[東京都調布市] 調布市緑の保全基金条例

公布:昭和63年3月14日調布市条例第1号
施行:昭和63年3月14日

(設置)
第一条 自然樹林地及び緑地の保全並びに緑化推進に必要な財源に充てるため、調布市緑の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)
第二条 基金の額は、三十億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、調布市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

以上

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