拠出の決議において定められた現物拠出財産について前二項の責任を負わない。

(現物拠出財産の価格の証明等をした者の責任)
第七十八条の二 前条第三項の規定は、第七十五条第二項において準用する第十七条第九項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について準用する。ただし、当該証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(基金増加無効の訴え)
第七十九条 基金増加の無効は、その効力発生の日から六月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。
2 前項の訴えは、社員、理事又は監事に限り、提起することができる。
3 会社法第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十条第一項前段、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、第一項の訴えについて準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

(準用規定)
第八十条 第十七条の二、第十七条の三、第二十条の三及び第二十一条の規定は、基金増加の場合について準用する。この場合において、第二十条の三中「第十一条第二項」とあるのは「第七十三条第四項」と、同条及び第二十一条中「第十四条第二項」とあるのは「第七十四条第二項」と読み替えるものとする。

第五節 解散

(解散事由)
第八十一条 有限責任中間法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 定款に定めた事由の発生
 二 社員総会の決議
 三 合併(合併により当該有限責任中間法人が消滅する場合の当該合併に限る。)
 四 社員が一人となったこと。
 五 破産手続開始の決定
 六 解散を命ずる裁判
2 前項第二号の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。

(解散法人の継続)
第八十二条 前条第一項第一号又は第二号の場合においては社員総会の決議により、同項第四号の場合においては新たに社員を加入させて、有限責任中間法人を継続することができる。
2 前項の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。

(解散及び継続の登記)
第八十二条の二 有限責任中間法人が解散したときは、第八十一条第一項第三号又は第五号に掲げる事由により解散したときを除き、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。
2 前条の規定により有限責任中間法人が継続したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、継続の登記をしなければならない。

(解散を求める訴え)
第八十三条 総社員の議決権の十分の一以上を有する社員は、有限責任中間法人の解散を求める訴えを提起することができる。
2 前項の場合において、裁判所は、次に掲げる事情があり、かつ、やむを得ない事由があるときに限り、有限責任中間法人の解散を命ずることができる。
 一 有限責任中間法人がその事業の遂行において著しく困難な状況に至り、当該有限責任中間法人に回復することのできない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 二 有限責任中間法人に属する財産の管理又は処分が著しく失当で、当該有限責任中間法人の存立を危うくするとき。
3 会社法第八百三十四条(第二十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、第一項の訴えについて準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

(休眠中間法人のみなし解散)
第八十四条 休眠中間法人(有限責任中間法人であって、当該有限責任中間法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠中間法人に対し二月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠中間法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠中間法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
3 第一項の規定により解散したものとみなされた休眠中間法人は、解散したものとみなされた後三年以内に限り、社員総会の決議により、有限責任中間法人を継続することができる。
4 前項の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。

第六節 清算

(清算をすべき場合)
第八十五条 有限責任中間法人が解散した場合には、第八十一条第一項第三号又は第五号に掲げる事由により解散したときを除き、この節の規定に従って清算をしなければならない。この場合においては、当該有限責任中間法人は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまで、存続するものとみなす。
2 有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、解散の場合に準じて清算をしなければならない。

(残余財産の帰属)
第八十六条 債務を完済した解散後の有限責任中間法人に残存する財産(以下この節において「残余財産」という。)の帰属は、定款の定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、社員総会の決議により定まる。
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

(清算人の就任)
第八十七条 有限責任中間法人が第八十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
 一 理事(定款又は第八十一条第一項第二号に規定する決議において別段の定めがあるときを除く。)
 二 定款に定める者
 三 社員総会において選任された者
2 前項に規定する場合において、同項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 第八十一条第一項第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した有限責任中間法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4 設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した有限責任中間法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5 裁判所は、前三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から有限責任中間法人を代表する清算人を定め、又は数人の清算人が共同して有限責任中間法人を代表すべきことを定めることができる。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)の規定は、第二項から第四項までの規定による清算人の選任又は前項の規定による有限責任中間法人を代表する清算人の選定について準用する。

(清算人の登記)
第八十七条の二 前条第一項第一号に掲げる者が有限責任中間法人の清算人となったときは、解散の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第七条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を登記しなければならない。
2 清算人が選任されたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、前項に規定する事項を登記しなければならない。

(清算人の解任)
第八十八条 清算人は、裁判所によって選任されたものを除き、社員総会の決議によって解任することができる。
2 裁判所は、重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
3 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ホ及び第三号イに係る部分に限る。)の規定は、前項の規定による清算人の解任について準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

(清算人の職務)
第八十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 一 現務の結了
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 三 残余財産の引渡し
2 清算人が数人あるときは、有限責任中間法人の業務は、その過半数の意見により決定したところに従う。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十九条の二 裁判所は、第八十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、有限責任中間法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
2 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。

(財産目録等の作成等)
第八十九条の三 清算人は、その就任後遅滞なく、有限責任中間法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表(以下この条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2 清算人は、財産目録等を社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 有限責任中間法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
4 第六十一条の三の規定は、財産目録等について準用する。

(貸借対照表等の作成等)
第八十九条の四 有限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(解散の日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 有限責任中間法人は、前項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
3 第一項の貸借対照表及び事務報告書並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
4 有限責任中間法人は、第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告書並びにこれらの附属明細書並びに監査報告書(次項において「貸借対照表等」という。)を、定時社員総会の日の一週間前の日(第三十五条の二第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
5 第六十一条第二項の規定は、貸借対照表等について準用する。
6 清算人は、第三項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
7 前項の規定により提出された貸借対照表は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
8 清算人は、第六項の規定により提出された事務報告書の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
9 第六十一条の三の規定は、第一項の貸借対照表及びその附属明細書について準用する。

(債権者に対する公告等)
第八十九条の五 有限責任中間法人は、解散した後、遅滞なく、当該有限責任中間法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

(債務の弁済の制限)
第八十九条の六 有限責任中間法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、有限責任中間法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、有限責任中間法人は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、有限責任中間法人の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が数人あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の裁判所の許可について準用する。

(条件付債権等に係る債務の弁済)
第八十九条の七 有限責任中間法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、有限責任中間法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、有限責任中間法人の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
4 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の鑑定人の選任について準用する。

(基金の返還等の制限)
第九十条 基金の返還に係る債務の弁済は、その余の有限責任中間法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。
2 有限責任中間法人は、当該有限責任中間法人の債務を弁済した後でなければ、残余財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

(清算からの除斥)
第九十条の二 有限責任中間法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第八十九条の五第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

(清算事務の終了等)
第九十条の三 有限責任中間法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告書を作成しなければならない。
2 清算人は、決算報告書を社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

(帳簿資料の保存)
第九十条の四 清算人は、有限責任中間法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、有限責任中間法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3 前項の規定により選任された者は、有限責任中間法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
4 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、有限責任中間法人の負担とする。
5 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の規定による帳簿資料を保存する者の選任について準用する。

(清算結了の登記)
第九十条の五 有限責任中間法人の清算が結了したときは、第九十条の三第二項の承認の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。

(準用規定)
第九十一条 民法第八十一条の規定は、有限責任中間法人の清算について準用する。
2 第四十条の二、第四十二条の二、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二、第四十七条第二項から第四項まで及び第四十八条の規定は、有限責任中間法人の清算人(第四十五条第二項ただし書及び第三項前段の規定については、裁判所によって選任されたものを除く。)について準用する。
3 第四十九条第一項から第六項まで並びに会社法第八百四十八条、第八百四十九条(第二項及び第五項を除く。)、第八百五十条、第八百五十二条及び第八百五十三条の規定は、有限責任中間法人の清算人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「中間法人法第九十一条第二項において準用する同法第四十七条第四項」と読み替えるものとする。
4 第四十九条第一項後段の規定は、有限責任中間法人が前項前段において準用する会社法第八百五十条第二項の通知及び催告を受ける場合について準用する。
5 第四十五条の二の規定は、仮処分命令により清算人の職務を代行する者が選任された場合について準用する。

(理事に関する規定の清算人への適用)
第九十二条 有限責任中間法人が解散した場合においては、次に掲げる理事に関する規定は、清算人に関する規定として清算人に適用があるものとする。
 一 第二十九条第一項から第三項まで、第三十条第一項、第三十四条の二、第三十四条の四、第三十五条の二、第三十七条第二項において準用する第十七条第一項及び第六項並びに第三十七条第四項及び第五項
 二 第五十二条第二項、第五十五条第二項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第五十七条の二
 三 第七十一条

第三章 無限責任中間法人

第一節 設立

(定款)
第九十三条 無限責任中間法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 第一項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
 二 社員の氏名及び住所
 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

(登記)
第九十四条 無限責任中間法人の設立の登記は、主たる事務所の所在地において行わなければならない。
2 前項の登記においては、第七条第一項各号及び第三項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 無限責任中間法人は、第一項の登記をした日から二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。

(設立無効の訴え及び設立取消しの訴え)
第九十五条 無限責任中間法人の設立の無効又は取消しは、その成立の日から二年以内に、訴えをもってのみ主張することができる。
2 無限責任中間法人の設立の無効の訴えは、当該無限責任中間法人の社員に限り、提起することができる。
3 会社法第八百三十四条(第一号及び第十八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は、第一項の訴えについて準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

第二節 社員

(社員の資格)
第九十六条 法人は、無限責任中間法人の社員となることができない。

(社員の責任)
第九十七条 無限責任中間法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、社員は、連帯してその弁済の責任を負う。
2 無限責任中間法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が、無限責任中間法人に資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

(社員の抗弁)
第九十七条の二 社員が無限責任中間法人の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、無限責任中間法人が主張することができる抗弁をもって当該無限責任中間法人の債権者に対抗することができる。
2 前項に規定する場合において、無限責任中間法人がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(加入した社員の責任)
第九十七条の三 無限責任中間法人の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた無限責任中間法人の債務についても、これを弁済する責任を負う。

(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第九十七条の四 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任中間法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

(退社した社員の責任)
第九十七条の五 退社した社員は、その登記をする前に生じた無限責任中間法人の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない無限責任中間法人の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

(任意退社)
第九十八条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、いつでも退社することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。

(法定退社)
第九十九条 前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
 一 第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
 二 死亡
 三 破産手続開始の決定
 四 後見開始の審判を受けたこと。

(除名)
第百条 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、他の社員の一致によってすることができる。ただし、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。

(準用規定)
第百一条 第二十三条の規定は、無限責任中間法人について準用する。

第三節 管理

(業務の執行)
第百二条 社員は、無限責任中間法人の業務を執行する。
2 無限責任中間法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の意見により決定したところに従う。
3 定款によって無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めた場合においては、当該社員が当該無限責任中間法人の業務を執行する。
4 前項の社員が数人あるときは、定款に別段の定めがある場合を除き、無限責任中間法人の業務は、当該社員の過半数の意見により決定したところに従う。
5 第二項又は前項の規定にかかわらず、無限責任中間法人の常務は、各社員(第三項に規定する場合においては、同項に規定する社員に限る。以下この条において同じ。)が行うことができる。ただし、その終了前に他の社員が異議を述べたときは、この限りでない。
6 民法第六百四十四条から第六百五十条までの規定は無限責任中間法人と社員との関係について、同法第六百七十二条の規定は第三項に規定する場合について、それぞれ準用する。
7 第四十五条の二の規定は、仮処分命令により社員の職務を代行する者が選任された場合について準用する。

(法人の代表)
第百三条 社員(前条第三項に規定する場合においては、同項に規定する社員に限る。)は、無限責任中間法人を代表する。
2 前項の規定により無限責任中間法人を代表する社員が数人あるときは、各自当該無限責任中間法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によって、当該社員の中から特に当該無限責任中間法人を代表すべき者を定めることができる。
3 第四十五条第三項から第五項までの規定は、無限責任中間法人を代表すべき社員について準用する。この場合において、同条第三項中「社員総会の決議」とあるのは、「総社員の同意」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、無限責任中間法人が社員に対し、又は社員が無限責任中間法人に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて無限責任中間法人を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて当該無限責任中間法人を代表する者を定めることができる。

(事業譲渡)
第百四条 無限責任中間法人が事業の全部の譲渡をするには、総社員の同意によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、無限責任中間法人は、総社員のうち定款で定める一定割合以上の者の同意により事業の全部の譲渡をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合において、当該一定割合は、二分の一を上回らなければならない。

(報告及び調査)
第百五条 社員は、他の社員(第百二条第三項に規定する場合においては、同項に規定する社員に限る。)に対して事業の遂行の状況について報告を求め、又は無限責任中間法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(利益相反取引の制限)
第百六条 社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 一 社員が自己又は第三者のために無限責任中間法人と取引をしようとするとき。
 二 無限責任中間法人が社員の債務を保証することその他社員でない者との間において無限責任中間法人と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

第三節の二 計算

(会計の原則)
第百六条の二 無限責任中間法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(会計帳簿の作成及び保存)
第百六条の三 無限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 無限責任中間法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

(会計帳簿の提出命令)
第百六条の四 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(貸借対照表の作成及び保存)
第百六条の五 無限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 無限責任中間法人は、法務省令で定めるところにより、毎事業年度、貸借対照表を作成しなければならない。
3 無限責任中間法人は、貸借対照表を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

(貸借対照表の提出命令)
第百六条の六 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、貸借対照表の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第四節 定款の変更

第百七条 定款を変更するには、総社員の同意によらなければならない。
2 第百四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第五節 解散

(解散事由)
第百八条 無限責任中間法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 定款に定めた事由の発生
 二 総社員の同意
 三 合併(合併により当該無限責任中間法人が消滅する場合の当該合併に限る。)
 四 社員が一人となったこと。
 五 破産手続開始の決定
 六 解散を命ずる裁判

(解散法人の継続)
第百九条 前条第一号又は第二号の場合においては総社員の同意により、同条第四号の場合においては新たに社員を加入させて、無限責任中間法人を継続することができる。

(解散を求める訴え)
第百十条 社員は、無限責任中間法人の解散を求める訴えを提起することができる。
2 前項の場合において、裁判所は、やむを得ない事由があるときに限り、無限責任中間法人の解散を命ずることができる。
3 会社法第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、第一項の訴えについて準用する。この場合において、同条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

(準用規定)
第百十一条 第八十二条の二の規定は、無限責任中間法人について準用する。この場合において、同条第一項中「第八十一条第一項第三号又は第五号」とあるのは「第百八条第三号又は第五号」と、同条第二項中「前条」とあるのは「第百九条」と読み替えるものとする。

第六節 清算

(清算をすべき場合)
第百十二条 無限責任中間法人が解散した場合には、第百八条第三号又は第五号に掲げる事由により解散したときを除き、その節の規定に従って清算をしなければならない。この場合においては、当該無限責任中間法人は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまで、存続するものとみなす。
2 無限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、解散の場合に準じて清算をしなければならない。

(残余財産の帰属)
第百十三条 債務を完済した解散後の無限責任中間法人に残存する財産(以下この節において「残余財産」という。)の帰属は、定款の定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、総社員の同意により定まる。
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

(清算人の就任)
第百十四条 無限責任中間法人が第百八条第一号又は第二号に掲げる事由により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
 一 社員(第百二条第三項に規定する場合においては、同項に規定する社員に限る。)。ただし、定款又は第百八条第二号に規定する同意において別段の定めがあるときを除く。
 二 定款に定める者
 三 社員の過半数の意見によって選任された者
2 第百八条第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した無限責任中間法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
3 設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した無限責任中間法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
4 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の規定による清算人の選任について準用する。

(清算人の解任)
第百十五条 清算人は、裁判所によって選任されたものを除き、社員の過半数の意見によって解任することができる。
2 第八十八条第二項及び第三項の規定は、無限責任中間法人の清算人の解任について準用する。

(法人と清算人との関係)
第百十六条 無限責任中間法人と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

(清算人の無限責任中間法人に対する損害賠償責任)
第百十六条の二 清算人は、その任務を怠ったときは、無限責任中間法人に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第百十六条の三 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(清算人の職務)
第百十七条 第八十九条及び第八十九条の三(第二項を除く。)の規定は、無限責任中間法人の清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「作成しなければならない」とあるのは、「作成し、各社員にその内容を通知しなければならない」と読み替えるものとする。
2 無限責任中間法人は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。

(法人の代表)
第百十八条 清算人は、無限責任中間法人を代表する。
2 清算人が数人ある場合においては、各自無限責任中間法人を代表する。
3 前項に規定する場合においては、同項の規定にかかわらず、社員の過半数の意見によって、次の事項を定めることができる。
 一 一部の清算人のみが無限責任中間法人を代表すべきこと。
 二 数人の清算人が共同して無限責任中間法人を代表すべきこと。
4 裁判所は、第百十四条第二項又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から無限責任中間法人を代表する清算人を定め、又は数人の清算人が共同して無限責任中間法人を代表すべきことを定めることができる。
5 第四十五条第三項後段の規定は数人の清算人が共同して無限責任中間法人を代表すべき場合について、同条第四項及び第五項の規定は無限責任中間法人の清算人について、それぞれ準用する。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の規定による無限責任中間法人を代表する清算人の選定について準用する。

(事業譲渡)
第百十九条 第百四条の規定にかかわらず、清算人が無限責任中間法人の事業の全部を譲渡するには、社員の過半数の賛成があれば足りる。

(清算事務の終了等)
第百十九条の二 無限責任中間法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
2 社員が一月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

(準用規定)
第百二十条 第八十七条の二、第八十九条の二、第八十九条の七、第九十条第二項及び第九十条の五並びに民法第八十一条の規定は、無限責任中間法人の清算について準用する。この場合において、第八十七条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第百十四条第一項第一号」と、「第七条第二項第五号から第七号まで」とあるのは「第七条第三項各号」と、第八十九条の二第一項中「第八十七条第二項から第四項まで」とあるのは「第百十四条第二項又は第三項」と、第九十条の五中「第九十条の三第二項」とあるのは「第百十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
2 第四十五条の二の規定は、仮処分命令により清算人の職務を代行する者が選任された場合について準用する。
3 第百六条の規定は、無限責任中間法人の清算人について準用する。

(任意清算)
第百二十一条 無限責任中間法人は、定款又は総社員の同意によって、解散の場合における当該無限責任中間法人の財産の処分の方法を定めたときは、当該無限責任中間法人が第百八条第一号又は第二号に掲げる事由により解散した場合に限り、この条の規定及び当該財産の処分の方法に従い、清算をすることができる。この場合においては、第百十三条から前条までの規定は、適用しない。
2 前項前段の無限責任中間法人は、同項前段に規定する財産の処分の方法を定めた日又は当該無限責任中間法人の解散の日から二週間以内に、当該無限責任中間法人の債権者に対し、当該財産の処分の方法に異議がある場合には一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に掲載して公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならない。この場合において、当該期間は、一月を下回ってはならない。
3 債権者が前項前段の期間内に異議を述べなかったときは、第一項前段の財産の処分の方法を承認したものとみなす。
4 債権者が異議を述べたときは、無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、第一項前段の財産の処分の方法が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5 第一項前段の場合には、無限責任中間法人は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
6 会社法第八百六十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百六十四条の規定は、第一項前段の場合における無限責任中間法人の清算について準用する。この場合において、同法第八百六十三条第一項第一号中「第六百七十条」とあるのは、「中間法人法第百二十一条第二項から第四項まで」と読み替えるものとする。
7 第一項前段の規定により無限責任中間法人の財産の処分の方法を定めたときは、その財産の処分を完了した日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。

(帳簿資料の保存)
第百二十一条の二 清算人(前条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、無限責任中間法人を代表する社員)は、無限責任中間法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、無限責任中間法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、無限責任中間法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4 前項の規定により選任された者は、無限責任中間法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
5 第三項の規定による選任の手続に関する費用は、無限責任中間法人の負担とする。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の規定による帳簿資料を保存する者の選任について準用する。

(社員の責任の消滅時効)
第百二十一条の三 第九十七条に規定する社員の責任は、無限責任中間法人の主たる事務所の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない無限責任中間法人の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。

第四章 合併

第一節 通則

(中間法人と中間法人との合併)
第百二十二条 中間法人は、他の中間法人と合併することができる。
2 合併後存続する中間法人又は合併により設立される中間法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の中間法人でなければならない。
 一 有限責任中間法人と有限責任中間法人とが合併する場合及び有限責任中間法人と無限責任中間法人とが合併する場合 有限責任中間法人
 二 無限責任中間法人と無限責任中間法人とが合併する場合 無限責任中間法人
3 合併により中間法人を設立する場合における当該中間法人の定款には、第十条第一項又は第九十三条第一項に規定する者に代えて、合併をする各中間法人を代表すべき理事又は社員が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(解散後の中間法人の合併)
第百二十三条 解散後の中間法人は、存立中の中間法人を合併後存続する中間法人とする場合に限り、合併することができる。

(合併の効果)
第百二十四条 合併後存続する有限責任中間法人又は合併により設立された有限責任中間法人は、合併により消滅した有限責任中間法人の基金の拠出者に対する第二条第四号に規定する返還義務を承継する。
2 合併後存続する有限責任中間法人又は合併により設立された有限責任中間法人は、前項に定めるもののほか、合併により消滅した中間法人の権利義務を承継する。
3 合併後存続する無限責任中間法人又は合併により設立された無限責任中間法人は、合併により消滅した無限責任中間法人の権利義務を承継する。

(合併無効の訴え)
第百二十五条 中間法人の合併の無効は、合併の日から六月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。
2 前項の訴えは、次に掲げる者に限り、提起することができる。
 一 合併をする各中間法人の社員、清算人、破産管財人又は合併を承認しない債権者
 二 前号の中間法人が有限責任中間法人であるときは、当該有限責任中間法人の理事又は監事
3 会社法第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条及び第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は中間法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

第二節 有限責任中間法人と有限責任中間法人との合併

(合併契約書の作成と社員総会の承認)
第百二十六条 有限責任中間法人が他の有限責任中間法人と合併するには、合併をする各有限責任中間法人は、合併契約書を作成しなければならない。
2 前項の合併契約書については、合併をする各有限責任中間法人において社員総会の承認を得なければならない。
3 前項の承認の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。
4 前項の決議をするには、第三十一条本文の通知において、第一項の合併契約書の要領を示さなければならない。

(合併契約書等の公示)
第百二十七条 合併をする各有限責任中間法人は、前条第二項の社員総会の日の二週間前から合併の日後六月を経過する日まで、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
 一 合併契約書
 二 前条第二項の社員総会の日の前六月以内の日に作成した合併をする各有限責任中間法人の貸借対照表
 三 前号の貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
 四 合併をする各有限責任中間法人の最終の貸借対照表とともに作成した損益計算書
 五 前号の損益計算書のほか、第二号の貸借対照表とともに損益計算書を作成したときは、当該損益計算書
2 前項の場合において、合併により有限責任中間法人を設立するときは、当該有限責任中間法人の成立の日以後においては、当該有限責任中間法人についても、同項と同様とする。
3 前二項の有限責任中間法人の社員及び債権者は、当該有限責任中間法人が業務を行うべき時間内に限り、当該有限責任中間法人に対し、第一項各号に掲げる書類の閲覧又は当該書類の謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。ただし、謄本又は抄本の交付を請求するには、当該有限責任中間法人の定めた費用を支払わなければならない。

(吸収合併の合併契約書の記載事項)
第百二十八条 有限責任中間法人が他の有限責任中間法人と合併する場合において、合併をする有限責任中間法人の一方が合併後存続するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 合併後存続する有限責任中間法人が合併により定款を変更するときは、その規定
 二 合併後存続する有限責任中間法人の基金、代替基金及び準備金に関する事項
 三 各有限責任中間法人において第百二十六条第二項の決議をする社員総会の期日
 四 合併をする時期
 五 合併後存続する有限責任中間法人につき合併に際して就任すべき理事又は監事を定めたときは、当該定め

(新設合併の合併契約書の記載事項)
第百二十九条 前条に規定する場合において、合併により有限責任中間法人を設立するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 合併により設立される有限責任中間法人の定款の規定
 二 合併により設立される有限責任中間法人の基金、代替基金及び準備金に関する事項
 三 前条第三号及び第四号に掲げる事項
 四 合併により設立される有限責任中間法人の理事及び監事の氏名

(代替基金等の積立て)
第百三十条 合併後存続する有限責任中間法人又は合併により設立される有限責任中間法人は、合併に際し、代替基金又は損失てん補準備金を積み立てることができる。
2 前項の規定により積み立てる額の総額は、合併により消滅した有限責任中間法人から承継した財産の価額から当該有限責任中間法人から承継した債務の額を控除した額を超えることができない。
3 第一項の規定により代替基金として積み立てる額は、合併により消滅した有限責任中間法人の代替基金の額を超えることができない。

(債権者の異議)
第百三十一条 合併をする各有限責任中間法人は、当該各有限責任中間法人における第百二十六条第二項の決議の日から二週間以内に、当該各有限責任中間法人の債権者に対し、合併に異議がある場合には一定の期間内にこれを述べるべき旨を、第一号に掲げる方法及び第二号又は第三号に掲げる方法により、告知しなければならない。この場合において、当該期間は、一月を下回ってはならない。
 一 官報に掲載してする公告
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してする公告(公告の方法として定款に定めたものに限る。)
 三 知れている債権者に対する各別の催告
2 第百二十一条第三項及び第四項の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 基金の返還に係る債権については、前二項の規定は、適用しない。

(登記)
第百三十二条 有限責任中間法人がこの節の規定により合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する有限責任中間法人については当該合併による変更の登記、合併により消滅する有限責任中間法人については解散の登記、合併により設立される有限責任中間法人については第十九条第一項及び第三項に規定する登記をしなければならない。

(効力発生の時期)
第百三十三条 この節の規定による合併は、次に掲げる登記をすることによって、その効力を生ずる。
 一 合併後存続する有限責任中間法人がその主たる事務所の所在地においてする当該合併による変更の登記
 二 合併により設立された有限責任中間法人がその主たる事務所の所在地においてする第十九条第一項に規定する登記

(合併に関する事項を記載した書面の公示)
第百三十四条 合併後存続する有限責任中間法人又は合併により設立された有限責任中間法人は、第百三十一条に規定する手続の経過、合併の日、合併により消滅した有限責任中間法人から承継した財産の価額及び債務の額その他の合併に関する事項を記載した書面を、合併の日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 第百二十七条第三項の規定は、前項の書面について準用する。

(合併前に就任した理事及び監事の任期)
第百三十五条 合併後存続する有限責任中間法人の理事及び監事で合併前に就任したものは、合併契約書に別段の定めがあるときを除き、合併後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時に退任する。

第三節 無限責任中間法人と無限責任中間法人との合併

(合併契約書の作成と総社員の同意)
第百三十六条 無限責任中間法人が他の無限責任中間法人と合併するには、合併をする各無限責任中間法人は、合併契約書を作成しなければならない。
2 前項の合併契約書については、合併をする各無限責任中間法人において総社員の同意を得なければならない。

(吸収合併の合併契約書の記載事項)
第百三十七条 無限責任中間法人が他の無限責任中間法人と合併する場合において、合併をする無限責任中間法人の一方が合併後存続するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 合併後存続する無限責任中間法人が合併により定款を変更するときは、その規定
 二 合併をする時期

(新設合併の合併契約書の記載事項)
第百三十八条 前条に規定する場合において、合併により無限責任中間法人を設立するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 合併により設立される無限責任中間法人の定款の規定
 二 合併をする時期

(債権者の異議)
第百三十九条 合併をする各無限責任中間法人は、当該各無限責任中間法人において合併契約書について総社員の同意を得た日から二週間以内に、当該各無限責任中間法人の債権者に対し、合併に異議がある場合には一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に掲載して公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならない。この場合において、当該期間は、一月を下回ってはならない。
2 第百二十一条第三項及び第四項の規定は、前項前段の場合について準用する。

(登記)
第百四十条 無限責任中間法人がこの節の規定により合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する無限責任中間法人については当該合併による変更の登記、合併により消滅する無限責任中間法人については解散の登記、合併により設立された無限責任中間法人については第九十四条第一項及び第三項に規定する登記をしなければならない。

(効力発生の時期)
第百四十一条 この節の規定による合併は、次に掲げる登記をすることによって、その効力を生ずる。
 一 合併後存続する無限責任中間法人がその主たる事務所の所在地においてする当該合併による変更の登記
 二 合併により設立された無限責任中間法人がその主たる事務所の所在地においてする第九十四条第一項に規定する登記

第四節 有限責任中間法人と無限責任中間法人との合併

(合併契約書の作成等)
第百四十二条 有限責任中間法人と無限責任中間法人とが合併するには、当該有限責任中間法人及び当該無限責任中間法人(以下この節において「合併をする各法人」という。)は、合併契約書を作成しなければならない。
2 前項の合併契約書については、同項の有限責任中間法人においては社員総会の承認を、同項の無限責任中間法人においては総社員の同意を得なければならない。
3 第百二十六条第三項及び第四項の規定は、前項の承認の決議について準用する。

(合併契約書等の公示)
第百四十三条 合併をする各法人は、前条第二項の社員総会の日の二週間前から合併の日の後六月を経過する日まで、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
 一 合併契約書
 二 前条第二項の社員総会の日の前六月以内の日に作成した合併をする各法人の貸借対照表
 三 前号の貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
 四 合併をする有限責任中間法人の最終の貸借対照表とともに作成した損益計算書
 五 前号の損益計算書のほか、合併をする各法人が第二号の貸借対照表とともに損益計算書を作成したときは、当該損益計算書
2 前項の場合において、合併により有限責任中間法人を設立するときは、当該有限責任中間法人の成立の日以後においては、当該有限責任中間法人についても、同項と同様とする。
3 前二項の中間法人の社員及び債権者は、当該中間法人が業務を行うべき時間内に限り、当該中間法人に対し、第一項各号に掲げる書類の閲覧又は当該書類の謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。ただし、謄本又は抄本の交付を請求するには、当該中間法人の定めた費用を支払わなければならない。

(吸収合併の合併契約書の記載事項)
第百四十四条 有限責任中間法人と無限責任中間法人とが合併する場合において、当該有限責任中間法人が合併後存続するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当該有限責任中間法人が合併により定款を変更するときは、その規定
 二 当該有限責任中間法人の準備金に関する事項
 三 当該有限責任中間法人において第百四十二条第二項の決議をする社員総会の期日
 四 合併をする時期
 五 当該有限責任中間法人につき合併に際して就任すべき理事又は監事を定めたときは、当該定め

(新設合併の合併契約書の記載事項)
第百四十五条 前条に規定する場合において、合併により有限責任中間法人を設立するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 合併により設立される有限責任中間法人の定款の規定
 二 合併により設立される有限責任中間法人の基金、代替基金及び準備金に関する事項
 三 合併により消滅する有限責任中間法人において第百四十二条第二項の決議をする社員総会の期日
 四 合併をする時期
 五 合併により設立される有限責任中間法人の理事及び監事の氏名

(損失てん補準備金等の積立て)
第百四十六条 合併後存続する有限責任中間法人は、合併に際し、合併により消滅した無限責任中間法人から承継した財産の価額から当該無限責任中間法人から承継した債務の額を控除した額を限度として、損失てん補準備金を積み立てることができる。
2 合併により設立される有限責任中間法人は、合併に際し、代替基金又は損失てん補準備金を積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てる額の総額は、合併をする各法人から承継した財産の価額から当該合併をする各法人から承継した債務の額を控除した額を超えることができない。
4 第二項の規定により代替基金として積み立てる額は、合併により消滅した有限責任中間法人の代替基金の額を超えることができない。

(債権者の異議)
第百四十七条 合併をする各法人は、当該合併をする各法人の債権者に対し、合併に異議がある場合には一定の期間内にこれを述べるべき旨を告知しなければならない。この場合においては、当該期間は、一月を下回ってはならない。
2 前項前段の告知は、有限責任中間法人にあっては第百四十二条第二項の決議の日から、無限責任中間法人にあっては同項の総社員の同意を得た日から、それぞれ二週間以内に行わなければならない。
3 第一項前段の告知は、有限責任中間法人にあっては第百三十一条第一項第一号に掲げる方法及び同項第二号又は第三号に掲げる方法により、無限責任中間法人にあっては同項第一号及び第三号に掲げる方法により、行わなければならない。
4 第百二十一条第三項及び第四項の規定は、第一項前段の場合について準用する。
5 基金の返還に係る債権については、前各項の規定は、適用しない。

(合併に関する事項を記載した書面の公示)
第百四十八条 合併後存続する有限責任中間法人又は合併により設立された有限責任中間法人は、前条に規定する手続の経過、合併の日、合併により消滅した中間法人から承継した財産の価額及び債務の額その他の合併に関する事項を記載した書面を、合併の日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 第百二十七条第三項の規定は、前項の書面について準用する。

(準用規定)
第百四十九条 第百三十二条、第百三十三条及び第百三十五条の規定は、有限責任中間法人と無限責任中間法人とが合併した場合について準用する。

第五章 雑則

(登記簿)
第百五十条 登記所に、中間法人登記簿を備える。

(商業登記法の準用)
第百五十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十七条まで、第三十一条、第三十三条、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第七十九条、第八十二条、第八十三条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、中間法人に関する登記について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商業登記法第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条第二項(第六号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号を除く。)、第五十四条第一項及び第四項、第五十六条、第七十一条第一項、第二項及び第三項本文、第七十二条から第七十五条まで、第八十条(第二号、第九号及び第十号を除く。)並びに第八十一条(第九号及び第十号を除く。)の規定は、有限責任中間法人に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 商業登記法第九十三条、第九十四条(第二号及び第三号を除く。)、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第二項及び第三項本文、第九十九条第一項、第百条第二項及び第三項、第百二条並びに第百八条第一項(第四号を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、無限責任中間法人に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百五十二条及び第百五十三条 削除

(破産法の適用の特例)
第百五十四条 有限責任中間法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法(平成十六年法律第七十五号)第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。
2 破産法第十六条第二項の規定は、存立中の無限責任中間法人について準用する。

第百五十五条 削除

(消費税法等の適用の特例)
第百五十六条 中間法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

第六章 罰則

(理事等の特別背任罪)
第百五十七条 有限責任中間法人の理事、監事、仮処分命令により選任されたこれらの者の職務を代行する者、第四十二条の二第二項(第五十八条第一項において準用する場合を含む。)の一時職務を行うべき者又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該有限責任中間法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該有限責任中間法人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 有限責任中間法人の清算人、仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者又は第九十一条第二項において準用する第四十二条の二第二項の一時職務を行うべき者が、前項に掲げる行為をし、当該有限責任中間法人に財産上の損害を加えたときも、同項と同様とする。
3 前二項の未遂は、罰する。

(法人財産を危うくする罪)
第百五十八条 前条第一項に掲げる者又は検査役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 有限責任中間法人の設立又は基金増加の場合において、基金の拠出者の確定若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第十一条第一項各号に掲げる事項若しくは第七十三条第三項に規定する現物拠出の決議において定められた事項について、裁判所に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 二 法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。
 三 有限責任中間法人の目的の範囲外において、投機取引のために有限責任中間法人の財産を処分したとき。

(虚偽文書行使罪)
第百五十九条 第百五十七条第一項に掲げる者又は基金の募集の委託を受けた者(法人であるときは、その取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人)が、基金の募集に当たり、重要な事項について虚偽の記載のある第十四条第二項又は第七十四条第二項に規定する申込用紙、基金の募集の広告その他の基金の募集に関する文書を行使したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(預合いの罪)
第百六十条 第百五十七条第一項に掲げる者が、基金の拠出に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

(理事等の汚職の罪)
第百六十一条 第百五十七条第一項若しくは第二項に掲げる者又は検査役が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又は申込み若しくは約束をした者も、同様とする。
3 第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(国外犯)
第百六十一条の二 第百五十七条、第百五十八条、第百六十条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(過料に処すべき場合)
第百六十二条 理事、監事、清算人、無限責任中間法人の社員(第百二条第三項に規定する場合においては、同項に規定する社員に限る。)、仮処分命令により選任されたこれらの者の職務を代行する者、第四十二条の二第二項(第五十八条第一項又は第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の一時職務を行うべき者又は検査役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 この法律に定める登記をすることを怠ったとき。
 二 この法律若しくはこの法律において準用する会社法に定める公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 三 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
 四 この法律に定める調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
 五 この法律又はこの法律において準用する会社法に定める事項について、官庁又は社員総会に対し、虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
 六 第十四条第二項又は第七十四条第二項の規定に違反して、申込用紙を作成せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 七 第十四条第三項(第七十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 八 第二十九条第三項の規定又は第七十一条第一項(第二号を除く。)の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会を招集しなかったとき。
 九 第三十四条の二の規定(当該規定が第九十二条第一号の規定により清算人に適用があるものとされる場合を含む。)に違反して、社員が求めた事項について説明をしなかったとき。
 十 第四十六条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会において、重要な事実を開示せず、又は虚偽の事実を開示したとき。
 十一 法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなった場合において、その選任手続をすることを怠ったとき。
 十二 定款、社員名簿、議事録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分若しくは損失の処理に関する議案、監査報告書、会計帳簿、第五十九条第二項若しくは第八十九条の四第一項の附属明細書、第八十九条の三第一項(第百十七条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十一条第五項の財産目録、第八十九条の四第一項の事務報告書、第九十条の三第一項の決算報告書又は第百三十四条第一項若しくは第百四十八条第一項の書面に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 十三 第六十一条第一項、第六十八条第一項、第八十九条の四第四項、第百二十七条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項、第百四十三条第一項若しくは第二項又は第百四十八条第一項の規定に違反して、書類を備え置かなかったとき。
 十四 第六十二条第一項の規定に違反して、基金の返還に係る債権を取得したとき。
 十五 第六十二条第二項後段の規定に違反して、基金の返還に係る債権を相当の時期に他に譲渡しなかったとき。
 十六 第六十四条又は第六十七条の規定に違反して、損失てん補準備金又は代替基金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
 十七 裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
 十八 清算の結了を遅延させる目的で、第八十九条の五第一項の期間を不当に定めたとき。
 十九 第八十九条の六の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
 二十 第九十条第二項(第百二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、中間法人の財産を引き渡したとき。
 二十一 第九十一条第一項又は第百二十条第一項前段において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
 二十二 第百二十一条第二項から第四項までの規定に違反して、無限責任中間法人の財産を処分したとき。
 二十三 第百三十一条、第百三十九条又は第百四十七条の規定に違反して、合併したとき。

第百六十三条 第八条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(名称に関する経過措置)
第二条 第八条第二項の規定は、この法律の施行の際現に中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

(弁護士法人に関する経過措置)
第三条 弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、弁護士法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十七条第六項第三号、第十八条第一項第二号及び第三十七条第三項の規定の適用については、これらの規定中「弁護士又は弁護士法人」とあるのは「弁護士」とする。

[第四条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部改正]

(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第十一条の二中「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」に、「その責」を「その責め」に改める。

(国税徴収法の一部改正)
第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条中「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」に、「その責」を「その責め」に改める。

(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第十九号中「外国相互会社の登記」の下に「並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十一条(商法及び商業登記法の準用)の規定によつてする中間法人の登記」を加え、同号(一)中「相互会社につき」を「相互会社若しくは中間法人につき」に改め、同号(一)イ中「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」に改め、同号(一)ハ中「有限会社」の下に「又は有限責任中間法人」を、「金額」の下に「又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額」を加え、同号(一)ニ中「又は有限会社の資本」を「若しくは有限会社の資本又は有限責任中間法人の基金」に改め、「金額」の下に「又は基金の総額」を加え、同号(一)ホ中「又は有限会社」を「若しくは有限会社又は有限責任中間法人」に改め、「金額」の下に「又は基金の総額」を加え、「消滅した会社又は」を「消滅した会社若しくは中間法人又は」に、「会社が」を「会社又は中間法人が」に、「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」に改め、同号(一)ヘ中「又は有限会社の資本」を「若しくは有限会社の資本又は有限責任中間法人の基金」に改め、「金額」の下に「又は基金の総額」を加え、「消滅した会社の」を「消滅した会社又は中間法人の」に、「会社が」を「会社又は中間法人が」に、「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」に改め、同号(一)ワ中「又は取締役」を「、取締役」に改め、「監査役」の下に「又は理事若しくは監事」を、「相互会社」の下に「若しくは中間法人」を、「金額」の下に「又は基金の総額」を、「の会社」の下に「又は中間法人」を加え、同号(一)ヨ中「監査役」の下に「若しくは理事若しくは監事」を加え、同号(一)レ中「相互会社」の下に「若しくは中間法人」を加え、同号(一)ソ中「会社の継続」を「会社若しくは中間法人の継続」に改め、「相互会社」の下に「若しくは中間法人」を加え、同号(二)中「相互会社」の下に「若しくは中間法人」を加え、同号(二)イ中「金額」の下に「又は基金の総額」を、「会社」の下に「又は中間法人」を加え、同号(四)中「又は相互会社」の下に「若しくは中間法人」を加える。

[第八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部改正]

   附 則 [平成13年6月29日法律第80号]

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年6月29日法律第93号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年6月29日法律第94号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月12日法律第150号] [抄]

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成15年8月1日法律第134号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の中間法人法第七十一条第二項において準用する旧商法第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年12月15日法律第109号] [抄]

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日

以上

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