公布:平成20年5月16日法律第33号 施行:平成20年10月1日(附則第1条ただし書:平成21年3月1日) |
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第三条の三第二項 | 当該保証をした | 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一 小口の資金 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務 |
二 農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第八号の下欄のチ、ヲ若しくはタに掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務 |
三 長期の資金(前号に掲げるものを除く。) | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務 |