売春防止法


公布:昭和31年5月24日法律第118号
施行:昭和32年4月1日
改正:昭和33年3月25日法律第16号
施行:昭和33年4月1日
改正:昭和37年5月16日法律第140号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和37年9月15日法律第161号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和58年12月10日法律第83号
施行:昭和58年12月10日
改正:昭和60年5月18日法律第37号
施行:昭和60年5月18日
改正:昭和61年5月8日法律第46号
施行:昭和61年5月8日
改正:平成元年4月10日法律第22号
施行:平成元年4月10日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成7年5月8日87号
施行:平成8年4月1日
改正:平成7年5月12日法律第91号
施行:平成7年6月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年3月30日法律第9号
施行:平成13年3月30日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日
改正:平成14年5月29日法律第46号
施行:平成14年6月10日
改正:平成17年4月1日法律第25号
施行:平成17年4月1日
改正:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日
改正:平成19年6月15日法律第88号
施行:平成20年6月1日(附則第1条第1号:平成19年12月1日)

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)
 第二章 刑事処分(第五条−第十六条)
 第三章 補導処分(第十七条−第三十三条)
 第四章 保護更生(第三十四条−第四十条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第二章 刑事処分

(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(前貸等)
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる業)
第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(両罰)
第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(併科)
第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

(刑の執行猶予の特例)
第十六条 第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。

第三章 補導処分

(補導処分)
第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

(補導処分の期間)
第十八条 補導処分の期間は、六月とする。

(保護観察との関係)
第十九条 第五条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第二十五条の二第一項の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。

(補導処分の言渡)
第二十条 裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。

(勾留状の効力)
第二十一条 補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十三条から第三百四十五条までの規定を適用しない。

(収容)
第二十二条 補導処分に付する旨の裁判が確定した場合において、収容のため必要があるときは、検察官は、収容状を発することができる。
2 収容状には、補導処分の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載し、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
3 収容状は、検察官の指揮によつて、検察事務官、警察官又は婦人補導院の長若しくはその指名する婦人補導院の職員若しくは刑事施設の長若しくはその指名する刑事施設の職員が執行する。収容状を執行したときは、これに執行の日時、場所その他必要な事項を記載しなければならない。
4 収容状については、刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第一項及び第三項並びに第七十四条の規定を準用する。
5 収容状によつて身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。
6 検察官は、収容状を発したときは、補導処分に付する旨の裁判の執行を指揮することを要しない。

(補導処分の競合)
第二十三条 補導処分に付する旨の二以上の裁判が同時に又は時を異にして確定した場合において、二以上の確定裁判があることとなつた日以後に一の補導処分について執行(執行以外の身体の拘束でその日数が補導処分の期間に算入されるものを含む。)が行われたときは、その日数は、他の補導処分の期間に算入する。

(生活環境の調整)
第二十四条 保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
2 前項の規定による措置については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定を準用する。

(仮退院を許す処分)
第二十五条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。
2 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
3 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
4 第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三十五条第一項中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第三項」と、同条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条」とあるのは「売春防止法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号」と、「第八十二条」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。

(仮退院中の保護観察)
第二十六条 仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。
2 前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで並びに第六十条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同条第四号中「第三十九条第三項」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項及び第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項又は第四十一条」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。

(仮退院の取消し)
第二十七条 地方委員会は、保護観察所の長の申出により、仮退院中の者が遵守すべき事項を遵守しなかつたと認めるときは、決定をもつて、仮退院を取り消すことができる。
2 更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第七十三条(第三項を除く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第六十三条第二項又は第三項」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定による申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
3 仮退院中の者が前項において準用する更生保護法第七十三条第一項の規定により留置されたときは、その留置の日数は、補導処分の期間に算入する。
4 仮退院が取り消されたときは、検察官は、収容のため再収容状を発することができる。
5 再収容状には、仮退院を取り消された者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載しなければならない。
6 再収容状については、第二十二条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、再収容状の執行は、同条第三項に規定する者のほか、保護観察官もすることができる。

(行政手続法の適用除外)
第二十七条の二 第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用する更生保護法の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

(審査請求)
第二十八条 この法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については更生保護法第九十三条から第九十五条までの規定を、同項に規定する処分の取消しの訴えについては同法第九十六条の規定を準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「少年院に」とあるのは「少年院若しくは婦人補導院に」と、同条中「又は少年院の長」とあるのは「、少年院の長又は婦人補導院の長」と、同法第九十五条中「六十日」とあるのは「三十日」と読み替えるものとする。

(更生保護法の準用)
第二十九条 更生保護法第九十七条の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録について、更生保護法第九十八条第一項の規定は第二十六条第二項において準用する同法第六十一条第二項の規定による委託及び第二十六条第二項において準用する同法第六十二条第二項の規定による応急の救護に要した費用について、それぞれ準用する。

(仮退院の効果)
第三十条 仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分の残期間を経過したときは、その執行を受け終つたものとする。

(更生緊急保護)
第三十一条 婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者とみなし、同法第八十五条から第八十七条まで及び第九十八条の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第四項並びに第八十六条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同項中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同条第三項中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院の長」と、同項ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者」とあるのは「売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」とする。

(執行猶予期間の短縮)
第三十二条 婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の執行を受け終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け終つたとされた時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。
2 第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮に処せられ、補導処分に付された者については、刑法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。

(補導処分の失効)
第三十三条 刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力を失う。

第四章 保護更生

(婦人相談所)
第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。
 一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
 二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
 三 要保護女子の一時保護を行うこと。
3 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
4 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

(婦人相談員)
第三十五条 都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。
2 市長は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
4 婦人相談員は、非常勤とする。

(婦人保護施設)
第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。

(民生委員等の協力)
第三十七条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。

(都道府県及び市の支弁)
第三十八条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
 一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
 二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用
 三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
 四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
 五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
2 市は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。

(都道府県の補助)
第三十九条 都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。

(国の負担及び補助)
第四十条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
 一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号及び第四号に掲げるもの
 二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令の廃止)
2 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
3 前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(地方条例との関係)
4 地方公共団体の条例の規定で、売春又は売春の相手方となる行為その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
5 前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

   附 則 [昭和33年3月25日法律第16号] [抄]

1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和37年5月16日法律第140号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 [昭和58年12月10日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和60年5月18日法律第37号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [昭和61年5月8日法律第46号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成元年4月10日法律第22号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成7年5月8日法律第87号] [抄]

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成7年5月12日法律第91号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年3月30日法律第9号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第46号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成17年4月1日法律第25号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第八条 この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中「附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項又は第七項」とする。

   附 則 [平成17年5月25日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月15日法律第88号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十六条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

以上

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