[福岡県北野町]北野町の環境をよくする条例

公布:平成4年7月4日北野町条例第13号
施行:平成4年10月1日

(目的)
第一条 この条例は、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が一体となって空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、散乱ごみの清掃を行うことにより環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とする。

(用語の意義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 町民等   町民、滞在者及び旅行者をいう。
 二 事業者   町内で事業活動を営む者をいう。
 三 空き缶等のごみ   空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等をいう。
 四 空き缶等回収容器   空き缶等飲料容器を回収する容器をいう。
 五 占有者等   土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
 六 重点地域   町長が定める環境美化促進重点地域をいう。
 七 自動販売機   規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。
 八 届出者   条例第十条の規定により、自動販売機の設置届出をした者をいう。

(町の責務)
第三条 町は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について町民等、事業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力を要請を行うものとする。
2 町長は、町民等、事業者、占有者等に対して、環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)
第四条 町民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等のごみを、みだりに捨ててはならない。
2 町民等は、自らの身近な地域における清掃活動等、環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進について被用者の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納している缶、瓶その他の容器をいう。以下同じ。)の散乱防止について、消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。
4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者の啓発を行わなければならない。
5 観光業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業、同条第三項に規定する旅館営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、空き缶等のごみの散乱防止について観光客の啓発を行わなければならない。

(占有者等の責務)
第六条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地並びに建物における空き缶等のごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。
2 占有者等は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 公園、広場、駅等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所における空き缶等のごみの散乱を防止するため、適当な場所に空き缶等のごみを回収する容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

(地域環境美化促進計画)
第七条 町長は、第三条に規定する環境美化の促進に関する施策として、地域環境美化促進計画を策定するものとする。
2 前項に規定する地域環境美化促進計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 一 環境美化に関する町民等、事業者及び占有者等の啓発、意識の高揚に関する事項
 二 環境美化の促進のための自主的奉仕活動団体の育成に関する事項
 三 環境美化促進重点地域の指定及びその地域内における環境美化の促進のための事業の実施に関する事項
 四 環境美化の促進のための組織体制の整備に関する事項
 五 その他環境美化の促進に必要な事項
3 町長は、第一項の規定により地域環境美化促進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(環境美化促進重点地域の指定)
第八条 町長は、環境美化の促進を重点的に行う必要があると認める地域については、重点地域として指定することができる。
2 町長は、重点地域を指定しようとするときは、規則の定めるところにより、これを告示しなければならない。
3 重点地域の指定は、前項の規定による告示によって、その効力を生ずる。
4 前二項の規定は、重点地域の変更又は廃止について準用する。

(清潔の保持)
第九条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場及びその他の場所並びに他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚してはならない。
2 土地及び建物の所有者又は管理者は、当該建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(自動販売機の設置届出)
第十条 重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。
 一 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
 二 自動販売機の設置場所
 三 空き缶等回収容器の設置場所及び管理の方法
 四 その他規則で定める事項
2 一の地域が重点地域となった際、現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から三十日以内に、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(変更等の届出)
第十一条 前条の規定による届出者は、その届け出にかかる同条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りではない。
2 届出者は、当該届け出にかかる自動販売機による容器入り飲料の販売を廃止したとき、又は前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その廃止又は変更の日から十五日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)
第十二条 届出者からその届け出にかかる自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について相続又は合弁があったときは、相続人又は合弁後存続する法人若しくは合弁により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前二項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から十五日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(届出済証)
第十三条 町長は、第十条、第十一条第二項(廃止の届け出に関する部分を除く。)又は前条第三項の規定による届け出があったときは、届け出をした者に対し、届け出にかかる自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付しなければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届け出にかかる自動販売機の見易いところに、当該届出済証をちょう付しておかなければならない。
3 第一項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から十五日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の規定による届け出があったときは、その届け出をした者に対し、規則で定める届出済証を交付するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器の設置等)
第十四条 重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
2 一の地域が重点地域となった際、現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から三十日以内に当該自動販売機ごとに、前項の空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)
第十五条 町長は、重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、前条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて空き缶等回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(土地の占有者等に対する勧告)
第十六条 町長は、重点地域内の土地に空き缶等のごみが著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が、散乱した空き缶等のごみの清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。

(報告の徴収)
第十七条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等に対し、環境美化の促進に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)
第十八条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に重点地域内における空き缶等のごみが散乱している土地、又は容器入り飲料にかかる自動販売機が設置されている土地、若しくは建物に立ち入り、空き缶等のごみの散乱し又は容器入り飲料の販売にかかる自動販売機、若しくは空き缶等回収容器の設置並びにその維持管理状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(公表)
第十九条 町長は、第十五条及び第十六条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告又は命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(環境美化推進員)
第二十条 町長は、地域における環境美化の促進に関し、環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。
 一 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導と助言
 二 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整、及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整
 三 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告
 四 その他環境美化の促進に必要な事項

(環境美化の日の設定)
第二十一条 町長は、環境美化について、町民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。

(植花等)
第二十二条 町民、事業者及び占有者等は、草花、樹木の植栽に努め、環境美化に協力しなければならない。

(空き地所有者の管理義務)
第二十三条 建造物等の周辺で、現に人が使用していない土地(空き地という。)の所有者又は管理者は、空き缶等のごみの不法投棄を未然に防止するとともに、環境保全に努めなければならない。

(罰則)
第二十四条 第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 一 第九条の規定による道路等に空き缶等のごみを投棄し、又は汚した者
 二 第十条第一項又は第二項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者
 三 第十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出済証のちょう付をしなかった者
3 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
 一 第十一条第一項若しくは第二項、第十二条第三項又は第十三条第三項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者
 二 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 第十八条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。

(委任)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 この条例は、平成四年十月一日から施行する。

以上

条文(全文)は,岡山理科大学総合情報学部生物地球システム学科・岡本和人さんからご提供いただきました。

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。