文化功労者年金法


公布:昭和26年4月3日法律第125号
施行:昭和26年4月3日
改正:昭和39年3月27日法律第10号
施行:昭和39年4月1日
改正:昭和46年5月6日法律第56号
施行:昭和46年5月6日
改正:昭和49年12月27日法律第113号
施行:昭和49年12月27日
改正:昭和50年5月30日法律第33号
施行:昭和50年5月30日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日

(この法律の目的)
第一条 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。

(文化功労者の決定)
第二条 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

(年金)
第三条 文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
3 第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

   附 則 [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和39年3月27日法律第10号]

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和46年5月6日法律第56号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和49年12月27日法律第113号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(年金の内払)
2 この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。

   附 則 [昭和50年5月30日法律第33号]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

以上

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