商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(廃止)


公布:昭和49年4月1日法務省令第26号
施行:昭和49年4月1日

廃止:平成14年3月29日法務省令第22号
施行:平成14年4月1日

 商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百六条ノ三第一項の規定に基づき、商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則を次のように定める。

1 商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百六条ノ三第一項の届出(以下「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次の事項を記載し、会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
 一 会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
 二 代理人によつて届出をするときは、その氏名及び住所
 三 まだ営業を廃止していない旨
 四 年月日
 五 登記所の表示
3 代理人によつて届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は前項の書面に押印すべき会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条の規定により提出したものでなければならない。ただし、商法第四百六条ノ三第二項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。