山口県青少年健全育成条例


公布:昭和32年12月13日山口県条例第37号
施行:昭和33年2月11日

改正:平成10年6月30日条例第29号
施行:平成10年8月1日
改正:平成11年3月16日条例第11号
施行:平成11年4月1日
改正:平成12年3月24日条例第18号
施行:平成12年4月1日
改正:平成14年3月22日条例第24号
施行:平成14年9月1日(附則第1項但し書き:平成14年6月1日)
改正:平成14年3月22日条例第28号
施行:平成14年4月1日

(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進するとともに、青少年の健全な育成を害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もつてその健全な育成を図ることを目的とする。

(健全育成の責任)
第二条 何人も、青少年の健全な育成に努め、これを害するおそれのあるあらゆる行為から青少年を保護しなければならない。

(県の任務)
第三条 県は、次に掲げる事項につき、必要な施策を実施するように努めるものとする。
 一 青少年若しくはその団体又は青少年の健全な育成を目的とする団体が行う自主的かつ健全な活動の促進
 二 青少年の健全な育成に関する活動の指導者の養成及び確保
 三 青少年の健全な育成を目的とする施設の整備及びその利用の促進
 四 青少年の健全な育成に寄与する映画、図書等の推薦
 五 青少年の健全な育成を害するおそれのある社会環境の浄化及び青少年の非行の防止
 六 青少年の健全な育成に関する情報の収集及び提供並びに調査研究

(定義)
第四条 この条例で「青少年」とは、満十八歳に達するまでの者(小学校就学の始期に達するまでの者及び女子であつて配偶者のある者を除く。)をいう。
2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監、雇用主その他の者であつて、青少年を現に監護する者をいう。
3 この条例で「興行」とは、映画、演劇、見せ物その他の興行(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第三号の営業として行われる興行を除く。)をいう。
4 この条例で「図書類」とは、図書(図画、写真及び雑誌その他の刊行物を含む。第六条第四項第一号及び第六条の四第一項において同じ。)及び音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の音又は影像が固定されている物をいう。
5 この条例で「広告物」とは、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
6 この条例で「利用カード等」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第九項及び第十項の営業(以下「電話異性紹介営業」という。)により提供される役務の数量に応ずる対価を得る目的で発行され、又は提供されるカードその他の物又は情報をいう。
7 この条例で「自動販売機等」とは、自動販売機、自動貸出機その他の図書類又はがん具類若しくは器具類(以下「がん具類等」という。)の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに当該販売又は貸付けをすることができる機器をいう。

(興行者等の自主規制)
第四条の二 興行者(興行を主催する者又は興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第三号の営業を除く。)を営む者をいう。以下同じ。)、図書類又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者、広告主及び利用カード等販売業(利用カード等を販売し、又は提供する営業をいう。以下同じ。)を営む者は、興行を観覧させ、図書類若しくはがん具類等を販売し、若しくは貸し付け、広告物を掲出し、若しくは表示し、又は利用カード等を販売し、若しくは提供するに当たつては、青少年の健全な育成を害しないための措置を講ずるように努めなければならない。

(有害興行の観覧の制限)
第五条 知事は、興行の内容が著しく粗暴性を助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その興行を有害興行として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨を告示しなければならない。
3 興行者は、第一項の規定による指定があつた有害興行を青少年に観覧させてはならない。
4 興行者は、第一項の規定による指定があつたときは、直ちに、規則で定めるところにより、入場する者の見やすい場所にその旨及び青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。

(有害図書類の販売等の制限)
第六条 知事は、図書類の内容が著しく粗暴性を助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その図書類を有害図書類として指定することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。
3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定による指定があつた有害図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により渡してはならない。
4 次に掲げる図書類(教育又は学術研究の目的で作成されたと認められる図書類を除く。)については、第一項の規定による指定があつたものとみなす。
 一 図書(図画又は写真である図書を除く。)であつて、衣服を脱いだ人の卑わいな姿態又は性行為(次号において「卑わいな姿態等」という。)で規則で定めるものを表した図画又は写真を掲載するページ(表紙であるページを含む。以下この号において同じ。)の数が十以上であり、又は当該図書のページの総数の十分の一以上であるもの
 二 影像が固定されている物であつて、卑わいな姿態等で規則で定めるものの映像(静止している映像を除く。)を表示する時間が合わせて三分を超え、又は当該映像(静止している映像に限る。)の数が十以上であるもの

(有害図書類の陳列方法等の制限)
第六条の二 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類を他の図書類と区分し、店舗その他の建物の内部の容易に監視することができる一定の場所に置くとともに、見やすい場所に青少年の購入又は借受けを禁止する旨の掲示をしなければならない。
2 知事は、図書類の販売又は貸付けを業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書類の陳列場所の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(有害がん具類等の販売等の制限)
第六条の三 知事は、がん具類等がその形状、構造又は機能のため、人体に害を及ぼし、非行を誘発し、若しくは助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、そのがん具類等を有害がん具類等として指定することができる。
2 第五条第二項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。
3 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定による指定があつた有害がん具類等を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により渡してはならない。
4 保護者は、その監護に係る青少年に対し、第一項の規定による指定があつた有害がん具類等を所持させてはならない。
5 次に掲げるがん具類等については、第一項の規定による指定があつたものとみなす。
 一 性具(避妊具を除く。次条第一項において同じ。)であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
 二 刃物(日常生活の用に供する目的で製作されたと認められる刃物を除く。)であつて、規則で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

(自動販売機による図書類又はがん具類等の販売の届出)
第六条の四 自動販売機により図書類又はがん具類等を販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)は、自動販売機(次に掲げる自動販売機を除く。次項及び次条において同じ。)により図書類(図書、音盤、磁気テープその他規則で定める図書類に限る。第三項において同じ。)又はがん具類等(性具その他規則で定めるがん具類等に限る。第三項において同じ。)の販売を開始したときは、その日の翌日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、その設置場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
 一 店舗その他の建物の内部に設置されている自動販売機で、当該自動販売機の管理者又はこれに準ずる者が、当該自動販売機に収納された物品を購入しようとする者を常時見ることができるもの
 二 法令又はこの条例により青少年を客として立ち入らせることが常時禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機
2 一の図書類又はがん具類等が特定図書類等(前項に規定する規則で定める図書類又はがん具類等をいう。以下この項において同じ。)となつた際現にその図書類又はがん具類等を自動販売機(前項又はこの項の規定による届出に係る自動販売機を除く。)により販売している販売業者は、当該図書類又はがん具類等が特定図書類等となつた日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、その設置場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき、又はその届出に係る自動販売機による図書類若しくはがん具類等の販売をやめたとき(当該自動販売機により図書類及びがん具類等の販売をしている場合にあつては、これらの販売をいずれもやめたとき)は、その日の翌日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(自動販売機等管理者)
第六条の五 自動販売等業者は、自動販売機等を適切に管理させるため、自動販売機等ごとに自動販売機等管理者を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
 一 その管理に係る自動販売機等から第六条第一項又は第六条の三第一項の規定による指定があつた有害図書類又は有害がん具類等(以下「有害図書類等」と総称する。)を撤去する権限を有すること。
 二 その管理に係る自動販売機等の設置場所と同一の市町村の区域内に住所を有し、かつ、居住している者であること。
 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める要件
3 自動販売等業者は、自動販売機等管理者を置いたときは、その日の翌日から起算して十日以内に、当該自動販売機等管理者の氏名その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。自動販売機等管理者を変更したときも、同様とする。

(自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等)
第六条の六 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、有害図書類等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、既に自動販売機等に収納した図書類又はがん具類等が有害図書類等となつたときは、直ちに、自動販売機等から当該有害図書類等を撤去しなければならない。
3 知事は、有害図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該有害図書類等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
4 知事は、自動販売等業者若しくはその者から自動販売機等の管理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人、使用人その他の従業者が、自動販売機等により図書類又はがん具類等の販売又は貸付けをする営業に関し、第一項又は第二項の規定に違反したときは、当該自動販売等業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(自動販売機等に関する特例)
第六条の七 前三条の規定は、法令又はこの条例の規定により青少年を客として立ち入らせることが常時禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機等については、適用しない。

(有害広告物の掲出等の制限)
第七条 知事は、広告物の内容が著しく粗暴性を助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その広告物を有害広告物として指定することができる。
2 第五条第二項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。
3 広告主は、第一項の規定による指定があつた有害広告物を掲出し、又は表示してはならない。既に掲出し、又は表示した有害広告物は、速やかに撤去しなければならない。
4 知事は、広告主が前項の有害広告物を撤去しないときは、その広告主に対し、期間を定めてその有害広告物の撤去を命ずることができる。

(利用カード等販売業の届出)
第八条 利用カード等販売業を営む者は、当該営業を開始したときは、その日の翌日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、当該営業の種別その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき、又はその届出に係る営業をやめたときは、その日の翌日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(利用カード等販売業の営業禁止区域)
第八条の二 利用カード等販売業(青少年立入禁止場所で営むものを除く。)は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校(大学、幼稚部のみを置く盲学校、聾学校及び養護学校並びに幼稚園を除く。)及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)
 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉施設(助産施設、乳児院、保育所及び重症心身障害児施設を除く。)
 三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)に定める図書館
 四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)に定める博物館
 五 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める施設
2 前項に定めるもののほか、利用カード等販売業は、山口県の区域(下関市、宇部市、山口市、徳山市、防府市及び岩国市の区域内にある商業地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する商業地域をいう。)を除く。)においては、これを営んではならない。
3 前二項の規定は、一の区域が前二項に規定する区域(以下「営業禁止区域」という。)となつた際現にその区域内において第一項に規定する営業を営んでいる者の当該区域内における当該営業については、当該区域が営業禁止区域となつた日から二年を経過する日までの間は、適用しない。

(営業禁止区域内における広告及び宣伝の制限)
第八条の三 利用カード等販売業を営む者は、営業禁止区域内においては、電話異性紹介営業により提供される役務の利用又は利用カード等の購入に必要な事項を表示する広告物(以下「特定広告物」という。)を掲出し、又は表示してはならない。ただし、青少年立入禁止場所に掲出し、又は表示する特定広告物で、当該青少年立入禁止場所の外部から見えないものについては、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反して特定広告物を掲出し、又は表示している者に対し、期間を定めて当該特定広告物の撤去を命ずることができる。
3 前二項の規定は、一の区域が営業禁止区域となつた際現にその区域内に掲出し、又は表示されている特定広告物(第一項ただし書に規定する特定広告物を除く。)については、当該区域が営業禁止区域となつた日から一月を経過する日までの間は、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受けている者が当該営業禁止区域内にある自己の営業所の名称を表示するため当該営業所に掲出し、又は表示する特定広告物については、適用しない。 5 利用カード等販売業を営む者は、営業禁止区域内においては、第一項に規定する事項を表示する文書、図画その他の物(以下「特定文書等」という。)を頒布してはならない。

(利用カード等の販売等の方法の制限)
第八条の四 利用カード等販売業を営む者は、利用カード等を自動販売機その他これに類する機器により販売し、又は提供してはならない。ただし、青少年立入禁止場所において販売し、又は提供するときは、この限りでない。

(物品質受けの制限)
第九条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業を営む者は、物品(有価証券を含む。)を青少年から質に取つてはならない。ただし、青少年が保護者の委嘱又は同意を得たと認めるに足りる相当の理由があるときは、この限りでない。

(古物買受け等の制限)
第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、青少年から同条第一項に規定する古物(古書籍を除く。以下「古物」という。)を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物の交換をしてはならない。この場合においては、前条ただし書の規定を適用する。

(特定薬品等の売渡し等の制限)
第十一条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品及びこれを含有する物で知事が定めるもの(以下「特定薬品等」という。)を青少年が不健全な目的に使用することを知つて青少年に売り渡し、頒布し、贈与し、若しくは交換により渡し、又は所持させてはならない。
2 何人も、青少年に対し、特定薬品等を不健全な目的に使用するように勧誘し、又は強要してはならない。
3 保護者は、その監護に係る青少年が特定薬品等を不健全な目的に使用するおそれがあると認めるときは、その者に当該特定薬品等を所持させないようにしなければならない。

(みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等)
第十二条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
 二 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
 三 あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。

(入れ墨を施す行為等の禁止)
第十二条の二 何人も、青少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは強要し、又は青少年に対する入れ墨の施術をあつせんしてはならない。

(利用カード等の売渡し等の禁止)
第十二条の三 何人も、利用カード等又は特定文書等を青少年に売り渡し、領布し、贈与し、貸し付け、又は交換により渡してはならない。
2 何人も、青少年に対し、電話異性紹介営業を利用するように勧誘し、又は強要してはならない。

(共同危険行為等の勧誘等の禁止)
第十二条の四 何人も、青少年に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為をするように勧誘し、又は強要してはならない。

(場所の提供及びそのあつせんの禁止)
第十三条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされることを知り、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又は場所の提供をあつせんしてはならない。
 一 第十二条第一項各号に掲げる行為
 二 麻薬又は覚せい剤を不法に使用する行為
 三 特定薬品等を不健全な目的に使用する行為
 四 入れ墨を施す行為

(深夜外出の制限)
第十四条 保護者は、深夜(午後十一時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)にその監護に係る青少年が外出する場合においては、特別の事情がある場合のほか、自ら同行し、又は成年者に委嘱して同行させなければならない。
2 何人も、保護者の委嘱を得た場合その他特別の事情がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめないように努めなければならない。

(保護者への通知等)
第十五条 児童委員、警察官、児童福祉司その他青少年の保護指導に従事する職員は、この条例で禁止し、又は制限された行為を青少年が行なつたとき又は行なうおそれがあると認めるときは、すみやかにその旨を保護者に通知し、その青少年の引取りを求める等その保護に必要な措置をしなければならない。
2 前項の規定による措置をするにあたつては、常に懇切で誠意のある態度をもつて臨み、その青少年の信頼を受けるように努めなければならない。

(立入り、調査等)
第十六条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、その指定した者に興行場その他の営業所内に立ち入らせ、調査させ、関係者から資料の提供を求めさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入り、調査等は、必要最少限度において行なうべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 第一項の規定による立入り、調査等を行なう場合においては、同項の知事の指定した者は、その身分を証明する証票を関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入り、調査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(諮問)
第十七条 知事は、第五条第一項、第六条第一項、第六条の三第一項若しくは第七条第一項の規定による指定をし、又は第十一条第一項の規定による定めをしようとするときは、山口県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合(同項の規定による定めをする場合を除く。)は、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定をしたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。

(審議会からの要請)
第十八条 審議会は、必要があると認めるときは、知事に対し、第五条第一項、第六条第一項、第六条の三第一項若しくは第七条第一項の規定による指定又は第十一条第一項の規定による定めをすることを要請することができる。

(一般からの申出)
第十九条 何人も、第五条第一項、第六条第一項、第六条の三第一項若しくは第七条第一項の規定による指定又は第十一条第一項の規定による定めをすることが適当であると思料するときは、知事又は審議会に対し、その旨の申出をすることができる。
2 前項の申出は、その理由を記載した文書をもつてしなければならない。

(規則への委任)
第十九条の二 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第十九条の三 第十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十九条の四 第十二条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十九条の五 第十二条第一項又は第十二条の二に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、前二条の規定による処罰を免れることができない。

第十九条の六 第六条の六第四項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十九条の七 第八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
 一 第六条の六第三項の規定による命令に違反した者
 二 第十一条第一項若しくは第二項、第十二条の三第二項、第十二条の四又は第十三条の規定に違反した者

第二十一条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
 一 第五条第三項、第六条第三項、第六条の三第三項、第六条の六第一項又は第二項、第七条第三項前段、第八条の三第一項若しくは第五項、第八条の四又は第十二条の三第一項の規定に違反した者
 二 第七条第四項又は第八条の三第二項の規定による命令に違反した者

第二十二条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
 一 第五条第四項又は第六条の五第一項の規定に違反した者
 二 第六条の四第一項から第三項まで、第六条の五第三項又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第十六条第一項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定により資料の提供を求められた場合に、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

(両罰規定)
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十九条の三から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(免責規定)
第二十四条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。

   附 則

 この条例は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和46年12月24日条例第34号]

 この条例は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和48年3月30日条例第9号]

(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和52年7月30日条例第25号]

(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和59年12月26日条例第26号]

(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 題名の改正規定、第一条の改正規定、第二条の見出しの改正規定並びに第三条及び第十四条の改正規定 公布の日
 二 第五条の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。以下同じ。)、第六条、第六条の二、第七条及び第八条の改正規定並びに附則第三項の規定 昭和六十年二月十三日
(自動販売機による図書又は音盤の販売の届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の山口県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の三第一項に規定する者が現に自動販売機(同項各号に掲げる自動販売機を除く。)により改正後の条例第六条第一項の図書又は音盤を販売している場合における当該自動販売機に係る改正後の条例第六条の三第一項の規定の適用については、同項中「自動販売機(次に掲げる自動販売機を除く。)により図書又は音盤の販売を開始したときは、その日の翌日」とあるのは、「昭和六十年四月一日」とする。

   附 則 [昭和63年3月29日条例第1号]

(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成4年3月21日条例第3号]

 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

   附 則 [平成6年12月22日条例第40号]

(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の山口県青少年健全育成条例第六条の三第一項に規定する販売業者が自動販売機(同項各号に掲げる自動販売機及び同項の規定による届出に係る自動販売機を除く。)により磁気テープ(録音テープを除く。)又は避妊具以外の性具を販売している場合における当該自動販売機に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「一の図書類又はがん具類等が特定図書類等(前項に規定する規則で定める図書類又はがん具類等をいう。以下この項において同じ。)となった際現にその図書類又はがん具類等」とあるのは「山口県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成六年山口県条例第四十号)の施行の際現に磁気テープ(録音テープを除く。)又は避妊具以外の性具」と、「前項又はこの項」とあるのは「前項」と「当該図書類又はがん具類等が特定図書類等となった日」とあるのは「平成七年四月一日」とする。

   附 則 [平成7年10月11日条例第29号]

 この条例は、平成七年十月十八日から施行する。

   附 則 [平成8年10月15日条例第25号]

(施行期日)
1 この条例は、平成九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の山口県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一項に規定する営業を営んでいる者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該営業を開始したときは、その日の翌日」とあるのは、「平成九年一月一日」とする。
3 この条例の施行の際現に改正後の条例第八条の二第一項に規定する営業禁止区域(以下「営業禁止区域」という。)内において同項に規定する営業を営んでいる者の当該区域内における当該営業については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から二年を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に営業禁止区域内に掲出し、又は表示されている改正後の条例第八条の三第一項本文に規定する特定広告物(同項ただし書に規定する特定広告物を除く。)については、施行日から一月を経過する日までの間は、同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5 附則第三項の規定の適用を受けている者が掲出し、又は表示する改正後の条例第八条の三第四項に規定する特定広告物については、同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に利用カード等を収納している自動販売機(改正後の条例第八条の五第一項各号に掲げる自動販売機を除く。)については、施行日から三月を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。

   附 則 [平成10年6月30日条例第29号]

 この条例は、平成十年八月一日から施行する。ただし、第四条第四項の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第六条の二に一項を加える改正規定並びに第六条の三第一項及び第六条の四第二項の改正規定は、同年九月一日から施行する。

   附 則 [平成11年3月16日条例第11号]

 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年3月24日条例第18号]

(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第四条の規定による山口県心身障害者扶養共済制度条例第十条第二項第一号の改正規定の適用については、なお従前の例による。
   附 則 [平成14年3月22日条例第24号]

(施行期日)
1 この条例は、平成十四年九月一日から施行する。ただし、第八条の二及び第八条の三第四項の改正規定並びに第十九条の六の改正規定(「第八条の二第一項」の下に「又は第二項」を加える部分に限る。)並びに附則第四項から第六項までの規定は、同年六月一日から施行する。
(自動販売機等に関する経過措置)
2 平成十四年九月一日において現に改正後の山口県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の四第一項に規定する自動販売等業者が自動販売機等(改正後の条例第六条の七の自動販売機等及び改正後の条例付則第二項の自動販売機を除く。)により改正後の条例第六条の四第一項に規定する図書、音盤、磁気テープその他規則で定める図書類又は性具その他規則で定めるがん具類等を販売し又は貸し付けている場合における当該自動販売機等に係る同項の規定の適用については、同項中「自動販売機等により図書類(図書、音盤、磁気テープその他規則で定める図書類に限る。第三項において同じ。)又はがん具類等(性具その他規則で定めるがん具類等に限る。第三項において同じ。)の販売又は貸付けを開始したときは、その日の翌日」とあるのは、「平成十四年九月一日」とする。
3 平成十四年九月一日において現に改正後の条例第六条の五第三項に規定する自動販売等業者が自動販売機等管理者を置いている場合における当該自動販売機等管理者に係る同項の規定の適用については、同項中「自動販売機等管理者を置いたときは、その日の翌日」とあるのは、「平成十四年九月一日」とする。
(利用カード等販売業に関する経過措置)
4 平成十四年六月一日において現に改正後の条例第八条の二第一項及び第二項に規定する区域(以下「営業禁止区域」という。)内において同条第一項に規定する利用カード等販売業を営んでいる者の当該区域内における当該営業については、平成十六年五月三十一日までの間は、同項及び同条第二項の規定は、適用しない。
5 平成十四年六月一日において現に営業禁止区域内に掲出し、又は表示されている改正後の条例第八条の三第一項本文に規定する特定広告物(同項ただし書に規定する特定広告物を除く。)については、同月三十日までの間は、同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 6 附則第四項の規定の適用を受けている者が掲出し、又は表示する改正後の条例第八条の三第四項に規定する特定広告物については、同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

   附 則 [平成14年3月22日条例第28号] [抄]

(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした第二条の規定による改正前の山口県青少年健全育成条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

以上

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