公布:平成20年5月23日法律第38号 施行:平成20年7月21日 改正:平成22年4月9日法律第23号 施行:平成22年10月1日 |
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証(以下「農商工等連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 | 保険価額の合計額が | 農商工等連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の四第二項 | 当該借入金の額のうち | 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第三条の三第二項 | 当該保証をした | 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十三条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 | 第十二条第一号に掲げる業務 | 第十二条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 | 第十二条各号に掲げる業務 | 第十二条各号に掲げる業務又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 | この章 | この章若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 |